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委員会資料

第67回JPドメイン名諮問委員会議事録

株式会社日本レジストリサービス  第67回JPドメイン名諮問委員会  議事録

1. 日 時: 2020年6月4日(木) 15:30 ~ 17:20
2. 場 所: 株式会社日本レジストリサービス 東京本社 大会議室 東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館13F
3. 出 席 者: 後藤滋樹 委員長 金子宏直 副委員長 浦川伸一 委員 佐々倉秀一 委員 山碕良志 委員 唯根妙子 委員
4. 同 席 者: 宇井隆晴 (JPRS 取締役) 岩谷理恵 (JPRS 事務局) 佐々木俊博(JPRS 事務局) 松丸真紀子(JPRS 事務局)
5. 次 第:
1. 開会 2. 議題 (1) 第10期JPドメイン名諮問委員会における委員の交代について (2) JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について (3) 諮問書「ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、登録後に 登録者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の扱いについて」 (JPRS-ADV-2020001)について 3. 閉会
6. 資 料:
資料1 第10期JPドメイン名諮問委員会委員一覧 資料2 JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について 資料3-1 諮問書「ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、 登録後に登録者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の 扱いについて」(JPRS-ADV-2020001) 資料3-2 論点資料:ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、 登録後に登録者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の 扱いについて 参考資料1 JPドメイン名諮問委員会規則 補助資料1 新型コロナウイルス感染症影響下でのJPドメイン名登録管理業 務の状況及び感染症へのその他対策について【委員限り】

7.議 事:(◎は委員長、○は委員、●はJPRS取締役及び事務局) ------------------------------------------------------------------------ <開 会>
《出席状況の報告》
●出席状況の報告の前に第10期JPドメイン名諮問委員会における委員の交代につ いて事務局から報告する。

●2020年4月1日付の総務省人事異動にて、総務省 総合通信基盤局 電気通信事 業部データ通信課長が山路栄作様から山碕良志様に交代となった。
日本国政府の分野につきましては、定期的な人事異動を考慮し、個人名でなく、 データ通信課長という所属/役職で推薦いただいているため、異動の際には、 後任の方に就任いただくこととなっている。新しくデータ通信課長に就かれた 山碕良志様には就任の承諾をいただき、4月27日付で委員にご就任いただいた。
以上、委員の交代について報告した。

●本日の委員会には、後藤滋樹委員長、金子宏直副委員長、浦川伸一委員、 佐々倉秀一委員、山碕良志委員、唯根妙子委員、以上6名全員の出席をいただい ている。従って、JPドメイン名諮問委員会規則第13条に規定されている、開催に 必要な定足数を満たしていることを報告する。
また、本日、岸川徳幸委員については、ご都合によりご欠席の旨、予めご連絡を いただいている。
本日、JPRSからは、宇井隆晴、佐々木俊博、松丸真紀子、岩谷理恵が同席する。

<議題(1) 第10期JPドメイン名諮問委員会における委員の交代について>
◎「第10期JPドメイン名諮問委員会における委員の交代について」は、委員会の 冒頭で、事務局より報告いただいたのでそれ以上の報告と議論は行わないという ことでよいか。

○異議なし

◎山碕委員より、一言ご挨拶をいただければと思う。

[山碕良志委員よりご挨拶]

<議題(2) JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について>
◎「JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況」について、JPRSより説明 いただきたい。

[事務局より資料について説明] - 資料2 JPドメイン名の概況とドメイン名を取り巻く状況について - 補助資料1 新型コロナウイルス感染症影響下でのJPドメイン名登録管理業務 の状況及び感染症へのその他対策について」

◎インターネットのトラフィックが昨今の情勢で増えているという認識であり、 一般にはトラフィックが増えるとDNSのクエリも増えると思うが、その他、例えば ドメイン名の登録やトランザクションの数値的に、特に変化はないか?

●質問の意図は、新型コロナウイルス感染症の影響下で特に増えているか、とい うことか?

