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gTLD等ドメイン名登録申請等の取次に関する規則

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                    公開:2010年11月1日
                                                    改訂:2011年2月21日
                                                    改訂:2013年7月1日
                                                    改訂:2014年4月14日
                                                    改訂:2014年5月19日
                                                    改訂:2015年6月16日
                                                    改訂:2016年6月15日
                                                    改訂:2021年12月24日
                                                    改訂:2022年6月2日
                                                    改訂: 2022年9月6日
                                                    実施:2022年11月13日


              gTLD等ドメイン名登録申請等の取次に関する規則


第1条(目的)
    この規則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」
  という)第5条に基づいて、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」
  という)に対する登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」のドメイン名(以下
  「gTLD等ドメイン名」という)の登録申請等を当社の認定手続によって指定す
  る者(以下「指定事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。

第2条(指定事業者の取次の地位)
    この規則は、指定事業者が取り次ぐgTLD等ドメイン名の登録申請等に特別の
  地位を与えるものではない。

第3条(指定事業者)
    当社は、gTLD等ドメイン名の登録申請手続、技術的基準について知識経験を
  有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者として、こ
  の規則に定めるgTLD等ドメイン名の登録申請等の取次に関する業務を委託する
  ことができる。
2  指定事業者としての認定を受けるとき、その者は当社に対して別に定める契
  約料を支払うものとする。ただし、既にgTLD等ドメイン名以外のドメイン名の
  取次またはJPRSサーバー証明書発行サービスの取次について当社の認定を受け
  た者はこの限りでない。
3  前項に基づき当社が受領した契約料は、事由の如何を問わず返還しない。
4  指定事業者は、この委託を受けるに際して、当社に対して、名称、住所、代
  表者その他当社が定める事項を当社に届け出て、指定事業者としての認定を受
  けなければならない。
5  指定事業者は、前項の届け出事項に変更があった場合、当社に届け出なけれ
  ばならない。
6  指定事業者としての認定にかかわる事項については、当社が定める。

第3条の2(上位組織の定め)
    指定事業者は、Internet Corporation for Assigned Names and Numbers
  (以下「ICANN」という)、当社が本サービスで取り扱うTLDのレジストリ(以
  下ICANNとレジストリを総称して「上位組織」という)の規則、仕様、ポリシー
  その他の定めおよびICANNと当社の間のRegistrar Accreditation Agreementは、
  その定めが変更された場合を含め、この規則に優先する効力を有することに同
  意する。ただし、これらの定めと異なる定めを置くことを許容される場合は、
  この限りでない。
2  指定事業者は、前条の定め等が、変更される場合があることにあらかじめ同
  意する。

第3条の3(上位組織の監査等への協力)
    指定事業者は、当社に対して上位組織の監査、問い合わせ等がある場合、こ
  れに協力する。
2  指定事業者は、当社が、前項に基づき指定事業者から提出を受けた情報等を
  上位組織またはその指定する者に提出することに同意する。

第4条(gTLD等ドメイン名登録情報等の取り扱い)
    当社は、指定事業者が第10条に定める取次業務を行うにあたり取得したgTLD
  等ドメイン名の登録申請等のために必要な情報(以下「登録情報等」という)
  を、「gTLD等ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める利用目的の
  範囲内のみに用いる。
2  指定事業者は、申請者または登録者から情報を収集する際、その提出の必須、
  任意の区別を明示しなければならない。
3  指定事業者は、当社から提供を受けた登録情報等を、第7条第1項に定める
  委託業務の遂行にのみ用いるものとする。

第5条(認証方法)
    当社は、指定事業者に対して、指定事業者認証規程その他当社が必要に応じ
  て定めるところにより、指定事業者の認証方法を付与する。指定事業者は、こ
  の規則および第7条の業務委託契約の定めるところにより、認証方法を履践し
  て委託業務を遂行しなければならない。
2  指定事業者は、前項の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩または開示し、
  貸与もしくは使用させてはならない。
3  当社において、所定の方法によって認証方法の検証を行って認証方法が正当
  であることを確認した場合、その委託業務は、申請者もしくは登録者からの依
  頼または申請者もしくは登録者との約定に基づいた指定事業者の意思に基づく
  真正な委託業務の遂行とみなす。

第6条(当社の行う指定事業者業務)
    当社は、指定事業者と同様の業務を行う部門を設けることができる。
2  登録規則の定めにより登録者が管理指定事業者変更申請をするとき、指定事
  業者には前項に定める当社の部門も含まれるものとする。

