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JPRSサーバー証明書発行サービスご利用条件

                                        株式会社日本レジストリサービス
                                                  公開:2016年4月26日
                                                  改訂:2016年7月11日
                                                  改訂:2017年2月1日
                                                  改訂:2017年12月4日
                                                  改訂:2018年3月12日
                                                  改訂:2019年7月11日
                                                  改訂:2020年8月3日
                                                  改訂:2022年2月2日
                                                  改訂:2022年4月1日
                                                  改訂:2022年8月1日
                                                  改訂:2024年1月19日
                                                  実施:2024年1月19日


             JPRSサーバー証明書発行サービスご利用条件

このご利用条件は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」といいま
す)が提供するSSLサーバー証明書(以下「証明書」といいます)に関するサー
ビス(以下「本サービス」といいます)をご利用になる場合の諸条件を定める
もので、本サービスのご利用者(本サービスの利用を申し込む者を含み、以下
「本サービス利用者」といいます)と当社との間で適用されます。ただし、ACME
対応版の証明書をご利用になる場合のご利用条件は、「JPRSサーバー証明書発
行サービス ACME対応版ご利用条件」にて定めます。

第1条(本サービスの内容)
    本サービスは、CAブラウザフォーラム(電子認証事業者やブラウザベンダ
  が参画して認証局の運用や証明書発行にかかるガイドラインを策定する業界
  団体)が定めるガイドラインに準拠して定められた次の各号の文書に基づい
  て、当社が認証局として本サービス利用者に発行する証明書に関するサービ
  スです。
  (1)(削除)
  (1の2)JPRSサーバー証明書認証局運用規程(Certification Practice 
        Statement)(以下「CPS」といいます)
  (2)(削除)
  (3)(削除)
  (4)JPRSサーバー証明書認証局証明書ポリシー(Certificate Policy)
        (以下「CP」といいます)

第2条(関係者の役割)
    本サービスにおける関係者の役割は次のとおりです。
  (1)当社の役割
        当社は、このご利用条件、CPSおよびCPに基づいて、認証局として証明
        書の発行、更新、失効その他の手続を行います。また、CPSおよびCPに
        基づいて、認証局の証明書および証明書失効リスト(CRL)等を格納し
        公表するリポジトリの維持管理を行います。
  (2)本サービス利用者の役割
        本サービス利用者は、個人、法人または組織であって、本サービスに
        より当社から証明書の発行を受けます。本サービス利用者は、発行を
        受けた証明書について、CPが定める「証明書利用者」に該当します。
  (3)指定事業者の役割
        JPRSサーバー証明書発行サービス指定事業者(以下「指定事業者」と
        いいます)は、当社が指定し、当社と本サービスに関する業務委託契
        約を締結する組織(当社において指定事業者と同様の業務を行う部門
        を含みます)であって、本サービス利用者からの証明書のご利用申
        込・更新・届け出の取次やご利用料金の支払い等を行います。
  (4)検証者の役割
        検証者は、個人、法人または組織であって、証明書の有効性を検証し
        ます。