◎例えば、イベントなどをオンライン開催するのでドメイン名を取ろう、という ことも起こりうると思った。何か変化があれば、教えていただけると理解が深ま る。

●登録数について、大きな変化は観測していない。インターネットの需要が高ま り増えているのか、逆に企業活動が停滞し、新しいドメイン名が登録されなく なっているのか、という点では、今のところ数字の形で明確にわかるものは出て きていない。両方が同程度起き、変化を観測できていない可能性もあるが、 統計的には変化が無い。

また、昨今の情勢と関係があるかはわからないが、ed.jpという小中学校向けの ドメイン名が、この春は例年よりも新規登録が少し多い。これは、新型コロナ ウイルス感染症の影響により、電子的な授業が必要となり急遽登録されたのか、 文部科学省などの政策の中で、学校の電子化が強く勧められているため、それが 表れてきているのか、どちらの影響かはわからないが数字に変化があったと観測 している。

トラフィックという観点で言うと、DNSのクエリと思うが、これも現在の環境下で 急激には増えていないと観測している。

◎資料2の17スライド目、大変細かい点だが、背景の「これまでは登録取り消し の通知が到達した場合」とあるが、「到達した場合」とは、先ほどの説明からす ると「登録した人に到着した時」と読めばよいか?

●その通りである。

◎理解した。到着した時に効力を発するか、発送したときに効力を発するか、 ということは、民法などで細かく決まっていることがあるため、主体を書いて おいた方が、誤解が無いと思いお伝えした。

○資料2 14スライド目の2点目で、サイバー空間の安全維持のためには適切な 規制を行う必要があるとする議論が世界各国で高まっているが、一方で、イン ターネットの発展は民間主導で発達してきた、とある。このような中で、国家 の関与がどうあるべきなのか、という議論は、この分野に限らず、行われてい る。国の規制とグローバルな規制を、民間活動を抑制せずに、経済活動に資する ような投資を政府や国家系の機関がすべきだ、という議論が様々な分野で行われ ているが、この「世界各国で高まっている」というのは、例えばでも結構なので、 どういう場面でどのような意見がでているのか少し補足的に教えていただきたい。

●国レベルでの大きな立場の差というところでは、これもインターネットに限ら ないが、中国やロシアなどは、例えば、安全保障といった理由を基に、自由な 通信を国の権限で何かしら制限できる事も必要なのではないか、という論調が 出てくることがよくある。そういった国の主張に対して、インターネットという のはそういう風にあるべきではなかろう、という意見が他の国から出るという形 で、その国をそれで動かすということはなかなか難しいかもしれないが、そうで はない立場を我々としては明確にしている、という主張を非常によく聞く。

○理解した。

◎14スライド目について、私は表現にこだわるので「世界各国」というと、どの 国でも高まっているように見えるため、「適切な規制を行う必要があるとする国 では、インターネットに関する国家の直接的な関与が行われつつある」といった 書き方のほうが良いと思う。

●ドメイン名のレジストリという立場でも、我々JPRSはJPレジストリとして民間 企業だが、他の国では、レジストリを国の機関が行っていたり、日本でいう独立 行政法人のような組織が行っていたりなど、色々な形がある。そのため、国の関与 に関する捉え方も、ccTLDレジストリごとに異なる。
日本は、ドメイン名に限らず「インターネット社会を」民間主導で発展させてい く、ということを総務省も含めて「政府として」支援していただけているのは、 大変ありがたいと思っている。

◎他にいかがか。よろしければ、色々ご意見はあると思うが、次の議題に移りた い。

●資料2について、委員長よりご指摘いただいた点は、まったくその通りだと思う ため、本委員会の資料を今のご指摘をもって修正し、後日公開する際には、修正 した版で公開をさせていただくということでよろしいか。

◎そのように対応していただきたい。

<議題(3) 諮問書「ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、登録後に 登録者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の扱いについて」 (JPRS-ADV-2020001)について>
◎JPRSより、「ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、登録後に登録 者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の扱いについて」という諮問書が 提出されている。諮問書の内容について、JPRSより説明をお願いしたい。

[取締役宇井隆晴より諮問書について説明] - 資料3-1 諮問書「ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、登録後 に登録者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の扱いについて」 (JPRS-ADV-2020001)

