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委員会資料

第65回JPドメイン名諮問委員会議事録

株式会社日本レジストリサービス  第65回JPドメイン名諮問委員会  議事録

1. 日 時: 2019年5月22日(水) 13:30 ~ 14:57
2. 場 所: 株式会社日本レジストリサービス 東京本社 大会議室 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館13F
3. 出 席 者: 後藤滋樹 委員長 金子宏直 副委員長 岸川徳幸 委員 佐々倉秀一 委員 武山芳夫 委員 山路栄作 委員 唯根妙子 委員
4. 同 席 者: 堀田博文 (JPRS 取締役) 宇井隆晴 (JPRS 事務局) 遠藤淳 (JPRS 事務局) 常山敬秀 (JPRS 事務局)
5. 次 第:
1. 開会 2. 議題 (1) 第10期JPドメイン名諮問委員会 委員長及び副委員長の選任 (2) 答申「JPドメイン名諮問委員会規則について」への対応について (3) 答申「第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法について」への 対応について (4) JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について 3. 閉会
6. 資 料:
資料1 第10期JPドメイン名諮問委員会委員一覧 資料2 JPドメイン名諮問委員会規則 資料3 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2017001への対応 資料4 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2018001への対応 及び第10期JPドメイン名諮問委員会委員の任命 資料5 JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について 資料6-1 ドメイン名登録者の意図しないドメイン名移転の更正の経緯と 今後の対応 資料6-2 登録資格を満たさないAC.JPドメイン名の登録の経緯と今後の 対応 参考資料1 諮問書「JPドメイン名諮問委員会規則について」 (JPRS-ADV-2017001) 参考資料2 答申書「JPドメイン名諮問委員会規則について」 (JPRS-ADVRPT-2017001) 参考資料3 諮問書「第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法につい て」(JPRS-ADV-2018001) 参考資料4 答申書「第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法につい て」(JPRS-ADVRPT-2018001) 参考資料5 第10期JPドメイン名諮問委員会の委員推薦について

7.議 事:(◎は委員長、○は委員、●はJPRS取締役及び事務局) ------------------------------------------------------------------------ <開 会>
《出席状況の報告》
●出席状況の報告の前に第10期委員の選任の経過について事務局から報告する。

●2018年12月11日に「第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法について」 の諮問書が本委員会に提出され、2018年12月21日に7つの団体・分野から各1名を 選任するとの答申が行われた。そして2019年2月13日に第10期委員推薦書を諮問 委員会よりJPRSに提示した。
これを受け、JPRSにおいては、2019年3月8日に取締役会を開催し、第10期委員推 薦書に基づき、第10期委員7名の任命を決議した。その後、7名の委員の皆様との 就任手続きが完了し、本日、第10期委員会の第1回目として、「第65回JPドメイン 名諮問委員会」の開催に至っている。

●本日の委員会には、金子宏直委員、岸川徳幸委員、後藤滋樹委員、佐々倉秀一 委員、武山芳夫委員、山路栄作委員、唯根妙子委員、以上7名全員の出席をいた だいている。従って、JPドメイン名諮問委員会規則第13条に規定されている、開 催に必要な定足数を満たしていることを報告する。
新しく第10期より岸川委員にご就任いただいている。岸川委員、ひとことご挨拶 をいただければと思う。
[岸川徳幸委員よりご挨拶]

●本日、JPRSからは、堀田博文、宇井隆晴、遠藤淳、常山敬秀が同席する。

●議題に入る前に、武山委員よりご報告があると伺っている。

○第10期諮問委員が確定した段階で大変恐縮だが、第一生命情報システム株式会 社の代表取締役会長を退任することになった。併せて、日本経済団体連合会 情報 通信委員会 企画部会 部会長も退任予定である。このため、JPドメイン諮問委員 を、辞任させていただきたい。(武山芳夫委員)

<議題(1) 第10期JPドメイン名諮問委員会 委員長及び副委員長の選任>
●諮問委員会規則第7条に従い、委員長、副委員長については、委員各位の互選 となっており、委員の皆様の意見をいただきたい。

○委員長は後藤委員にお願いしたい。

●後藤委員という意見が出たが、他の委員からのご意見はいかがか。

○異議なし

●委員長を後藤委員にてお引き受けいただけるか。

○了承した。(後藤滋樹委員)

●副委員長の選任も、委員の皆様のご意見をいただきたい。

○副委員長は金子委員にお願いしたい。

●他の委員からのご意見はいかがか。

○異議なし

●他のご意見は無いようである。副委員長を金子委員にてお引き受けいただける か。

○了承した。(金子宏直委員)