第3条(証明書の種類と有効期間等)
    本サービスにおいて、当社が認証局として発行する証明書の種類と有効期
  間は次のとおりです。
  ------------------------+------------------------------------------
   証明書の種類           | 証明書の有効期間
  ------------------------+------------------------------------------
   サーバー証明書         | 証明書発行日から1年後の同月末日まで
   (ドメイン認証型)     |
  ------------------------+------------------------------------------
   サーバー証明書         | 証明書発行日から1年後の同月末日まで
   (ドメイン認証型・     |
     自動契約更新タイプ) |
  ------------------------+------------------------------------------
   サーバー証明書         | 証明書発行日から1年後の同月末日まで
   (組織認証型)         |
  ------------------------+------------------------------------------
   サーバー証明書         | 証明書発行日から1年後の同月末日まで
   (組織認証型・         |
     自動契約更新タイプ) |
  ------------------------+------------------------------------------
2.当社は、本サービス利用者からのお申し込みに基づき証明書を発行します。
  また、当社は本サービス利用者からのお申し込みに基づき、「サイトシール」
  (第15条第2項で定める検証ページを表示させるためのスクリプトを含み、
  以下「本シール」といいます)を提供します。
2の2.(削除)
2の3.本サービス利用者は、証明書記載情報に変更が生じた場合で、当社所
  定の要件を満たす場合、発行済みの証明書と同一のコモンネームで証明書の
  再発行を申し込むことができます。この場合、新たに発行される証明書の有
  効期間満了日は、発行済みの証明書の有効期間満了日と同一とします。
3.本サービス利用者は、発行済みの証明書の有効期間満了日の2か月前の日
  の属する月の1日より、発行済みの証明書と同一のコモンネームで新たな証
  明書の発行を申し込むことができます(以下、この申請を「更新手続」とい
  います)。ただし、この場合であっても、更新手続が発行済みの証明書の有
  効期間満了日の1か月前の日の属する月の末日までに行われたときは、新た
  な証明書の発行日は、発行済みの証明書の有効期間満了日の属する月の1日
  以降となります。この場合、新たに発行される証明書の有効期間は、第1項
  で定める有効期間の「証明書発行日」を「発行済みの証明書の有効期間満了
  日」と読み替えた上で適用します。
3の2.発行済みの証明書に対して、更新手続が重ねて行われた場合において、
  既に更新手続により発行された新たな証明書が有効であるときは、当社は、
  当該新たな証明書に関し本サービス利用者から第10条第1項に定める証明
  書失効申請が行われたものとみなし、これを失効させたうえで、最新の更新
  手続に基づく新たな証明書の発行を行います。
4.本サービスの仕様その他については、当社のWebページでご案内します。
5.本サービス利用者は、本サービスのご利用料金を、指定事業者を経由して
  お支払いください。

第4条(本サービスのご利用申込等)
    本サービスの利用を希望される方は、このご利用条件、CPSおよびCPに同意
  の上、指定事業者を経由して当社所定の方法により証明書発行のお申し込み
  をしてください。証明書発行のお申し込みが行われたことをもって、このご
  利用条件、CPSおよびCPに同意したものとみなします。また、このお申し込み
  にあたって、本サービスの利用を希望される方は、証明書の発行先として指
  定したドメイン名の登録者から、当社が当該ドメイン名の登録情報を登録者
  に代わって取得し、証明書発行に関する審査に利用することについての同意
  を得るものとします。
2.当社は、本サービス利用者からのお申し込み内容、提出いただいた書類等
  を当社の審査基準に基づき審査します。
3.当社は、審査に際して必要があると認める場合、本サービス利用者に対し、
  追加の書類の提出および情報の提供を求めることができます。この場合、本
  サービス利用者は、当社に対してすみやかに書類の提出および情報の提供を
  行うものとします。
4.審査の結果、お申し込みを承諾する場合、当社は、CPに定めるCertificate 
  Transparency(以下「CT」といいます)ログサーバーに証明書発行に必要な
  情報を登録した上で証明書の作成を行い、指定事業者を経由して、証明書の
  作成完了のご案内とともに証明書の取得方法を当社所定の方法により通知し
  ます。
5.前項の定めにかかわらず、本サービスの利用を申し込まれた方があらかじ
  め当社に届け出た場合には、当社は、前項のご案内と通知を本サービス利用
  者が指定する送付先へ所定の方法により送付します。
6.当社の審査によりお申し込みを承諾しない場合は、当社は、承諾しない旨
  の通知を行います。
7.本シールの取得方法については、当社のWebページでご案内します。
8.証明書に関する情報の利用目的、取り扱い等については、このご利用条件
  のほか、「JPRSサーバー証明書情報等の取り扱いについて」で定めます。
9.本サービス利用者は、外国にある第三者であるCTログサーバー運営組織等
  について、当社所定のWebページに定める次の各号の事項を確認したうえで、
  当該第三者に証明書に関する情報を提供することについて同意を行うものと
  します。
  (1)当該外国の名称
  (2)適切かつ合理的な方法により得られた当該外国における個人情報の保
        護に関する制度に関する情報
  (3)当該上位組織等が講ずる個人情報の保護のための措置に関する情報
10.本サービス利用者は、前項の同意を行う時点において、前項第1号に定
  める事項が特定できない場合には、前項第1号および前項第2号に定める事
  項に代えて当社所定のWebページに定める次の各号の事項を確認したうえで前
  項の同意を行うものとします。
  (1)前項第1号に定める事項が特定できない旨およびその理由
  (2)前項第1号に定める事項に代わる本サービス利用者に参考となるべき
        情報がある場合には、当該情報
11.本サービス利用者は、第9項の同意を行う時点において、第9項第3号に
  定める事項が確認できない場合には、第9項第3号に定める事項に代えて、
  確認できない旨および当社所定のWebページに定める確認できない理由を確認
  したうえで第9項の同意を行うものとします。