第7条(委託業務・業務委託契約)
    この規則により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、
  次のとおりとする。
  (1)第8条に定める窓口対応業務
  (2)第12条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務
  (3)第13条に定める登録料・登録更新料および費用の支払業務
  (4)第14条に定める登録更新に関する通知業務
  (5)前各号に関連して当社が委託する業務
2  委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、当社と指定事
  業者との間で締結される業務委託契約(以下「業務委託契約」という)をもっ
  て定める。

第8条(窓口対応業務)
    委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
  (1)gTLD等ドメイン名の登録、レジストリデータベースおよび登録原簿記載
        事項の変更、登録したgTLD等ドメイン名の更新手続その他登録規則に定
        める申請または届け出(以下併せて「登録申請等」という)を希望する
        者(以下「登録等の希望者」という)に対する説明および指導助言業務
  (2)登録申請等の取次業務
2  前項第2号の登録申請等の方法は、当社が別に定める。

第9条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)
    指定事業者は、登録等の希望者からの次の事項を含む照会、問い合わせ、質
  問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。
  (1)登録規則、「gTLD等ドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「技術
        細則」という)その他当社が定める規則等の内容
  (2)登録申請等の方法
  (3)登録等の希望者が登録できるgTLD等ドメイン名(先願の有無等の事項を
        含む)に関する事項
  (4)当社の公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはその交付
  (5)登録したgTLD等ドメイン名の管理を行うレジストラが当社であること
2  指定事業者は、指定事業者が提供するWebページに、次の各号に定めるWeb
  ページへのリンクを提供しなければならない。
  (1)当社が公開する登録規則、その他当社が定める規則等を掲載したWeb
        ページ
  (2)その他当社が指定するWebページ
3  指定事業者は、指定事業者が提供するWebページに、登録規則第22条に定め
  る登録更新にかかる費用および登録規則第25条に定める登録回復にかかる費用
  を掲示し、登録等の希望者および登録者に明示しなければならない。

第10条(登録申請等の取次業務)
    登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成に
  関する助言・指導を行ったうえ、当社に対してこれを直ちに取り次ぐものとす
  る。
2  指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、登録規則所定の登
  録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、技術細則その他当社の定める規則
  等に適合する申請を取り次ぐものとする。
3  指定事業者は、第1項の助言・指導および取次にあたって、登録等の希望者
  から収集した登録情報等が正確であること、収集した登録情報等に基づいて登
  録等の希望者に連絡が取れることを確認しなければならない。
4  指定事業者は、登録者が登録規則第26条に定めるgTLD等ドメイン名の移転登
  録申請を希望した場合、当社が発行する最新の認証コードを登録者に対して提
  供する。
5  前項の移転登録申請に関し、指定事業者が認証コードの提供を適切に行って
  いないことを当社が確認した場合、当社は、当該gTLD等ドメイン名の認証コー
  ドを登録者に提供することができる。

第11条(取次時の説明・確認、指定事業者による取次の効果)
    前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自己
  が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当社における登録申
  請等の受理またはレジストリにおける登録を意味しないことを説明しなければ
  ならない。
2  前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者の意思について
  適切な確認を行うものとし、指定事業者の責任において、取次を行う。
3  指定事業者は、業務委託契約の有効期間中およびその終了後も2年間は、
  録規則への同意等、申請者または登録者に対する登録規則の適用に必要な記録
  および当社の指定する記録を保存し、上位組織の監査等がある場合に、その写
  しを当社に提出する。
4  当社は、指定事業者によって取り次がれた登録等の申請は、登録等の希望者
  の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。
5  指定事業者が前条の取次業務を行うにあたり、登録等の希望者から登録情報
  等を取得するときは、登録等の希望者に対し、当該登録情報等が当社に提供さ
  れ、当社の定める登録規則、「gTLD等ドメイン名登録情報等の取り扱いについ
  」および「gTLD等ドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」に基づ
  き取り扱われることの同意を得るとともに、登録等の希望者が提供する登録情
  報等に含まれるすべての情報主体(登録等の希望者を含み、これに限定されな
  い)から同意を得ていることを確認しなければならない。また、指定事業者は、
  法令および指定事業者が自ら定める個人情報の取り扱いに関連する規定等を遵
  守したうえで登録情報等を当社に提供しなければならない。
6  指定事業者が、顧客の個人情報に代えて指定事業者独自の情報を用いるgTLD
  等ドメイン名の登録サービスを提供する場合、指定事業者はその顧客に対して、
  顧客の個人情報が登録原簿に記載されないことおよび当社がエスクロー契約を
  締結した第三者に預託されないことを説明しなければならない。
7  指定事業者によって取り次がれた登録等の申請により、当社の業務遂行に支
  障が生じまたは当社が損害を受けるおそれがあると認められる場合、当社は、
  その指定事業者からの登録申請等の全部または一部の受付を停止することがで
  きる。