●それでは、委員長、副委員長が選任されたので、ここからは議事の進行を後藤 委員長にお願いしたい。

◎予定の議題に先立ち、委員の皆様に1点ご相談がある。武山委員の報告の通り、 武山委員が退任されるとJPドメイン名諮問委員会の「一般企業」の分野の委員が 空席となる。後任を諮問委員会として推薦し、JPRSに任命していただく必要があ る。日本経済団体連合会と相談を行った上で、諮問委員会として武山委員を推薦 してきた経緯もあり、後任についても日本経済団体連合会との相談も行いながら 調整を進めたいと考えている。この方向で進めることで委員の皆様の同意をいた だけるようであれば、私と事務局で対応するがいかがか。

○異議なし

◎異論が無いため、私と事務局で対応する。次回の委員会までに後任の委員が就 任され、議論にご参加いただくことが望ましいと思う。私と事務局で推薦書(案) を作成し、委員の皆さまにメール等でご確認をいただく方法を取らせていただき たいがいかがか。

○異議なし

◎異論が無いため、別途委員の皆さまと相談しながら推薦手続きを進めていくこ とにしたい。

<議題(2) 答申「JPドメイン名諮問委員会規則について」への対応について>
◎2017年12月6日にJPRSから諮問書が提出され、JPドメイン名諮問委員会規則に ついて議論し、2018年12月11日に答申書として確定した。その後の検討・対応な どについて、JPRSより報告いただきたい。

[取締役堀田博文より資料について説明] - 資料2 JPドメイン名諮問委員会規則 - 資料3 JPドメイン名諮問委員会の答申JPRS-ADVRPT-2017001への対応

<議題(3) 答申「第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法について」への 対応について>
◎「第10期JPドメイン名諮問委員会委員の選任方法について」への対応について は、委員会の冒頭で、事務局より経過とJPRSの対応を報告いただいたので、ここ での報告は割愛させていただく。

<議題(4) JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について>
◎「JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況」について、JPRSより説明 いただきたい。

[JPRSより資料について説明] - 資料5 JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について - 資料6-1 ドメイン名登録者の意図しないドメイン名移転の更正の経緯と今後 の対応 - 資料6-2 登録資格を満たさないAC.JPドメイン名の登録の経緯と今後の対応

●資料6-1、資料6-2の2件とも、ただ今、ご説明したとおり、JPRSの中で「サー ビスを今後どうしていくべきなのか」という検討をしていく必要があると思って いる。社内で急ぎ検討し、論点や方向性をクリアにした上で、必要なところにつ いては、今後の諮問委員会の中でもご報告またはご相談させていただければと考 えている。

○不動産登記は共同申請の原則がある。不動産自体はこの共同申請の原則が不動 産取引の妨げになることもある。ドメイン名の移転はどのくらい件数があるのか。

●手元に正確な数字が書かれた資料を持っていないが、年間で1000件の単位で発 生している手続きであったと記憶している。ドメイン名移転は属性型よりも汎用 で多く、いろいろな理由がある。理由を問わず移転という手続きの中で、資料6-1 の図に登場人物が5者あるが、指定事業者をまたぐ申請が非常に多い。これまでの ところ、あまり大きな問題が発生していなかったが、今回のケースは明らかに悪 意があるものであり、これを契機にこのようなケースもあり得るという目線で、 サービスを改めて見直すことが必要ではないかと思っている。

○移転先の譲受人側から移転先の指定事業者に対して申請をする場合、書面で手 続きを行うのか、それとも電子的な手続きで完了するのか。

●申請者と指定事業者の間の手続きは、Webでの申し込みのところもあれば、書面 での申し込みのところもある。指定事業者の裁量である。

○例えばJPRSで指定事業者に対し、手続きのガイドラインや方針を示すなども 検討課題に含めるということになるのか。

●手続きをどのようにするかというところもある。JPドメイン名はこのような形 だが、例えばgTLDでは、移転の手続きを行うための認証番号のようなものを今の 登録者が取得し、それを移転申請する人に予め渡し、申請者はそれと併せて申請 するという方法が取られている。このことによって申請者は何かしらの根拠を 持って申請していることが確認できるが、これは利便性の点からうまくいかない ケースも多々ある。他のドメイン名で行われている手続きが、うまくいっている のかいないのかも比較しながら、検討していく必要があると思う。

○PDFの署名機能で、電子的な署名で文書をやり取りするときのプロセスをその まま当てはめると、同意をもらい、手元で確認し、それからPDFファイルに電子 署名を押すので、改ざんはあり得ない。そのような手続きで済むのではないかと いう気がしたため、手続きが電子的なのか書面なのかを質問した。書面での確認 はなかなか難しい気がした。