第5条(証明書の取得等)
    本サービス利用者は、当社所定の方法により、証明書を取得し、お申し込
  みの際に指定したドメイン名または組織において本サービス利用者自らの責
  任で利用するものとし、サーバー認証および通信経路での情報の暗号化を行
  う以外の目的での利用は行わないものとします。本シールについても同様と
  します。

第6条(指定事業者)
    本サービス利用者は、指定事業者を経由して、証明書ごとにご利用申込・
  更新・届け出をし、ご利用料金の支払い等を行います。指定事業者はこれら
  の手続に関し、本サービス利用者から正当な権限を付与されたものとみなし
  ます。
2.本サービス利用者に対する証明書のご利用申込・更新・届け出、ご利用料
  金等の取り扱いについての条件は、当社が定める「JPRSサーバー証明書発行
  サービスの取次に関する規則」(以下「取次規則」といいます)に基づいて
  指定事業者が定めます。
3.当社は、このご利用条件に定めがある場合を除き、指定事業者を経由して
  のみ本サービス利用者からの証明書のご利用申込・更新・届け出やご利用料
  金の支払い等を受け付け、指定事業者を経由してのみ、本サービス利用者へ
  の通知等を行います。
4.本サービス利用者が選定した指定事業者は、証明書の発行が完了した場合
  に、その証明書の管理を行う指定事業者(以下「管理指定事業者」といいま
  す)となります。
5.管理指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了した場合で、その管理
  指定事業者の管理する証明書の有効期間が残っている場合、その証明書に関
  する取次は、当社が行うことができます。この場合、当社は別途定める業務
  に限って取次を行い、この範囲外の業務については一切の義務および責任を
  負わないものとします。
6.前項の規定にかかわらず、当該管理指定事業者の管理するものとして残存
  する証明書が「サーバー証明書(ドメイン認証型・自動契約更新タイプ)」
  または「サーバー証明書(組織認証型・自動契約更新タイプ)」である場合、
  当社は別途定める期日をもってその証明書の失効を行います。

第7条(本サービス利用者の表明・保証)
    本サービス利用者は、本サービスの利用にあたり、全てのお申し込み事項
  が正確、最新かつ真実であることを表明し、保証します。本サービス利用者
  は、本サービスのお申し込みにあたり、代表者名または担当者名その他必要
  な個人情報の提出について、各情報主体に当社所定の事項を通知し、その承
  諾を得た上で提出することを表明し、保証します。

第8条(本サービス利用者の確約事項)
    本サービス利用者は、次の各号に定める事項を確約します。
  (1)本サービスの利用にあたり、CPSおよびCPの規定(以下を含み、これに
        限定されません)を遵守すること。
    (ア)第三者の登録商標や関連する名称を使用しないこと。当社は、登録
          商標等を理由に本サービス利用者と第三者との間で紛争が起こった
          場合、仲裁や紛争解決は行わず、また、本サービス利用者からのお
          申し込みを拒絶し、または発行された証明書の失効を行う権利を有
          します。
    (イ)証明書および対応する私有鍵を、サーバー認証および通信経路で情
          報の暗号化を行う目的でのみ利用し、その他の用途に利用しないこ
          と。
    (ウ)証明書に関連する鍵ペアの生成および証明書記載の公開鍵と対をな
          す私有鍵の管理・保全を自己の責任において行うこと。
    (エ)お申し込み事項に変更がある場合、当社所定の方法によりすみやか
          に変更を届け出ること。
    (オ)当社が本サービスの提供に必要な情報等の提供を求めた場合、所定
          の期間内にご回答いただくこと。
  (2)本サービスの利用にあたり、以下に抵触する行為、またはその恐れの
        ある行為を行わないこと。
    (ア)公序良俗に反する行為
    (イ)犯罪行為
    (ウ)他人の著作権等、知的財産権その他の権利を侵害する行為
    (エ)他人の財産、プライバシー等を侵害する行為
    (オ)他人の名誉を毀損しあるいは誹謗中傷する行為
    (カ)不特定多数、無作為に勧誘もしくは案内をメール送信する行為
    (キ)その他法令に違反する行為
    (ク)当社の運営を妨げ、もしくは当社の信頼を毀損する行為
  (3)本サービスの利用に関連し、本サービス利用者と検証者との間に生じ
        た問題に関しては、本サービス利用者の責任と負担で解決すること。
        
