属性型地域型JPドメイン名 登録の当然終了における登録資格
確認書類または情報
株式会社日本レジストリサービス
公開:2009年9月15日
実施:2009年11月15日
本文書では、「属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関
する規則」第10条の3における「登記事項証明書その他当社が定める書類
または情報」を定めます。
(a) 法務局への登記が必要な組織
(例:株式会社、社団法人、財団法人など)
・登記事項証明書
(b) 所管庁等の認可や登録・届け出を要する組織
(例:健康保険組合、小中高等学校など)
・所管庁またはこれに準じる組織が掲出または提供する情報
・所管庁が認可したことを証明する書類
・所管庁に登録または届け出が受理されたことを証明する書類
(c) 法令に基づき個別に設立された組織
(例:国立大学=国立大学法人法など)
・根拠法令
(d) 個人、任意団体
・住民票
(e) JPNIC会員
・JPNIC会員一覧
(f) 外国の会社以外の法人等、駐日外国政府機関
・駐日外国公館(大使館等)が発行する証明書類
(g) その他の組織
・届け出られた登録資格を確認する書類または情報として当社が
適当と認めたもの
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