◎ご説明の通り、例えば特定商取引の場合はどのようなことを明示しなければな らないかを、かなり細かく規定している。それと比べると、今回のケースのよう に回答を10日放置すると「承認」になるというところがポイントである。これは 何かあった場合には、例えばクーリングオフの7日間より日数的にはよいと思う が、意味が通じず放置した場合でも手続きが進んでしまう。

●「10日」というのは資料6-1の移転フロー図の「③確認」と「⑥回答」の間の 定めにある「10日」のことである。JPRSが指定事業者に確認の通知を送り、指定 事業者が10日間何も回答しなければJPRSは承認したとみなしている。「③確認」 と「⑥回答」の間と、「④確認」と「⑤回答」の間とで似たような話が2つある が、「③確認」と「⑥回答」の間で今回のケースも含めて事故が起こったことは ない。これは指定事業者が毎日業務をして、その中できちんと対応しているので、 10日間で自動承認されることは指定事業者の業務フローの中にきちんと組み込ま れている。「④確認」と「⑤回答」の間は、自動承認にするかどうかも含めて 指定事業者の手続き実装の裁量がある。様々な指定事業者の状況を見ていると、 自動承認の方法をとる指定事業者はほとんどいない。安全側に倒していて、明確 な回答が登録者から得られない場合は「移転しない」ということで、JPRSに回答 する指定事業者がほとんどである。

◎「④確認」と「⑤回答」の間は、直接にはコントロールしにくいところがある。

●指定事業者は業務としてやっているので手続きにきちんと対応できるが、ドメ イン名登録者はドメイン名の仕事を毎日している訳ではなく、確認の連絡が来る とも想定していない。指定事業者からの手続きの検討も必要だと思うし、ドメ イン名登録者は「どのようなことをしなければいけないのか」「どのようなこと に気を付けなければいけないか」「どのような手続きがあって、どう対応しなけ ればいけないのか」「組織として対応できる体制を持たなければいけないのでは ないか」など様々な啓発もあると思うので、それも考えなければいけないことだ と思う。

◎これに限った話ではないと思うが「受け取った人が意味を理解できずに放置し、 日数が経過してしまった」は象徴的だと思う。明らかな承認行為と放置は行動と して違うような気がする。

○移転先申請者と移転先指定事業者、移転元登録者と移転元指定事業者、ここに 契約関係がある。ドメイン名を移転する場合は、移転先申請者と移転元登録者の 間で譲渡等の契約が考えられる。今回の移転元指定事業者が自由裁量で「回答が なければ移転する」というのは仮にどこかに書いてあったとしても、契約を結ん でお金を払っているのは移転元の登録者であるので、契約の終了事由に「第三者 からの移転申請があったら移転する」と書いてなかった場合は契約に違反する恐 れがある。自由裁量があっても契約に従う必要があると思う。顧客の利益を図ら ない面があり、今回の移転元の指定事業者は指定事業者としてよい対応ではな かった恐れがある。JPRSから通知がきたからといっても契約しているのは移転元 の登録者である。例えば、不正な理由でドメイン名を登録していることがJPRSの 報告でわかったので調整に従いドメイン名を移転した、ということであればよい が、今回のようにどのような形で移転元の登録者に対して通知が送付され、その 通知自体の内容がどのようなものであったか、単に対応するだけでなく検討する 必要がある。通知はどのような内容であったのか教えていただきたい。

●文面自体まで私は把握していないが、今回の指定事業者は移転の手続きに関し て約款上に定めがあり、「このような確認をするので、回答がなければこうなる」 というところまで定めていたようである。ただ、委員のおっしゃるとおり「そも そも手続きは適切なのか」というところもあるかと思うし、JPRSはドメイン名登 録者の利益をきちんと守ったサービスという視点を持って考えなければいけない ところだと思う。他の件もそうだが、ドメイン名登録者が求める利便性、ドメ イン名登録者が求める利益、社会が求める安全性、それらが経済的合理性の中で サービスとしてきちんと実装できるか、どのような形で作っていくのかというバ ランスの問題かと思う。

◎これを契機に関係者の意識が高まると良い。

●他の指定事業者にいろいろ話を聞いてみると「そのようなやり方は考えられな い」という反応をするところもある。委員のおっしゃるように、お金をもらって いるという形だが、指定事業者からするとお客様が離れていく手続きになるので、 指定事業者視点でも慎重になるところが多いのは自然かと思う。どういう姿がよ いかというところも含めて、議論した方がよいと思っている。