第9条(本サービスのご利用期間)
    本サービスのご利用期間は次のとおりとします。
  (1)サーバー証明書(ドメイン認証型)・サーバー証明書(組織認証型)
        サービス開始日(証明書発行日)から証明書の有効期間満了日までと
        します。
  (2)サーバー証明書(ドメイン認証型・自動契約更新タイプ)・サーバー
        証明書(組織認証型・自動契約更新タイプ)
        サービス開始日(証明書発行日)からサービス開始日の同月末日まで
        とし、ご利用期間満了日までに本サービス利用者または当社より相手
        方に対し当社所定の方法による特段の意思表示がないときは、ご利用
        期間は1か月間自動的に更新されるものとし、以降も同様とします。
        ただし、証明書の有効期間満了日をもって、ご利用期間の自動的な更
        新は終了するものとします。
2.第6条第6項、第10条または第11条により証明書が失効した場合には、本
  サービスのご利用期間は当然に終了します。
  
第10条(本サービス利用者による証明書の失効等)
    本サービス利用者は、当社が指定する方法をもって、証明書の失効申請を
  行うことができます。また、本サービス利用者は、次の各号の事由が発生し
  た場合、当社に対し、すみやかに証明書の失効申請および必要に応じて新た
  な証明書の発行申請または第3条第2項の3に定める証明書の再発行申請を
  行うものとします。
  (1)証明書記載情報に変更が生じた場合
  (2)本サービス利用者の私有鍵が危殆化し機密性が失われた、またはその
        可能性があること等により、証明書の信頼性が喪失された場合、また
        はその可能性がある場合
  (3)証明書記載情報に含まれるドメイン名について、その管理権限を失っ
        た場合
  (4)証明書記載情報に、CPSおよびCPの規定に適合しないものが含まれてい
        ることを発見した場合
2.本サービス利用者が本サービス利用者の事由によりご利用期間満了前に本
  サービスの利用を終了するときには、本サービス利用者は、当社が指定する
  方法をもって当社に本サービスの利用終了を通知し、証明書の失効申請を行
  うものとします。
2の2. 本サービス利用者は、当社に証明書の失効申請を行う際に、失効事由
  に適した失効理由コードを次の一覧から選択し、指定するものとします。当
  社は、失効理由コードが「#0 unspecified」である場合を除き、証明書失効
  リストに失効申請で指定された失効理由コードを記載し公開します。
  ------------------------+------------------------------------------
   失効理由コード         | この失効理由コードを指定する事由
  ------------------------+------------------------------------------
   #0 unspecified         | 該当なし
                          | ・以下に定める失効事由のいずれにも該当し
                          |   ない場合
                          | なお、失効理由コードが選択されていない失
                          | 効申請は、失効理由コードとして
                          | 「#0 unspecified」が指定されたものとして
                          | 取り扱います。
  ------------------------+------------------------------------------
   #1 keyCompromise       | 鍵の危殆化
                          | ・本サービス利用者の私有鍵が危殆化した、
                          |   またはその可能性がある場合
  ------------------------+------------------------------------------
   #3 affiliationChanged  | 組織情報の変更
                          | ・証明書記載情報のうち組織の名称その他の
                          |   組織に関する情報に変更が生じた場合
  ------------------------+------------------------------------------
   #4 superseded          | 証明書の取替
                          | ・その他の失効事由に該当しない場合におい
                          |   て、既存の証明書を取り替える場合
  ------------------------+------------------------------------------
   #5 cessationOfOperation| 運用の停止
                          | ・証明書記載情報に含まれるドメイン名の全
                          |   部または一部について、その管理権限を失っ
                          |   た場合
                          | ・Webサイトの停止に伴い証明書を使用しなく
                          |   なった場合
  ------------------------+------------------------------------------
3.当社は、本サービス利用者からの証明書失効申請があった場合、本サービ
  ス利用者にその旨通知した上で、すみやかに失効を行います。
3の2.前項の規定にかかわらず、第1項各号に定める事由がある場合を除き、
  本サービス利用者は、当社が別途定める期日をもって証明書を失効させるこ
  とを選択することができます。この場合、当社は、その選択された期日をもっ
  て証明書の失効を行うものとし、本サービス利用者は、証明書が失効される
  までの間、当社が指定する方法をもって当社に通知することにより証明書の
  失効申請を撤回することができます。
4.本サービス利用者と管理指定事業者との間の契約が終了した場合等、やむ
  を得ない事由がある場合には、管理指定事業者が証明書の失効申請を行うこ
  とができるものとします。管理指定事業者は、当社に証明書の失効申請を行
  う際に、失効事由に適した失効理由コードを第2項の2に定める一覧から選
  択し、指定するものとします。この場合、本サービス利用者は証明書の失効
  について当社に対し異議を述べないものとします。
4の2.証明書の失効(第11条による失効を含む)に先立ち証明書の再発行が
  必要な場合等、証明書の再発行が必要なやむを得ない事由がある場合には、
  管理指定事業者が第3条第2項の3に定める証明書の再発行申請を行うこと
  ができるものとします。当社は、本サービス利用者がこのご利用条件に予め
  同意したことをもって、本項による再発行申請が本サービス利用者本人の意
  思に基づく真正なものであるとみなします。この場合、本サービス利用者は
  証明書の再発行について当社に対し異議を述べないものとします。
5.当社は、本サービス利用者による証明書失効申請の遅延、失効申請を怠っ
  たことに起因して発生した一切の損害、本サービス利用者が失効申請した証
  明書の情報が証明書失効リストに反映される前に使用されたことに起因して
  発生した一切の損害、失効した証明書の情報および失効理由コードを証明書
  失効リストで公開することに起因して発生した一切の損害、証明書を失効し
  てから新たな証明書を発行するまでの間に発生した一切の損害、ならびに前
  2項により管理指定事業者が証明書の失効申請および再発行申請をすること
  に起因して発生した一切の損害について責任を負わないものとします。

