JPドメイン名諮問委員会
JPドメイン名諮問委員会規則(2002/03/27-2015/03/31)
※この文書は有効期限(2002/03/27-2015/03/31)を過ぎているため無効です。
JPドメイン名諮問委員会規則
2002年3月27日制定
2002年3月27日施行
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)定款の規定に基づき、JPドメイン名諮問委員会(以下「本委員会」という)の運営に関する事項を定める。
第1条(目的)
本委員会は、当社定款に基づき、当社が行うJPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性の維持を目的として、当社内部に設置される。
第2条(活動)
- 本委員会は、当社のJPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性に関する事項について、当社の諮問に対する答申および勧告を行う。
- 本委員会は、必要に応じて、前項記載の事項について当社に説明を求めることができる。
第3条(答申および勧告の効力)
当社は、本委員会における答申および勧告の趣旨を最大限尊重しなければならない。
第4条(諮問事項)
当社が本委員会に対し諮問を行う事項は、以下のとおりとする。
- JPドメイン名登録規則その他関連規則
- JPドメイン名指定事業者の選定および契約終了に関する基準
- その他取締役会が諮問することを決定した事項
第5条(構成等)
- 本委員会は、委員6名をもって構成する。
- 委員は、本委員会に諮問し、当社が任命する。
- 当社の役員(非常勤役員を含む)および従業員は、委員となることができない。
第6条(委員の任期)
- 委員の任期は就任後2年内の3月末日までとする。ただし、再任を妨げない。
- 当社は、任期途中で委員が退任した場合、それに代わる者を選任することができる。
- 補欠として選任された委員の任期は、他の在任委員の任期が満了すべき時までとする。
第7条(委員長・副委員長)
- 本委員会は、委員の互選により委員長1名および副委員長1名を選任する。
- 委員長および副委員長は、委員の委嘱があった最初の委員会または委員長もしくは副委員長が欠けたときに選任する。
- 委員長は、本委員会の会務を総理し、本委員会の議長となり議事を進行する。
- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、委員長が本委員会に出席できないときまたは委員長が欠けたとき委員長の職務を行う。
第8条(部会)
- 本委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。
- 本委員会は、委員以外の者を部会員に委嘱することを、当社に勧告できる。
第9条(開催)
本委員会は、毎年2回、2月と8月に定例委員会を開催する。また、必要に応じて臨時委員会を開催できる。
第10条(招集)
- 本委員会は、委員長がこれを招集する。
- 委員長および副委員長に事故があるときまたはその双方が欠けたときには、当社社長が本委員会を招集する。
- 当社は、必要があるときは、諮問事項を付した書面を委員長に提出して、本委員会の招集を求めることができる。
第11条(代理出席)
- 委員は、委員長の許可を受けて委員以外の者を本委員会に代理出席させることができる。この場合、委員は、予め代理出席者の指名等を委員長に通知しなければならない。
- 前項により許可を受けた代理出席者は、本委員会において委員と同一の権限を有する。
第12条(委員以外の諮問委員会への出席)
- 委員長は、委員以外の者を本委員会に出席させ、意見を聴取することができる。ただし、この者は議決に加わることはできない。
- 当社は、当社の指名する者を本委員会に出席させ、諮問事項等について説明し当社の意見を述べることができる。ただし、この者は議決に加わることはできない。
第13条(定足数および議決方法)
- 本委員会は、委員の過半数の出席により議事を行う。
- 本委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれをなす。ただし、出席委員の過半数の賛成がある場合には、出席委員の全員一致または3分の2以上をもってこれをなすものとする。
第14条(会議の公開)
- 会議は、公開して行うものとする。
- 前項の規定にかかわらず、公開することにより当事者または第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合、公開が当社の利益を損なうおそれがある場合その他委員長が非公開とすることを必要と認めた場合、これを非公開とすることができる。
- 会議を非公開とする場合は、その理由を公表する。
第15条(議事録等の公開)
- 本委員会の議事については議事録および議事録要旨を作成する。
- 議事録等は、当社所定の方法で公開する。ただし、前条第2項の場合には、その全部または一部を非公開とすることができる。
- 議事録等を非公開とする場合は、その理由を公表する。
第16条(委員の謝金等)
当社は、出席委員に対して、当社で決定する謝金および交通費を支払う。
第17条(規則の改定)
- この規則は、取締役会の決議により改定することができる。
- 取締役会は、前項の改定を行おうとする場合、あらかじめ本委員会に諮問しなければならない。
付則
- (最初の委員の任期)
第6条第1項の規定にかかわらず、第一期諮問委員会の委員の任期は2003年3月末日までとする。