◎ドメイン名移転の件はすぐに話題になるポピュラーなものであった。これと比 べると、AC.JPの件は気が付くまでに時間がかかっている。普通ならば途中で止 まりそうな感じがする。

●これまでこのようなことがなかなかなかったが、話題になったので模倣犯やい たずらが起こると思い、この件以降は、特に連休を挟んでいたこともあり、より 慎重に見ていた。ただ、そのようなものはなかったと観測している。総務省から も行政指導があったが、「これまでなかったから、これからもない」ではなく 「こういったことがあり得る」ということできちんと考える契機にしたいと思っ ている。

◎もともと教育関係は、学校の名前が騙られたところで子供が騙されてはいけな いという警戒感がずっとある。実は、ED.JPドメイン名はAC.JPドメイン名よりも 後に作られていて、最初は複数の高校がAC.JPドメイン名で登録されていた。た だ、学校の数が違う。大学は2,000~3,000校くらいに対して、小中高は当時 36,000校くらいあり、半分くらいは小学校であった。こうなると全部をAC.JPド メイン名で登録すると重複は避けられず、子供が騙されないようにという警戒感 もあるため、ED.JPドメイン名を作ったという経緯がある。
今でも「インターネットと子供」という話はあるが、最近はスマートフォンを 使った事例の話になってきている。スマートフォンより前の時代は、Webサイト とメールが基本だった。例えば、学校の教育関係者も「日本では子供にメールを 使わせるのか」「子供にメールを使わせるのは危ないから止めた方がよい」とい う考え方もあった。そういう意味からすると、今回の悪い人はそういう方面とは 違うようだ。
ED.JPドメイン名は学校の総数と比べると少なく、思ったより公立の小中高はド メイン名をあまり熱心に登録しない。私立の学校は割合熱心である。ところが、 私立の学校は、必ずしも学校の名前が「〇〇高校」となっていなかったり、略称 も非常に普及していたりする。汎用JPドメイン名との絡みもあり、「そのような 名前の会社がすでにある」という別の問題もある。そのような意味で、今回の悪 い人がAC.JPドメイン名を使ったことは、盲点だったと思う。
CO.JPドメイン名で似たようなことをしようとしたら、すぐに手続きは止まって いたか。

●CO.JPドメイン名は会社が登録できるドメイン名で、電子登記で情報確認がで きるので、ある程度品質は保てているのではないかと思っている。電子登記は、 会社を設立してからしばらく経たないと電子参照できない等のタイムラグがある ので、確認できない間はどうするかという課題はある。また、ドメイン名は登録 された後に利用されるが、会社がなくなったりすると、普通はお金が払えなくな りドメイン名も消える。そういうことも含めて会社の情報が変わるようなことが 起こる中で、CO.JPドメイン名に限らず、ドメイン名の情報や登録資格の有無を、 長い目で見たときにどう確認するかについてもまた課題がある。

◎登録するときの条件が厳しくても大変である。

○JPRSとしてドメイン名登録時に基本的には全件確認することになっている。そ のとき、AC.JPドメイン名やCO.JPドメイン名などの属性に応じて確認の仕方も 違ってくる。なおかつ、今回の場合はAC.JPドメイン名の場合のみ引継ぎも含めて 確認が漏れていた。このような理解でよいか。

●今回の件に限ってご説明すると、2018年12月の担当者のAC.JPドメイン名の確 認に問題があった。

○漏れなければチェックは効いていたか。

●全件確認のプロセスの中で、きちんと検知されたのではないかと思う。

○背景や総務省の考え方を説明すると、もともとJPドメイン名はかなり信頼性の 高いドメイン名だと認識されていて、中でも属性型JPドメイン名は、国内主体で あることが登録要件とされるとともに、例えば「AC.JPドメイン名ならば高等教 育機関」というように、精査がなされている前提のもとで皆さまは利用している。 その中でこの問題が生じたことは信頼性が損なわれるようなことになるので、こ のようなことがないようにしっかりやっていただきたいということで、総務省か ら口頭で要請をした。
総務省の考えとしては、本来、指定事業者がしっかり見るべきところだと思う。 できるだけ利用者の利便性を確保するため、登録の申請の際に、登記情報の提出 まで求めるものではないと思うが、担当である指定事業者がしっかり確認し、現 在はJPRSも漏れがないようにバックアップしていて、そこでたまたま今回漏れが 生じてしまったとのことである。一義的には責任持って指定事業者にやっても らうべきではないか。移転の件も含め、今後もJPRSと指定事業者との関係の中で 「どのようにお互いしっかりJPドメイン名の信頼性を確保していくか」というこ とに取り組んでいただきたいというのが、総務省の想いである。