第11条(当社による証明書の失効)
    当社は、本サービス利用者が次の各号の事由に該当した場合、何らの通知・
  催告を要せずただちに証明書の失効を行うことができるものとします。
  (1)本サービス利用者がこのご利用条件、CPSおよびCPに基づく義務を履行
        していない場合
  (2)本サービス利用者が第8条に定める確約事項に違反したことを当社が
        確認した場合
  (3)CAブラウザフォーラムが定めるガイドラインに基づく当社からの要請
        に証明書利用者が応じない場合、またはガイドラインの変更等により
        証明書を失効する必要が生じた場合
  (4)本サービス利用者が小切手・手形の不渡りを出した場合
  (5)本サービス利用者において仮差押、差押、民事再生、破産、会社更生
        等の申立を受け、あるいは自ら申し立てた場合
  (6)本サービス利用者において故意または重大な過失により当社に重大な
        損害を与えた場合
  (7)本サービス利用者側が暴力団等の反社会的勢力またはその構成員であ
        ることが判明したとき、もしくは、当社に対し暴力、脅迫その他の犯
        罪を手段とする要求、法的な責任を超えた不当な要求を行った場合
2.当社は、本サービスの認証局の私有鍵が危殆化したまたはそのおそれがあ
  ると判断した場合、何らの通知・催告を要せずただちに証明書の失効を行う
  ことができるものとします。
3.当社は、証明書記載情報に、CPSおよびCPの規定に適合しないものが含まれ
  ていることを合理的な証拠に基づき確認した場合、何らの通知・催告を要せ
  ずただちに証明書の失効を行うことができるものとします。
4.当社は、前各項に定める証明書の失効を行う際、第10条第2項の2に定め
  る失効理由コードまたは次の失効理由コードを証明書失効リストに記載でき
  るものとします。
  ------------------------+------------------------------------------
   失効理由コード         | この失効理由コードを指定する事由
  ------------------------+------------------------------------------
   #9 privilegeWithdrawn  | 権限のはく奪
                          | ・本サービス利用者がこのご利用条件に違反
                          |   した場合
  ------------------------+------------------------------------------

