LG.JPドメイン名に関する覚書
株式会社日本レジストリサービス(以下「甲」という。)と地方公共団体情
報システム機構(以下「乙」という。)とは、乙が総合行政ネットワーク運営
協議会の役割を承継した組織であることを相互に確認し、LG.JPドメイン名に関
し、次のとおり覚書を締結する。
第1条(目的)
この覚書は、地方公共団体を属性(組織種別)とするLG.JPドメイン名を登
録するLG.JPドメイン空間の運用および維持に係る甲および乙の役割を定めるこ
とを目的とする。
第2条(甲および乙の基本的な役割)
甲は、甲が有するインターネット・コミュニティに対する責任において、
LG.JPドメイン名の登録管理に係る登録規則その他JPドメイン名の登録管理に関
する規則および文書に従い、LG.JPドメイン名の登録管理業務を行う。
2 乙は、次の各号に掲げる役割を有する。
(1)乙が2014年4月1日に財団法人地方自治情報センターから権利および義務
を承継したLG.JPドメイン名に関する指定事業者(以下「LG.JP取扱事業
者」という。)としての業務の遂行
(2)LG.JPドメイン名の登録規則および技術細則の変更ならびに費用負担等の
支援
3 甲および乙は、前各項に定める役割の遂行にあたり、相互に協力する。
第3条(LG.JP取扱事業者の変更)
乙は、LG.JP取扱事業者としての業務遂行に支障があるときは、すみやかに
甲に通知して対応を甲と協議しなければならない。また、甲は、乙のLG.JP取扱
事業者の業務遂行に支障があり、LG.JPドメイン名の登録管理業務に支障がある
と判断した場合は、乙に対し対応の協議を申し入れることができる。
2 前項の協議のうえ、甲がLG.JP取扱事業者の変更が相当であると判断した場
合、甲は乙に対し、新たなLG.JP取扱事業者の推薦を求めることができる。この
場合、乙は、甲に対して、すみやかに次の各号に掲げる条件を満たすLG.JP取扱
事業者を推薦しなければならない。
(1)ドメイン名の登録申請手続および技術的基準に関する知識経験を有する
こと
(2)独立の事業者としての責任を負うことができること
(3)登録申請者間で必要な事前調整ができること
(4)登録申請者の登録審査ができること
3 甲は、前項により乙の推薦を受けたLG.JP取扱事業者について、適格審査等
必要な確認を実施し、LG.JP取扱事業者として指定しなければならない。
4 甲は、前各項により選定された新たなLG.JP取扱事業者に対する取次業務の
承継に協力しなければならない。
第4条(登録規則等の制定・変更)
LG.JPドメイン名の登録、管理、運用に関する規則等の制定・変更は、甲乙
協議の上、甲が行う。
2 乙は、甲との業務委託契約に基づき、次の各号に掲げるLG.JPドメイン名の
登録その他の事項を定める。
(1)申請、更新および届け出に関する事項
(2)登録料、登録更新料および費用の納付等に関する事項
第5条(責任)
甲および乙は、この覚書の締結ならびにこの覚書に定められた役割および
責務の遂行に関し、相互に一切の損害賠償責任を負担しないことに合意する。
ただし、LG.JP取扱事業者としての業務遂行に関する責任については甲乙間で別
途締結する業務委託契約によるものとする。
第6条(総合行政ネットワーク運営協議会との覚書の終了)
甲と総合行政ネットワーク運営協議会との間で締結された2002年7月18日付
「LG.JPに関する覚書」については、この覚書の締結の日から、将来に向かって
失効する。
第7条(協議)
この覚書に定めのない事項および解釈に疑義のある事項については、甲乙
誠意をもって協議し解決するものとする。
上記覚書締結の証としてこの覚書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ、各々
その1通を保有する。
2014年4月1日
(甲)東京都千代田区西神田三丁目8番1号
千代田ファーストビル東館13F
株式会社日本レジストリサービス
代表取締役社長 東田 幸樹
(乙)東京都千代田区一番町25
地方公共団体情報システム機構
理事長 西尾 勝
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