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JPドメイン名諮問委員会

JPドメイン名諮問委員会に関するJPRSの基本方針

※本資料の内容は、JPドメイン名諮問委員会設置検討時のものです。
現在のJPドメイン名諮問委員会については、以下の「JPドメイン名諮問委員会規則」をご覧下さい。
https://jprs.jp/advisory/kisoku.html

2002年02月22日公開
2011年11月14日更新
株式会社日本レジストリサービス

JPドメイン名諮問委員会に関するJPRSの基本方針

1. 経緯

株式会社日本レジストリサービス(JPRS)は、2000年12月22日の社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)第11回総会の決議に基づき、JPNICからJPドメイン名登録管理業務の移管を受ける会社として、2000年12月26日に設立されました。
同総会では、JPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性を担保する仕組みとして、JPRS社内に諮問委員会を設置することもあわせて決議されました。これを受け、JPRSは、2001年5月18日、諮問委員会の設置要綱案をJPNICに提出しました。
JPNICはこの設置要綱案を公開し、1ヶ月(2001年5月23日から6月22日まで)に渡って広く一般からのご意見を募集しました(*1)。ご意見募集の結果(*2)は8月13日に公開され、合わせてJPNICよりJPRSに対して提出されました。また、その後11月16日に本件に関するJPNIC方針(*3)が公開されるとともに、11月20日付けのJPNICからの書簡にて、先のご意見募集の結果と合わせて方針検討するようJPRSに依頼の申し入れがありました(*4)。

さらにJPNICでは、本年2月7日開催の第31回理事会において、JPドメイン名諮問委員会の件につき審議がなされ、追加のJPNIC方針が2月14日付け書簡にてJPRSに提出されました(*5)。

2. 寄せられたご意見とJPRSの基本方針

JPRSでは、広く一般から寄せられたご意見とJPNICの方針提案を受け、諮問委員会のあり方に関して検討を進めてまいりました。以下にその結果を整理し、JPRSの基本的な考え方を付記します。
なお、JPRSでは現在、設置要綱に規定した内容と運営に関わる細目を盛り込んだ諮問委員会規則の策定作業を行っております。一般から寄せられたご意見の一部はこの諮問委員会規則に反映させていただいております。以下では特に「諮問委員会設置要綱」に反映すべきご意見を取り上げ、それに対するJPRSの基本方針について付記するものといたします。

2.1 目的について

ご意見
  • 社内に諮問委員会を設置するだけでは、公共性の担保には不十分ではないか。他の担保措置を並存させる可能性についても併せて検討すべきである。
  • 株式会社としての業務を開始することを決めたのなら、株式会社として登録の拡大、利益の拡大を目指すべき。「公平性・中立性」を正面から議論することは、株主との関係という観点から見ても矛盾している。
JPRSの考え方
  • 諮問委員会は、JPRS内の公共性担保機能として、JPドメイン名登録規則その他関連規則、指定事業者の契約に関する基準等の答申および勧告を行います。
    さらに、公共性担保に関する検討を進めた結果、2001年12月5日にJPNICが発表した(*6)通り、JPRS外部による公共性担保機能として、以下の仕組みを実現することとなりました。
    JPRSは、諮問委員会の答申及びそれに対するJPRSの対応、財務状況などについて、定められた内容をJPNICに対し報告し、JPNICはその内容を精査する。その結果をもとに、JPNICと政府は、JPRSがJPドメイン名の登録管理組織として果たすべき責任を全うしていることを確認し、問題があれば改善勧告し、正当な理由なく改善がなされない場合には他の適切な組織への再度の移管を決定する。
    (*6)「JPドメイン名登録管理業務の移管およびICANNとの契約に関するご意見募集の結果について - 寄せられたご意見とJPNICの基本的な考え方 - 」
    http://www.nic.ad.jp/new-org/20011205-comments.html
  • JPRSは、株式会社として、競争環境の中で業務の効率化を目指し、その結果、ユーザの利便性を高めることを第一義としています。一方で、ドメイン名が公共資源としての側面を持っていることも認識しており、従って公共性・中立性のチェックも必要と考えています。諮問委員会は、そのチェックの役割を果たす機構として、設置されます。

2.2 活動について

ご意見
  • 諮問事項は、JPRS取締役会がもっぱら主導して決めているのか。
    諮問委員会答申のJPRSに対する拘束力と、答申実施のための具体的な方策は何か。
JPRSの考え方
  • 諮問委員会は、JPRS取締役会からの諮問に対する答申を行うことに加え、取締役会に対して自発的に勧告を行い、説明を求めることができます。諮問委員会の答申は、JPRS取締役会の議題となります。JPRS取締役会によるその勧告の取り扱いが適切であるか否かは、2.1の「JPRSの考え方」に記述された仕組みによりチェックされます。

2.3 諮問事項について

ご意見
  • JPドメイン名に関する手続費用の金額、取締役の報酬額を諮問事項に含めるべきである。
  • JPドメイン名の登録等に関する規則の全ての改訂を諮問事項に含めるべきである。
JPRSの考え方
  • JPドメイン名にかかわる料金に関して大幅な変更がある場合は、諮問委員会に諮ります。財務状況等の適切さは、2.1の「JPRSの考え方」に記述された仕組みの中でチェックされます。
  • JPドメイン名登録等に関連する規則の改訂については、迅速かつフレキシブルにユーザのニーズに対応するために、字句訂正や事務的手順の変更など、基本方針に影響を与えないものは諮問委員会に諮らず迅速に処理すべきと考えます。従って、登録等に関する基本方針の変更にかかわる改訂については諮問委員会に「諮問」し、字句訂正や事務的手順に関する改訂は、諮問委員会に「報告」する形にしたいと考えております。