第12条(本サービスの利用終了に伴う措置)
    本サービスのご利用期間満了前に本サービスの利用が終了した場合(前2
  条により証明書の失効が行われた場合を含みます)であっても、当社は、受
  領済みのご利用料金を返金しないものとします。
2.(削除)
3.本サービス利用者が本シールを当社より提供されている場合、本サービス
  利用者は、本サービスの利用が終了し、または本サービスの提供が終了した
  ときは、ただちに本シールを削除するものとします。

第13条(権利・義務の譲渡禁止)
    本サービス利用者および当社は、相手方の事前の文書による同意なしでは
  本サービスに関する権利・義務を第三者に譲渡できません。

第14条 (機密保持)
    本サービス利用者および当社は、本サービスのお申し込みおよびご利用に
  あたり知り得た相手方の機密情報をご利用期間中、終了後を問わず、一切第
  三者に漏洩してはならないものとします。ただし、リポジトリで公開される
  情報その他本サービスの運用に必要な事項はこの限りでありません。
2.当社が機密情報を取り扱う場合、管理者を定め、本サービス提供のために、
  使用、または利用できるものとします。
3.当社は、機密情報を細心の注意義務をもって管理し、知る必要のある従業
  員(以下「担当者」といいます)のみに必要最小限の範囲で開示するものと
  し、その他の従業員には開示しないものとします。
4.当社は担当者に対し、前3項に定めた当社の義務と同等の義務を負わせる
  ものとします。

第15条(証明書および本シールの利用制限)
    本サービス利用者は、証明書および本シールの第三者への譲渡ならびに使
  用許諾を行わないものとします。
2.本サービス利用者は、当社より提供された本シールを、証明書の発行先と
  して指定されたドメイン名のWebサーバーにて、証明書の内容と有効性を確認
  することのできるページ(以下「検証ページ」といいます)へのリンクとし
  て掲載する目的に限り、複製または配信できるものとします。ただし、視覚
  的な変化を伴うか否かに関わらず、本シールおよび検証ページの内容に一切
  の変更を加えないものとします。

第16条(知的財産権)
    本サービス利用者は、当社が本サービス利用者に提供した証明書、データ
  その他の資料に示されている著作権、商標権または所有者の表示の変更、デー
  タの複製・改変、その他一切の当社の知的財産権の侵害を行わないものとし
  ます。
2.本サービス利用者は、当社より提供されたソフトウェアまたは業務上の秘
  密について、当社の許諾なしに複製、改変、加工等を一切行わないものとし
  ます。

第17条(本サービスの提供停止)
    天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、動乱、テロリズム、悪
  疫・感染症の流行その他の不可抗力による状況の発生等、当社の責に帰すこ
  とのできない事由により本サービスを提供することができなくなったときは、
  当社はその状況のやむまでの間、本サービスの提供を停止することができる
  ものとします。
2.当社は、システム保守のために本サービスの提供を一時的に停止すること
  があります。停止する場合は、あらかじめ、その理由、実施期間を当社の定
  める方法で本サービス利用者に通知します。ただし、システム障害などの緊
  急やむをえない場合は、この限りではありません。
3.当社は、前2項に定める事由がある場合、本サービスの提供についての義
  務を一切免れるものとします。

第18条(本サービスの提供終了)
    当社は、やむを得ない事由が発生したときは、当社所定の方法により本サー
  ビスの提供終了に関する事項を公表することにより、本サービスの提供を終
  了することができるものとします。

第19条(当社の責任)
    当社、当社の役員、従業員等の責めに帰すべき事由により本サービス利用
  者が本サービスの提供により損害を受けた場合、当社のみが、現実に受領し
  たご利用料金の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、
  その損害を賠償するものとします。ただし、本サービス利用者の利用する証
  明書が「サーバー証明書(ドメイン認証型・自動契約更新タイプ)」または
  「サーバー証明書(組織認証型・自動契約更新タイプ)」となる場合は、当
  社が本サービスにつき直近の1年間に現実に受領したご利用料金の合計額を
  賠償額の上限とするものとします。なお、次の各号の事項について当社は、
  その予見可能性の有無を問わず一切責任を負わないものとします。
  (1)本サービス利用者が自己の義務の履行を怠ったために生じた損害
  (2)本サービス利用者のシステム(ハードウェア、ソフトウェアを含みま
        す)に起因して発生した一切の損害
  (3)当社のシステム(ハードウェア、ソフトウェアを含みます)の不具合
        あるいはその他の動作自体によって生じた損害
  (4)当社の責に帰すことのできない事由により正常な通信が行われない状
        態で生じた一切の損害
  (5)現時点の予想を超えた、ハードウェア的あるいはソフトウェア的な暗
        号アルゴリズム解読技術の向上に起因する損害
  (6)逸失利益、間接損害、特別損害、データの紛失または派生的損害
  (7)天変地異、地震、噴火、火災、津波、水災、落雷、動乱、テロリズム、
        悪疫・感染症の流行その他の不可抗力により生じた一切の損害
  (8)証明書の使用に関して発生する取引上の債務等、一切の損害
  (9)証明書発行に必要な情報のCTログサーバーへの登録・公開に関して発
        生した一切の損害
        