第12条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
    当社が、指定事業者の取次にかかる登録申請等について不受理の通知、補正
  請求、登録結果通知その他の通知または請求を指定事業者に伝達した場合、指
  定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対してその通知を伝
  達しなければならない。ただし、第15条第1項に定める条件においてこれと異
  なる合意がされた場合には、その合意に従う。
2  当社が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼した場合、指定事業
  者が当社の指定した期間内に登録者がその意思を有しない旨の回答をしない場
  合には、指定事業者において登録者の意思確認等を行い、登録者がその意思を
  有する旨の回答を得たものとみなす。ただし、上位組織からの要請に基づく場
  合はこの限りでない。
3  指定事業者は、前項の規定が適用される場合の一切の責任を負担する。

第13条(登録料・登録更新料および費用の支払業務)
    指定事業者と登録等の申請者の間の登録料・登録更新料または費用の授受の
  有無にかかわらず、指定事業者は、取次を行った登録申請等にかかる登録料・
  登録更新料および費用を、業務委託契約で定めるところにより当社の指定する
  銀行口座に送金して支払う。
2  前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3  登録料・登録更新料または費用の返金を行う場合、当社は、第1項により現
  に支払いのあった金額を指定事業者の指定する方法により返金する。

第14条(登録更新に関する通知業務)
    指定事業者は、次の各号に定める時期に、登録者に対して、自動更新猶予期
  間満了日と登録更新の申請に関する案内を通知しなければならない。ただし、
  当該通知前に登録者が登録更新の申請を行った場合はこの限りでない。
  (1)登録規則第21条に定める登録期間の終了日(有効期限日)の34日前から
        26日前までの間 
  (2)登録規則第21条に定める登録期間の終了日(有効期限日)の10日前から
        4日前までの間
  (3)登録規則第21条に定める登録期間の終了日(有効期限日)の6日後
2  指定事業者は、指定事業者が提供するWebページに、前項に定める通知の送
  付方法および送付先を掲示し、登録等の希望者および登録者に明示しなければ
  ならない。
(第3項削除)

第15条(指定事業者と登録申請者等の関係)
    指定事業者は、この規則および登録規則に反しない範囲において、申請者ま
  たは登録者に対するgTLD等ドメイン名に関する申請・届け出、登録料・登録更
  新料等の取り扱いについての条件を定め、これを表示するものとする。
1の2  指定事業者が登録者と締結する契約においては、この規則および上位組
  織の規則等に定められた条項ならびにgTLD等ドメイン名の管理を行うレジスト
  ラが当社であることを含まなければならない。ただし、その契約においてこれ
  らを参照する場合はこの限りでない。
2  前2項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当社が
  損害を被った場合は、当社は指定事業者にその賠償を求めることができる。
3  登録者が管理指定事業者変更申請を希望した場合、変更元管理指定事業者お
  よび変更先管理指定事業者は、登録規則に定める管理指定事業者変更手続を行
  うものとする。この場合において、変更元管理指定事業者は、当社が発行する
  最新の認証コードを登録者に対して提供するものとする。
4 前項の指定事業者変更手続に関し、変更元管理指定事業者が認証コードの提供
  を適切に行っていないことを当社が確認した場合、当社は、当該gTLD等ドメイン
  名の認証コードを登録者に提供することができる。

第16条(責任範囲)
    委託業務の遂行により登録等の希望者、申請者または登録者との間に生じた
  事項に関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当社の責に帰すべ
  き事由がある場合はこの限りではない。
2  当社・レジストリに対して、指定事業者が提供する各種サービスに関連した
  法的請求が起こされた場合、指定事業者は、当該請求または当該請求にかかる
  訴状等の送達から30日以内に、当社・レジストリ、それらの取締役、役員、お
  よび従業員ならびに代理人を免責し、免責の状態を保持し、弁護し、保護する。
  ただし、本項が適用されるのは、当社・レジストリが指定事業者に対し、紛争
  の発生を通知し、紛争解決の手続に関する参加の機会を与えた場合、その他当
  社所定の条件を満たす場合に限る。

第17条(報告義務)
    当社は指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項について、
  いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとする。

第18条(禁止事項)
    指定事業者は、別途、ICANNから書面による許諾を受けている場合を除き、
  ICANNおよびICANN認定レジストラのロゴ、その他ICANNの認定を受けているかの
  ような表示をしてはならない。