2.4 構成について

ご意見
  • 一民間企業の内部組織に日本政府が参加することは、民間企業の原理を考えた場合適切ではないと考える。従って、本諮問委員会には「日本国政府」を代表する委員は含めない形にするべきである。
  • 「JPNIC理事会による推薦」では透明性がない。
  • JPNICによる推薦は第一期だけとし、第二期以降の委員決定方法は第一期諮問委員会に委ねるべきである。
  • 諮問委員会の定員が明確でない。
JPRSの考え方
  • JPドメイン名登録管理業務の公共性担保における日本国政府の役割は、2.1の「JPRSの考え方」に記述された仕組みによって、より明確に位置づけられることになりました。従って、諮問委員会の委員には日本国政府は含めないこととしました。
  • 第一期委員は、委員の推薦方法を含む、諮問委員会そのものの組織作りについて検討します。その検討を受け、第二期以降の委員の推薦方法は、諮問委員会が提案し、JPRS取締役会が採用します。諮問委員会が決定する方法での運用に早いタイミングで移行することを目標に、第一期委員の任期は、設置要綱「5. 体制(1)」の通り1年間としました。
  • 諮問委員会の定員は、6名です。趣旨を明確にするため、設置要綱を以下の通り訂正しました。

4.構成

本委員会は、6名の委員で構成する。第一期諮問委員会の委員は、下記各号の団体等から社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」)理事会が推薦し、JPRS取締役会が任命する。後任委員の具体的選定方法は、本委員会が提案し、JPRS取締役会が採用する。

2.5 体制について

ご意見
  • 委員が任期途中で退任した場合の、後任者の任期は。
  • 委員長、議長の決定方法を定めるべき。
  • (臨時)諮問委員会の招集を誰が行うのか不明。
JPRSの考え方
  • 任期途中で委員が退任した場合、新任者の任期は前任者の残存任期と同一とします。
    設置要綱「5. 体制(1)」を以下の通り訂正しました。

5. 体制

[中略]

  1. 委員の任期は2年間とする。ただし、第一期諮問委員会は、委員の任期を1年間とする。任期途中で委員が退任した場合、それに代わる者を選任することができる。補欠によって選任された委員の任期は、前任者の残存任期と同一とする。
  • 委員長、議長の決定方法、(臨時)諮問委員会の招集方法など、諮問委員会の運営に関わる事項は、現在作成中の諮問委員会規則において定める予定です。

2.6 定足数および議決方法について

ご意見
  • 出席委員の全員一致または3分の2以上をもって議決を行うことは、誰が提案するのか。
  • 決議要件を加重するのは、どのような場合か。
JPRSの考え方
  • 全員一致または3分の2以上をもっての議決は、委員により提案されます。
  • 決議要件を加重する場合としては、基本方針の大きな変更に関わる議決を行う場合を想定していますが、諮問委員会を運営していく中で必要に応じて委員会が定義し、諮問委員会規則に反映していくべきであると考えています。

2.7 会議の公開について

ご意見
  • 設置要綱(案)中7.の「会長」の定義が明確でない。
  • 会議の開催はどのように利害関係者に通知されるのか。
  • 特定の委員が何を発言したかということまで公開するのか。
  • 委員長が非公開とすることを認めるのは、どのような場合か。
JPRSの考え方
  • 設置要綱中、「会長」と記述されている部分は「委員長」の誤りでした。全て「委員長」に訂正しました。
  • 会議の開催日時等の情報は、事前にJPRSのWebサイト等で公開します。
  • 会議内容は議事録に整理して公開しますが、発言した委員の氏名は議事録には含まれません。
  • 会議を非公開とする場合は、その理由を公表することとします。設置要綱を以下の通り変更しました。

7. 会議の公開

会議は、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を 害するおそれがある場合その他委員長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
議事録等は、JPRS所定の方法で公開する。ただし、議事録等を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員長が非公開とすることを認めた場合、その全部または一部を非公開とすることができる。本項の規定により会議を非公開とする場合又は議事録等を非公開とする場合は、その理由を公表する。

2.8 その他

ご意見
  • 2000年12月のJPNIC総会では、この諮問委員会は「JPドメイン名諮問委員会」という名称にて説明がなされた。今回の設置要綱(案)では、その名称が「JPRS諮問委員会」となっている。諮問委員会の目的を明示的に表す当初の名称に戻すべき。
JPRSの考え方
  • JPドメイン名登録管理業務の公平性と中立性を担保する仕組みであることを明確にするため、諮問委員会の名称を「JPドメイン名諮問委員会」に訂正しました。

3. 「JPドメイン名諮問委員会設置要綱」の公開について

本諮問委員会の設置要綱については、JPNICより公開された「JPRS諮問委員会設置要綱(案)」に対して寄せられた一般からのご意見とJPNICからの方針提案を受け、上記で示した通り訂正し、趣旨をより明確にするための文言修正を行った上、「JPドメイン名諮問委員会設置要綱」として改訂しました。改訂後の「JPドメイン名諮問委員会設置要綱」は、本基本方針と共にJPRSより公開します。


■更新履歴
2002年02月22日公開
2011年11月14日「JPRS諮問委員会設置要綱(案)に関するご意見募集について」のURLを変更

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