●本諮問書に関する詳細、ご議論いただきたいと考えているポイントについては 事務局より説明する。

[事務局より資料について説明] - 資料3-2 論点資料:ドメイン名登録時には登録資格を満たしていたが、登録 後に登録者が登録資格を喪失した場合のJPドメイン名の扱いについて

●岸川委員には事前に資料をお送りし、現時点までに特にご意見はいただいてい ないことをご報告する。

◎本諮問について、委員の皆さまから色々な観点からご質問・ご意見をいただき たい。もし、おおよその合意に達することができれば骨子として確認を行い、 非常に基本的なところで詰めてないことがあるというご指摘であれば、もう一度 議論が必要、という感覚でいる。そういったスケジュール感でよろしいか?

○異議なし

◎JPRSはその進め方で良いか?

●よい。

◎本件は、どのように実装しても若干副作用があるかもしれないということで あるため、白黒では決着のつかない様々観点があると思う。まずはそこをご指摘 あるいはご質問いただき理解を深めていただきたいがどうか。

○資料の中で、JPRSが登録者に最新情報に更新するよう促している、との説明が あったが、古くなったものを見つけ、促すタイミングとして、どのくらいの期間 を設けているのか?

●これは、古くなったものを見つけ促す、ではなく、登録者全体に対し、登録 情報を最新化しておかないと登録者自身が困ることがある、という注意喚起を 長く実施している、ということ。これは、JPRS自身の発信、メディアを通した 発信、指定事業者のみなさまを通した発信など、なるべく広く行っている。
登録者情報自体が正しくなければ登録者自身の権利が損なわれることがある。 本当にその人のドメイン名ではないのではないか、という扱いをされる可能性 や、たとえば、連絡情報が古く大事な連絡が届かずにドメイン名がいつの間に かなくなる可能性がある。
みなさん自発的に情報を更新してくださるが、その価値がわかっている上でも、 事情により情報更新を躊躇する人が今回のようなケースの中には存在するの ではないかということである。

○理解した。

○論点の1と2について、企業の立場から考えを披露したい。登録資格、特に co.jpの場合、企業の統廃合や倒産のケースが非常に多いと思う。我々も2014年 に損害保険ジャパン日本興亜株式会社に統合し、今年の4月に損害保険ジャパン 株式会社という名前に戻しており、6年の間に2回ドメイン名を変更している。 ホームページには、保険商品など複数載せており、仮に資格を喪失して半年で 使えなくなるのは、かなりお客様にご迷惑をおかけすると思う。
多くの企業体での同様のケースを想定し、JPRSの方で論点の1,2を出していると 推察する。そういう意味では、総論として、登録条件は一定の条件をもって認め ざるを得ないのではないかと思っている。
24スライド目の論点2にあるように、期間をどう設けるのかは非常に難しい問題。 委員長もおっしゃるように、様々なケースが想定される。一概に今の半年を3年、 4年にする、と短絡的に決めるのではなく、議論を重ねたほうが良いと思う。
学校にしても企業にしても、変更・統廃合されたことが世の中に周知され、関係 者やお客様に混乱をきたさないような形で認知されるのに、どの程度必要か、と いう点は非常に難しい問題である。また、資料での説明にあった、リンク先変 更等の作業的も発生するため、慎重に判断する必要があると思う。ケースバイ ケースとは思うが一定期間を認める形が妥当なように思う。

○大学などの場合、ホームページに掲載するものは公文書という形で公文書管 理簿での管理が必要という形になっていると思う。民間企業の場合どこまで保存 義務があるのかがわからないが、会社が倒産した場合は保存義務などもなくなる かもしれないが、一定の商業帳簿などは倒産した場合は、一定期間保存が必要に なっている。このことを踏まえ、ホームページの情報を一定期間残しておくこと について、どういった対応を行っているのか教えていただきたい。

●そこまで把握をしておらず、答えを持ち合わせていない。

○了解した。

◎今の件は、やはり一概に決めにくいということだと思う。主だったところは わかると思うが分野ごとに、保存期間を調べつくすというのは難しいと思う。
そういった意味では、co.jp等では合併などが多いと思うが、以前の諮問答申を 受けて実施している内容について、現在までの運用の中で、JPRSからみて大きな 問題はないと思っていて良いか?