第19条(業務委託契約の解除および業務委託の一時停止)
    業務委託契約の解除に関する事項は、業務委託契約をもって定める。
2  指定事業者に次の各号のいずれかの事由がある場合、当社は、30日以上の是
  正期間を定めた是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、業務委
  託を一時停止することができる。
  (1)委託業務の遂行にあたり、業務委託契約または登録規則、この規則その
        他当社が定める規則等に関する重大な違反があるとき(ただし、指定事
        業者の金銭債務の不履行は重大な違反とみなされる)
  (2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
        認められる合理的事情があるとき
  (3)当社の合理的な努力にもかかわらず、登録された連絡担当者と21日以上
        連絡がとれず、または、当社に対する応答がないとき
3  前項による業務委託の一時停止は、当社所定の方法によって指定事業者に一
  時停止の始期および終期(この終期は、是正完了までの期間とすることができ
  る)、一時停止の事由を記載して通知するものとし、指定事業者は、その通知
  に定める期間中、次に定めるgTLD等ドメイン名の取次を行ってはならない。
  (1)登録規則第5条第6項に定める管理指定事業者変更申請のうち、自らを
        変更先管理指定事業者とする申請
  (2)登録規則第13条に定めるgTLD等ドメイン名の登録申請
  (3)登録規則第26条に定めるgTLD等ドメイン名の移転登録申請
  (4)「レジストラトランスファー細則」に定めるトランスファーイン申請
4  前2項の定めにかかわらず、指定事業者が当社に対する金銭債務の履行を遅
  滞し、履行期日の属する月の翌月末日(以下「期限日」という)までに当該金
  銭債務の不履行が解消されない場合、当社は、第2項に定める是正の催告を行
  うことなく、期限日の翌日以降、その指定事業者への業務委託を一時停止する
  ことができる。この場合、当社は、一時停止を開始した後すみやかに、前項に
  定める通知を第3条第4項により指定事業者が届け出た住所に宛てて行うもの
  とする。
5  前項の金銭債務の不履行が期限日までに解消された場合であっても、期限日
  において、履行期日を遅滞した当該指定事業者の当社に対する他の金銭債務が
  ある場合には、前項と同様とする。
6  一時停止期間中に指定事業者が第3項のgTLD等ドメイン名の取次業務を行っ
  た場合、当社は、その取次にかかる申請を不受理とする。
7  指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
  当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
  用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
  ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
  務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。

第19条の2(業務委託の緊急時の一時停止)
    前条の定めにかかわらず、指定事業者に指定事業者認証規程に関する重大な
  違反がある場合、または、指定事業者の管理上の問題等による認証情報の危殆
  化が認められる場合、当社は、指定事業者に対する何らの催告なしに直ちに認
  証方法を無効化し、業務委託を一時停止することができる。この場合の一時停
  止期間は、当社が業務委託を一時停止した時から、その違反行為の是正、また
  は認証情報の危殆化の解消があったことを当社が確認したときまでとする。
2  前項による業務委託の一時停止期間中、指定事業者は、認証方法を履践する
  委託業務のすべてを行ってはならない。
3  指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
  当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
  用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
  ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
  務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。

第20条(解除・一時停止の場合の通知)
    前2条による解除または一時停止の措置が取られた場合、当社は、指定事業
  者の取次にかかる登録者または申請者に対して、直接、次の事項を通知するこ
  とができるものとし、指定事業者は、これに異議なく同意するものとする。
  (1)解除の場合      解除の効力発生日および登録規則第5条に定める新た
                        な管理指定事業者に関する事項
  (2)一時停止の場合  一時停止の始期・終期および一時停止期間中の当該指
                        定事業者を経由した登録申請が受け付けられないこと
2  第19条第7項の定めは、本条に準用する。

第21条(解除の場合の処理)
    業務委託契約が解除された場合、当社または当社の指定する者は、当該指定
  事業者に対し、取次業務を承継するために必要な情報を、10日以上先の期日を
  定めて、無償で提供することを求めることができる。
2  指定事業者が前項の提供を行わない場合、当社または当社の指定する者は、
  当該指定事業者の取次にかかる登録者に対して、直接、取次を承継するために
  必要な情報の提供を求めることができるものとし、当該指定事業者は、これに
  異議なく同意する。
3  本条に定めるほか、指定事業者は、解除に伴う現務の結了について、当社の
  定める指示を、自己費用と責任をもって誠実に履行する。
4  第19条第7項の定めは、本条に準用する。