第20条(通知)
    このご利用条件により当社が本サービス利用者に対して通知を行う場合、
  当社は、指定事業者または管理指定事業者を経由して本サービス利用者もし
  くはその指定する者に対して電子メールをもって行います。ただし、当社が
  必要と認める場合、他の方法をもって通知することを妨げないものとします。

第21条(ご利用条件の変更)
    当社は、本サービス利用者に予め通知または公開することにより、このご
  利用条件(本サービスの仕様を含みます)を変更することができます。ただ
  し、当社が本サービス利用者の不利益にならないと判断した変更または安全
  対策上やむをえない本サービスの仕様変更については、予めの通知または公
  開を要しないものとします。

第22条(準拠法)
    このご利用条件は、日本法に基づき解釈適用されるものとします。

第23条(合意管轄)
    本サービス利用者と当社は、本サービスに関する全ての紛争の第一審の専
  属的合意管轄裁判所を東京地方裁判所とすることに合意します。
  
                                                                  以上
                                                                  
(付則)
1.このご利用条件第3条の定めにかかわらず、2018年1月17日付の規則実施
    前に発行された証明書の有効期間は、当該証明書の発行時に定められたと
    おりとします。ただし、2018年1月17日付の規則実施前に発行された証明
    書について、2018年1月17日付の規則実施後に同条第2項の3の定めによ
    り再発行される場合には、いかなる場合であっても、当該新たに発行され
    る証明書の有効期間満了日は、証明書発行日から26か月後の属する月の末
    日を超えないものとします。
2.このご利用条件第1条の定めにかかわらず、2019年8月1日付の規則実施
    前に発行された証明書については、以下の文書を適用します。
    (1)セコム電子認証基盤認証運用規程(Certification Practice
          Statement)
    (2)JPRSサーバー証明書(ドメイン認証型)認証局証明書ポリシー
          (Certificate Policy)
    (3)JPRSサーバー証明書(組織認証型)認証局証明書ポリシー
          (Certificate Policy)
3.このご利用条件第3条の定めにかかわらず、2020年8月20日付の規則実施
    前に発行された証明書の有効期間は、当該証明書の発行時に定められたと
    おりとします。ただし、2020年8月20日付の規則実施前に発行された証明
    書について、2020年8月20日付の規則実施後に同条第2項の3の定めによ
    り再発行される場合には、いかなる場合であっても、当該新たに発行され
    る証明書の有効期間満了日は、証明書発行日から1年後の日の属する月の
    末日を超えないものとします。
4.2022年2月2日公開の改訂は、2022年3月2日から実施します。また、
    2022年3月2日付の規則実施より前に行われた改訂における実施日は次の
    とおりです。
    (1)この規則は、2016年4月26日から実施します。
    (2)2016年7月11日公開の改訂は、2016年7月18日から実施します。
    (3)2017年2月1日公開の改訂は、2017年3月9日から実施します。
    (4)2017年12月4日公開の改訂は、2018年1月17日から実施します。
    (5)2018年3月12日公開の改訂は、2018年4月5日から実施します。
    (6)2019年7月11日公開の改訂は、2019年8月1日から実施します。
    (7)2020年8月3日公開の改訂は、2020年8月20日から実施します。
5.2022年4月1日公開の改訂は、同日から実施します。
6.2022年8月1日公開の改訂は、2022年9月30日から実施します。
7.2024年1月19日公開の改訂は、同日から実施します。

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