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JPドメイン名諮問委員会

[リダイレクト]JPドメイン名諮問委員会設置要綱

2002年2月22日
株式会社日本レジストリサービス

1.目的

JPドメイン名諮問委員会(以下「本委員会」)は、株式会社日本レジストリサービス(以下「JPRS」)の定款に基づき、JPRSが行うJPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性の実現を目的として、JPRS内に設置される。

2.活動

本委員会は、JPRSのJPドメイン名登録管理業務の公平性および中立性に関する事項について、勧告およびJPRS取締役会の諮問に対する答申を行う。また、必要に応じて、本委員会がJPRS取締役会に説明を求めることもできる。
JPRSは、諮問委員会による勧告、答申の趣旨を最大限尊重しなければならない。

3.諮問事項

本委員会の諮問事項は以下の通りとする。

  1. JPドメイン名登録規則その他関連規則
  2. 指定事業者の選定および契約終了に関する基準
  3. その他取締役会が諮問することを決定した事項

4.構成

本委員会は、6名の委員で構成する。第一期諮問委員会の委員は、下記各号の団体等から社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」)理事会が推薦し、JPRS取締役会が任命する。後任委員の具体的選定方法は、本委員会が提案し、JPRS取締役会が採用する。

  1. JPNIC
  2. JPドメイン名指定事業者
  3. インターネットサービスプロバイダ
  4. 一般企業
  5. 学識経験者
  6. インターネットユーザ

5.体制

本委員会の体制は、以下の通りとする。

  1. 委員の任期は2年間とする。ただし、第一期諮問委員会は、委員の任期を1年間とする。任期途中で委員が退任した場合、それに代わる者を選任することができる。補欠によって選任された委員の任期は、前任者の残存任期と同一とする。
  2. 本委員会は、毎年2回、2月と8月に定例委員会を開催する。また、必要に応じて臨時委員会を開催できる。
  3. JPRSは、JPRSの指名する者を委員会に出席させ、諮問事項等について説明し、JPRSの意見を述べることができる。ただし、この者は、議決に加わることはできない。
  4. 本委員会は、必要に応じて部会を設けることができる。委員会は、委員以外の者を部会員に委嘱することを、取締役会に勧告できる。
  5. 本委員会の事務局は、JPRS総務部が所掌する。

6.定足数および議決方法

本委員会は、委員の過半数の出席により議事を行う。
本委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれをなす。ただし、出席委員の過半数の賛成がある場合には、出席委員の全員一致または3分の2以上をもってこれをなすものとする。

7.会議の公開

会議は、公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他委員長が非公開とすることを必要と認めた場合を除き、公開する。
議事録等は、JPRS所定の方法で公開する。ただし、議事録等を公開することにより当事者又は第三者の権利、利益や公共の利益を害するおそれがある場合その他の委員長が非公開とすることを認めた場合、その全部または一部を非公開とすることができる。本項の規定により会議を非公開とする場合又は議事録等を非公開とする場合は、その理由を公表する。

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