●2006年, 2011年と議論を重ねていただき、その下で運用しているが、合併と いった場合の対応としては、現在の運用の中で企業様のご理解も頂きながら動く ことができていると思う。

◎それは、あまり膨大な数が発生しているわけではないということもあるのか?

●大きな数ではない。一方で、co.jpは一組織一ドメイン名というイメージが、 行き過ぎなほどに行き届いており、合併時に両方のドメイン名を持つことができ る制度になっている事をご存知なく、廃止しなければいけないのかという問合せ が、制度施行から何年も経つ今もある。我々側で情報周知や啓発活動を引き続き 実施する必要があると思っている。

◎それは、勝手に思い込みで対応されるよりは、問合せをいただく方が良いとい うことだと思う。

●そうである。

○もう1点お聞きしたい。先ほどの私の発言の中で、社名変更や企業の統廃合に より、ドメイン名が変わることにより、関係者やお客様に不都合や不利益が生じ ないかという観点で意見を述べたが、逆に継続し続けることにより、それが悪用 される、マネーロンダリングはじめ、無期限で存続し続けることにより、関係者 の方々や消費者に迷惑がかかるようなケースがあるとしたら、ガバナンスの観点 で何らかの規制をかけたほうが良いと思うが、そのようなケースが、もし過去に あれば教えていただきたい。

●今ご議論をいただいているようなケースで、具体的な問題になったことは、私 たちの知る限りないが、今いただいたご質問のように、プラスの面があればマイ ナスの面もあるというのはおっしゃるとおりである。
過去の議論の合併や社名変更と、今回のケースで異なる点は、これまでのルール は「一組織一ドメイン名のルールは緩和しているが登録資格はある」に対し、 今回の議論は「登録資格がかつてはあったが、それがなくなってしまった」とい う点。この違いの下で、いただいたご質問のように、登録資格が無い状態で、 無期限で登録できてしまって良いのか、という点は、悪用という観点だけでなく、 存続することにより逆に混乱が起きる可能性にもつながる。
資料の最後に記載のとおり、特別な扱いをしていることがわかるよう表示する、 ということで何かしら緩和できるかもしれないが、それでもなお、無期限に登録 を認めるかどうかは、必要な論点と思いお示ししている。

○理解した。全く同意する。

○一つよろしいか。適正な権利者の表示に更新されることが望ましいが、事情に よっては、期間を短くも決められず、場合によっては長期の旧ドメイン名が存続 することも認める必要がある、と、大まかにいうとそういったケースだと思うが、 その場合に、現在の正規の権利者について、なくなってしまったドメインがずっ と残っていることを取り除くならば、資格を失ったが例外的に存続を認めている というドメイン名については、毎年何らかの手数料を上げていく、ということは できないのか?

●テクニカルにはできるが、特に値段を上げる場合は、消費者の方に相当な理由 付けが必要と思うため、実際には困難を伴うものと思う。

◎ソフトウェアや、いわゆるサブスクリプションサービスだとある話だと思う。 先ほどのご質問に関し、直接のお答えにはなっていないが、古いドメイン名が、 たとえばco.jpの場合には、必ずしも会社名と一致しないドメイン名でも、存在 しているような法人であればとりに行くことができることから、特別対応を実施 したことがある。
また、ac.jpなどは学校法人など、登録資格が厳しいため、そう簡単になくなった 学校を名乗り他のac.jp、ed.jpを悪い人がとったり、悪い人がいくつかの法人を ダミーのように作り登録したりする、ということはやりにくいと思うが、原理的 には、先ほどの説明資料の中にあったように「資格が無いから手放してもらう」 ということが安心とは言えない、ということは今までのことからも言えると思う。

○ユーザー側からすると、悪用されないか、という点が一番不安。変わったこと をできるだけわかりやすく広報してもらえるのであれば、何か方法として取って いただけたら良いと思う。