○今、事実を説明いただいたが「しっかり属性型JPドメイン名を守る」というこ とで「こういうことを改善していく」ということを対外向けに発表しているか。

●現状は総務省からの要請を受け、そのために取り組んでいくという一文をWeb で公表するに留まっている。今後の在り方について「こうしていこうと思う」を もう少し具体的なことが言えるようになったところで、JPRSとしては改めて情報 を皆様に提供することが適切ではないかと思っている。

○そのようなスタンスを見せて、きちんと改善していくこと、伝えていくという ことはミッションだと思っているという認識でよいか。

●そうである。

○AC.JPドメイン名について、国立大学の統廃合が進み、大学連合が作られている ものもあるが、大学連合からのAC.JPドメイン名の登録申請があった場合、受け付 けできるのか。

●規則上のケアが必要であると判断すれば、規則を変えてでもそれは制度として 実装することになると思う。現状それを受け入れられる制度になっているかどう かは、私から正確にお答えすることはできない。

○実例がすでにあるので、連合予定の大学のいずれかから申請がきた場合、「ど のような形で受け入れるか」を考えておく必要がある。申請を受け付けた後に後 出しで「変ではないか」と言われたら困ると思う。名前の付け方を検討する際に、 銀行等が合併するとどちらの名前をもってくるかで揉めたようなことがあるかも しれない。

●合併は特に大学でこれまでも起こっている。現行では大学やその設置機関でド メイン名を登録することができるが、そもそも登録組織の在り方が変わるという ことであれば、それは検討が必要だと思う。
また、合併したときに、もともと2つの大学でそれぞれドメイン名を登録済みで、 合併した結果の組織としてもう1つドメイン名が必要というとき、1組織1ドメイン 名の原則はどうするのかについては、以前諮問委員会で議論いただいた「1組織1 ドメイン名の合併時等における条件緩和」が規則上実装されているので、必要で あれば昔のドメイン名も新たな組織のもとで登録を続けていただけることになっ ている。
また、文字列をどうするかについては、JPRSは関与するところではないので、 合併組織の間で調整いただければと思う。

◎委員のご指摘は今後も起きうる話である。例えば情報・システム研究機構の下 に国立情報学研究所(NII)や統計数理研究所があるような形態が、すでにある ので、配慮はされていると思う。ただ、国立大学については一法人に複数の大学 がある形態が明確に示されているので、予め検討した方がよいと思う。

●私の知る限りの事例で話すと、国立高等専門学校もそれぞれの学校でドメイン 名を登録し、国立高等専門学校機構もドメイン名を登録している。
これに限らず、属性型JPドメイン名は属性ごとの登録資格を定めているが、これ まで社会や制度の変化の中でルールが少しずつ変わっているところもある。必要 があれば見直しをしていくことになるし、大きな制度変更が必要であれば、諮問 委員会でも相談させていただくことになると思う。
そのような経緯で、昔とルールが変わってきている中で、例えば20年以上前に 登録されたドメイン名について、今のルールに照らすとその組織がその属性の ドメイン名を登録していることはおかしいと見える事例もある。JPRSのポリシー としては、ルールが変わったからと言って後から「あなたは登録資格がないから ドメイン名登録を継続できません」ということはしないことにしている。これは 外部から「この組織が登録しているのは変ではないか」とご指摘を受けることは たまにあるが、歴史的経緯によるものであると説明し、ルールも時代の中で変 わっていくと説明している。

◎指摘のように、危ないケースは2つのドメイン名の片方をやめなさいとなった ときである。すでに使われたドメイン名の登録者がいなくなったとき狙われると いうのは、これに限らず一般的な傾向である。

●合併等でもともと使っていたドメイン名を手放さなければならないという事情 がかつてはあって、問題になることがあった。先ほどの説明にも触れた条件緩和 を一度諮問委員会で議論していただいた上で規則が変わっているので、現在はト ラブル防止のためにも登録し続けたいという意思があれば登録を続けていただけ るようになっている。

◎委員の指摘のように姿勢を示すことも抑止効果があるだろう。悪いことをする 人は関連情報を調べてから動くと思うので、そのような効果も考えて、適切に進 めていただきたい。
この件が話題になるということは、他のことは滞りなく行われているということ であると思う。今回のことはいくつかの条件が重なって起きてしまったという感 じがした。何もないときに説明することは難しいので、ぜひそれについても機会 を捉えて、適切な説明をしていただきたい。

《今後の予定について》
◎第65回JPドメイン名諮問委員会の議事は終了とする。次回の委員会の具体的な 日程については、また後日、事務局より調整させていただく。

<閉会>

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