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INFOドメイン名細則

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                    公開:2010年11月1日
                                                    改訂:2021年12月24日
                                                    実施:2021年12月24日


                           INFOドメイン名細則


第1条(目的)
    この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」
  という)第1条第3項に基づいて、当社が取り扱うINFOドメイン名個別に適用
  される規定を定める。

第2条(契約条件)
    申請者および登録者は、次の各号を含む、ドメイン名の初期立ち上げの契約
  条件に拘束されるものとする。
  (1)サンライズ期間
  (2)ランドラッシュ期間
  (3)サンライズ紛争処理方針(the Sunrise Dispute Resolution Policy)

第3条(レジストリの免責)
    申請者および登録者は、次の各号から生じるいかなる損失・責任についても、
  レジストリ(登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」INFOドメイン名のレジス
  トリ組織名に規定されるものをいい、以下同様とする)を免責するものとする。
  (1)サンライズ期間中およびランドラッシュ期間中のドメイン名登録申請の
        結果
  (2)サンライズ登録に関する紛争の結果を含む、サンライズ期間およびラン
        ドラッシュ期間に関連した手続および過程

第4条(登録料等)
    INFOドメイン名およびレジストリの管理する他のトップレベルドメイン名の
  登録料および登録更新料は、トップレベルドメイン名ごとに、また、INFOドメ
  イン名であっても文字列により、異なる場合がある。
2  申請者および登録者は、前項の結果、INFOドメイン名の登録料および登録更
  新料の金額がレジストリの管理する他のトップレベルドメイン名またはINFOド
  メイン名の他の文字列の登録料および登録更新料の金額と異なる場合があるこ
  とを確認し、同意する。

第5条(レジストリによる検証)
    申請者および登録者は、レジストリが次の各号の事項を検証する権限を有す
  ることを確認し、レジストリによる当該検証に従い、協力すること、また、レ
  ジストリから合理的に要求された利用可能な文書のすべてを提供することに同
  意する。
  (1)申請者および登録者が直接もしくは当社その他のレジストラを通じて、
        または、その他の方法により、レジストリに対して提供した情報の真実
        性、正確性および完全性
  (2)申請者および登録者による上位組織の定める規則、仕様、ポリシーその
        他のgTLDドメイン名等の登録に適用される定めの遵守

第6条(補償・免責)
    申請者および登録者は、要求されてから30日以内に、次の各号に定める者(
  以下「被補償者」という)を、gTLD等ドメイン名の登録(使用・登録期間の延
  長・登録更新・廃止・移転・レジストラトランスファーを含み、これらに限定
  されない)から発生し、もしくは、登録規則、この細則、上位組織もしくは当
  社の定める規則、仕様、ポリシーその他のgTLDドメイン名等の登録に適用され
  る定めの違反から発生する、または、これらに関連する、あらゆる種類のすべ
  ての請求、損害、責任、費用および支出(審級を問わず合理的な裁判費用およ
  び支出を含み、以下「対象請求等」と総称する)から防御し、被補償者に対し
  対象請求等を補償・賠償し、被補償者を免責しなければならない。
  (1)レジストリ、レジストリの属する企業グループのサービス提供事業者お
        よび当社、ならびに、それらの親会社、子会社および関連会社
  (2)前号の各組織の所有者、経営者、代表者、取締役、役員、従業員、業務
        受託者、請負人、サービス提供事業者、代理人、承継人および譲受人
2  申請者および登録者は、第三者からの請求または第三者により提起された紛
  争について、レジストリ(本項においては、レジストリの株主、役員、取締役、
  従業員、職員、業務受託者、請負人、商標クリアリングハウス(Trademark 
  Clearinghouse)、ならびに、それらの役員、取締役、代理人および従業員を含
  む)を免責し、また、登録、ドメイン保護マークス・リスト(DPML)ブロック、
  セカンドレベルドメインの使用、または、これらに関する申請が第三者の権利
  を侵害することを根拠とする、第三者のレジストリに対する訴訟提起その他の
  行動の結果、責任を負うと判断され得る損害または生じた費用について、レジ
  ストリに補償・賠償しなければならない。
3  申請者および登録者は、当社の事前の書面による同意を得ないで、対象請求
  等および前項の第三者の行動に関して和解または示談をしてはならない。
4  本条に基づく申請者および登録者の義務は、本サービスまたは本サービスに
  基づく契約の終了または期間満了の後も、有効に存続する。