第22条(業務委託契約の終了)
    当社が登録規則の定めによりレジストラサービスの提供を終了するときは、
  当社は、業務委託契約を終了することができる。
2  前項の場合において、登録規則の定めに基づきgTLD等ドメイン名の管理を行
  うレジストラの変更が行われるときは、指定事業者は当該変更に協力するもの
  とする。
3  前項の場合において、ICANN、レジストリまたは変更先のレジストラは、必
  要に応じて登録者に直接連絡することができ、指定事業者はこれに異議なく同
  意する。
4  第19条第7項の定めは、本条に準用する。

第23条(実施の細目)
  この規則の実施の細目および業務委託契約の内容は、当社が定める。

第24条(上位組織との契約の定めの遵守および補償等)
    指定事業者は、gTLD等ドメイン名の登録申請等の取次にあたり、当社と上位
  組織との間の契約の条項ならびに当該契約における当社の義務、誓約事項、合
  意事項および表明保証事項のすべてを遵守しなければならない。
2  指定事業者は、第16条第2項の定めにかかわらず、INFOドメイン名、MOBIド
  メイン名およびSITEドメイン名に関しては、レジストリ(レジストリの属する
  企業グループの他の法人およびレジストリに対しレジストリサービスを提供す
  る事業者を含み、以下本条において同じ)、その親会社、子会社および関連会
  社、ならびに、それらの所有者、経営者、代表者、取締役、役員、従業員、メン
  バー、業務受託者、サービス提供事業者、請負人および代理人(以下「被補償
  者」という)を、次の各号の事由から発生し、または、次の各号の事由に関連
  する、あらゆる種類のすべての請求、損害、責任、費用および支出(合理的な
  弁護士報酬ならびに審級を問わず合理的な裁判費用および支出を含み、以下「対
  象請求等」と総称する)から防御し、被補償者に対し対象請求等を補償・賠償
  し、被補償者を免責しなければならない。
  (1)指定事業者の商品またはサービスに関連する請求またはその申立て
  (2)指定事業者を介してINFOドメイン名、MOBIドメイン名またはSITEドメイ
        ン名を登録した登録者との契約に関連する請求またはその申立て
  (3)指定事業者のドメイン名登録に関する事業その他の活動に関連する請求
        またはその申立て(宣伝広告、申請手続、システム、その他の手続、料
        金、請求実務およびカスタマーサービスを含むが、これらに限定されな
        い)
  (4)指定事業者による当社と上位組織との間の契約の条項または当該契約に
        おける当社の義務、誓約事項、合意事項もしくは表明保証事項の違反
3  前項の指定事業者の義務は、当社と指定事業者との間の業務委託契約または
  当社とレジストリとの間の契約の終了または期間満了の後も、有効に存続する。
4  指定事業者は、当社とレジストリとの間の契約の条項に違反した場合、レジ
  ストリが、当社に対して、指定事業者によるINFOドメイン名、MOBIドメイン名
  およびSITEドメイン名に関する委託業務の履行の終了を求める権限を有するこ
  と、また、レジストリが、指定事業者にレジストリシステムへアクセスさせな
  いために必要と認める措置をとる権限を有することを確認し、同意する。

(付  則)
1  この規則は、2010年11月1日から実施する。
2  2011年2月21日公開の改訂は、同日から実施する。
3  2013年7月1日公開の改訂は、2013年8月19日から実施する。
4  2014年4月14日公開の改訂は、2014年4月20日から実施する。
5  2014年5月19日公開の改訂は、2014年9月3日から実施する。
6  前号にかかわらず、指定事業者は、2016年4月17日までの間、なお従前の例
    による認証方法の履践をすることができる。
7  前号にかかわらず、当社は、セキュリティ上の問題が発生した場合など、必
    要があると認めるときは、従前の例による認証方法の履践の廃止その他の所
    要の措置を講ずる。
8  2015年6月16日公開の改訂は、2015年8月16日から実施する。
9  2016年6月15日公開の改訂は、同日から実施する。
10  2021年12月24日公開の改訂は、2022年1月17日から実施する。
11  2022年6月2日公開の改訂は、2022年7月27日から実施する。
12  2022年9月6日公開の改訂は、2022年11月13日から実施する。
13  前号にかかわらず、2022年11月13日から2023年11月11日までの間のgTLD等ド
    メイン名の管理指定事業者の変更手続および移転登録申請については、指定
    事業者は認証コードの提供に関し、なお従前の例によることができる。この
    場合においては、第10条第4項および同条第5項の規定、ならびに第15条第
    3項および同条第4項の規定は適用しない。

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