◎登録資格が無い場合は杓子定規に対応すると今までも問題があり、また、問題 があるのを隠してしまう、届け出るのを藪蛇と思う人が情報を正確に言わない 可能性があるため、ある程度は認めたほうが良い、という話かと思う。
一方で、無期限というのも、その時良ければ永続してもいいのか、という話にな り、これは今までの運用の中でもやっていただいていると思うが、これは一種の 例外処置なので、一定期間ごとに再度チェックをしていただき、変更があった ようなところであれば、何年か経てばまた変更があるということも有り得る訳で、 無期限に認めるのもそれで心配という話かと思う。勝手にまとめてしまったが他 にいかがか。

○各委員のご議論をお聞きし、事務局からの論点2つについて、1つ目の一定期 間継続するということについては、サービス全体の利便性を諸々考えると一定程 度必要ではないかと思う。
一方で、論点2の、継続を認める場合の条件について、他委員からもお話があった 通り、悪用を防いで信頼性を確保しなければならない、ということが重大な課題 だと思う。その点でも、一定期間か無期限か、というのも何らかの制約、上限が 必要と思うが、それだけでなく、論点資料にあった、ドメイン名を引き継ぐ第三 者に登録資格が無い場合に、同様に継続を認めるのかという点に関して、登録資 格の有無は今の規則上、杓子定規に当てはめるとなかなか運用が難しくなると思 う点もあると思うが、一方で、登録資格が無いどんな人であっても、引き継いで よいというのは若干問題があると思う。
そういう意味で、最後の「関連する論点」で、「登録資格の無い組織が登録して いることを、第三者に明確に示す必要があるのではないか」という点で示されて いるが、もともと登録されていた所有者と、引き継がれた第三者の間に一般的に 理解される関係があることをなんらか条件、対外的に説明できるような形で、 悪用の防止を担保するというような観点がいると思う。
例えば、学校と学校を設置していた自治体、学校と学校を設置していた学校法人 といった関係であれば、対外的に理解が得られると思う。だからといって、学校 と関係のない法人や組織への引き継ぎを認めるのは悪用乱用の点で心配があるの で、歯止めを要するのではないかと思い、手だてをご議論、ご検討いただくこと が必要だと思う。

◎大変具体的にしていただき、助かる。

○今のご意見と非常に近いところにある。一定期間必要かどうか、という点につ いては、必要だと考えている。
どのように実施するかというところは、まさに、おっしゃっていただいたよう に、きっかけが、14スライド目の学校の例で、学校は閉校後も成績証明書を発行 義務があり、発行の引継ぎ先でウェブサイト等の継続利用を希望する場合が考え られる、と具体的な事情を見ると、どれぐらいこういうものが必要か、などによ ると思う。
あるいはこのことが必要な場合は、一定の期間後は、そういったものを自治体が 引き継いで行う、あるいは、一定期間があまりに長くなった場合には、ドメイン 名をそのまま自由に使うのではなく条件に沿った使い方をしていただく、といっ た、一定期間やその先の使い方について、具体的な事例を見ながら進めていただ けたらと思う。

◎今まで委員の方々からより詳細にしていただいたり、情報をいただいたりした が、概ね意見は一致している方向だと思う。具体的なところは、文言や表現の 仕方があると思うが、それはこの場で検討することはあまり能率的ではないと 思うため、概ね骨子については、同意していただいたというふうに考え、この後、 いったん整理したものを委員の皆様にメールでお話しし、内容の追加や言い方が よくない、というところは見ていただきたい。
骨子については、みていただいた上で、答申書については文書であるため、それ についてはできれば次回の委員会で提示し、ご議論というのはいかがか。つまり、 次回の委員会ではできれば答申としてまとめたい。ただ、まとまらない可能性も ある。
次回委員会のスケジュールは改めての調整とし、それまでの間に、メールで委員 の方々に骨子ということで項目がカバーされているかを伺うということでいかが か?

○異議なし

◎それでは、そのように本件は進める。

《今後の予定について》
◎第67回JPドメイン名諮問委員会の議事は終了とする。次回の委員会の具体的な 日程については、また後日、事務局より調整させていただく。

<閉会>

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