第7条(上位組織の仕様・ポリシー)
    申請者および登録者は、登録規則第36条第2項の定めに加え、レジストリ(
  本条においては、レジストリの属する企業グループの他の法人を含む)が、次
  の各号の目的のため、必要とみなす場合、その判断により、gTLD等ドメイン名
  の登録、申請または取引を、拒否、廃止、取消、無効、一時停止、移転、レジ
  ストラトランスファーその他の処理(レジストリによるリダイレクト設定を含
  む)を行い、または、レジストリロック、レジストリ預かり、使用停止もしく
  はこれらと同様の状態におく権利を有することを確認し、同意する。ただし、
  レジストリは、本条に規定される処理を行うことを義務付けられるものではな
  い。
  (1)gTLD等ドメイン名の登録またはレジストリのシステムの整合性および安
        定性を保護するため
  (2)適用法、政府の定める規則もしくは要件、法執行機関の要求、または、
        紛争解決手続に従うため
  (3)レジストリ、その親会社、子会社および関連会社、ならびに、それらの
        役員、取締役および従業員の民事上または刑事上の責任を回避するため
  (4)当社とレジストリとの間の契約の違反のため
  (5)レジストリまたは当社によるgTLD等ドメイン名の登録に関連した誤りを
        訂正するため
  (6)レジストリまたはICANNの定める仕様、ポリシーその他の定めを履行・
        執行するため
  (7)レジストリまたはICANNの定める仕様、ポリシーその他の定めにしたがっ
        て、申請または登録が完全かつ正確な情報を伴わず、または、最新もし
        くは真実な情報に更新もしくは訂正されないため
  (8)レジストリまたは第三者の法的権利を主張、立証または防御するため
  (9)レジストリのシステムの整合性および安定性を保護し、または、レジス
        トリの運営もしくは管理を保護するため
  (10)適用される法令、規則、ポリシー、または、適法な管轄を有する裁判所、
        行政当局もしくは紛争の仲裁・調停を監督させるためレジストリが用い
        る紛争解決業務提供事業者の判決、法規範、命令もしくは決定を遵守す
        るため
  (11)レジストリまたはその親会社、子会社、関連会社、契約の相手方、役員、
        取締役、代表者、従業員、業務受託者、請負人および株主について、現
        実もしくは潜在的な民事上もしくは刑事上の責任、または、これらの者
        に対する損害を回避するため
  (12)その他、レジストリの定める仕様、ポリシーその他の定め、または、当
        社とレジストリとの間の契約に定める目的のため
2  申請者および登録者は、前項に加え、認定紛争処理機関または裁判所による
  紛争処理の間、レジストリが、gTLD等ドメイン名をレジストリロック、レジス
  トリ預かり、使用停止またはこれらと同様の状態におく権利を有することを確
  認し、同意する。

第8条(濫用的な登録、運用または行為)
    登録者または申請者は、gTLD等ドメイン名に関して、自ら、または、代理人
  その他の第三者をして、濫用的な登録、運用もしくは行為に繰り返し従事して
  いると判断された場合には、レジストリの裁量により、現在または将来のgTLD
  等ドメイン名の登録が維持される資格を失い、また、当社またはレジストリの
  サービスを利用する資格を失うことがあることを確認し、同意する。

第9条(国別トップレベルドメインと同一文字列のセカンドレベルドメイン)
    申請者および登録者は、国別トップレベルドメイン(以下「ccTLD」という)
  と同一文字列のセカンドレベルドメインを登録する場合には、当該ccTLDとの
  混同を避けるために合理的に必要な措置をとらなければならない。

第10条(申請者および登録者による表明保証)
    申請者および登録者は、gTLD等ドメイン名に関する申請・更新・届け出にあ
  たり、登録規則第7条第1項の定めに加え、次の各号を確認し、表明し、保証
  する。
  (1)gTLD等ドメイン名の登録およびそれに関する申請・更新・届け出・登録
        事項は、真実、正確かつ最新の情報を含み、誠実に適法な目的でなされ、
        第三者の権利を侵害しないこと
  (2)レジストリまたはICANNの定める仕様、ポリシーその他の定め、または、
        当社とレジストリとの間の契約にしたがい、申請者もしくは登録者によ
        り、または、申請者もしくは登録者に対して、提起される手続に誠実に
        参加すること
  (3)申請者または登録者は、国際連合またはアメリカ合衆国による制裁リス
        トにおいて指定される自然人、法人または法人格を有さない組織(以下
        「被指定者」という)ではなく、被指定者により保有または支配されて
        いないこと
  (4)申請者または登録者は、アメリカ合衆国の包括的な制裁措置の対象であ
        る法域に所在せず、当該法域の法令に基づいて組織された法人または法
        人格を有さない組織でもないこと
  (5)申請者または登録者は、レジストリの定める仕様、ポリシーその他の定
        めを許諾し、遵守すること

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