諮問書、答申書および答申内容への取り組み
2014年8月20日
株式会社日本レジストリサービス
都道府県型JPドメイン名におけるセカンドレベルドメイン (2LD)への
日本語ラベルの導入について
2014年7月31日にJPドメイン名諮問委員会より、都道府県型JPドメイン名にお
けるセカンドレベルドメイン (2LD)への日本語ラベルの導入に関する答申がな
されました。
この答申を受け、当社において検討を行い、答申書記載の事項について、下記
の通り対応を進めます。
記
1. 都道府県型JPドメイン名における2LDに日本語ラベルを導入すべきかについて
都道府県型JPドメイン名における2LDへの日本語ラベルの導入は、さらなる地
域活性化につながり、都道府県型JPドメイン名の本来の目的に資することになる
ため、答申に従い、都道府県型JPドメイン名における2LDに日本語ラベルを導入
します。
2. 都道府県型JPドメイン名における2LDの日本語ラベルとして何が適切かについ
て
答申に従い、都道府県型JPドメイン名における2LDの日本語ラベルは、2LDの
ASCIIラベルと読みが同じである「都」「府」「県」を除いた漢字の都府県名の
日本語ラベルで構成します。
なお、日本語ラベル「北海道」については4.に示します。
3. 「○○.<都道府県(ASCII)>.jp」と「○○.<都道府県(日本語)>.jp」の関
連付けを行うことが適切か。また、その関連付けが適切だとした場合、どの
ような関連付けを行うことが適切かについて
答申に従い、「○○.<都道府県(ASCII)>.jp」と
「○○.<都道府県(日本語)>.jp」の登録は同一の登録者によるもののみを受け
付けることとし、その上で登録者が必要とする場合には、異なる用途での利用、
異なる登録者による利用を可能とすべく具体的な検討を進めます。
また、登録者に対してはこれらが同一の登録者により同一の用途で用いられる
ことがインターネットユーザーに対してのわかりやすさであることを訴求しつつ、
一方でインターネットユーザーに対しては、都道府県型JPドメイン名に限らず、
一般に意味的に強い関連があっても文字列が異なればドメイン名としては別のも
のであり、異なる登録者により異なる用途に用いられることがある、という理解
を促進するための活動を行います。
4. 「北海道」は、都道府県型JPドメイン名に対応する日本語の都道府県ラベル
としてではなく、「行政・司法・立法に関する日本語JPドメイン名リスト」
に定義されているが、どのような対応が適切かについて
答申に従い、都道府県型JPドメイン名における日本語ラベルの導入は、47全て
の都道府県ラベルにおいて等しく導入できるよう、日本語ラベル「北海道」につ
いて関連行政機関と調整を行います。しかし、調整に時間がかかる場合には、北
海道を除く46都府県への先行導入や、「北海道」の代替ラベルによる導入など、
調整の状況・結果に応じた適切な対応を行います。
以上
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