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JP ドメイン名登録情報の取り扱い等に関する規則
株式会社日本レジストリサービス
公開: 2002年 3月31日
実施: 2002年 4月 1日
第1条(目的)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
保有するJPドメイン名登録情報(以下「登録情報」という)の管理およびそ
の公開ならびに開示に関する事項を定める。
第2条(個人情報の取り扱い)
当社は、個人情報に関しては、インターネットの健全な利用と個人情報の
保護の調整に努め、取り扱うものとする。
第3条(公開または開示の対象)
当社は、登録情報のうち、当社が定める「JPRS における JP ドメイン名
登録情報の取り扱いについてのポリシー」(以下「ポリシー」という)に定
める目的を達成するために必要な情報を、公開または開示の対象とする。
2.当該情報の主体(以下「情報主体」という)は当社に対し、あらかじめ特
定事項について非公開とする旨の請求をすることができる。
3.前項の請求について公開により情報主体が損害を被る虞があると当社が認
めた場合には、当社はその事項を公開および開示の対象としない(以下、こ
の非公開とされた情報を「非公開情報」という)。
4.登録情報に関する著作権は、当社に帰属する。
第4条(WHOIS 公開情報)
登録情報のうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS 公開情報」という)
は、当社が別に定める「公開・開示対象情報一覧」において規定する。
2.WHOIS 公開情報は、WHOIS 検索サービスおよび当社のウェブページを介し
て公開する。
第5条(WHOIS 公開情報の利用方法および利用制限)
WHOIS 公開情報の利用方法は、当社が ウェブページ上に掲示する所定の
方法とする。
2.WHOIS 公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、ポリ
シーに定める目的の範囲内で、自己の責任において当該の WHOIS 公開情報
を利用するほか、当社の書面による承諾なく、当該情報を第三者に提供しま
たは公開、頒布してはならない。
第6条(利用方法および利用制限違反に対する措置)
当社は、情報受領者が前条に定める WHOIS 公開情報の利用方法または利
用制限に違反していると認める場合、当該の情報受領者に対する WHOIS 公
開情報の提供停止措置を取ることができる。
第7条(開示情報)
登録情報のうち開示を申請する者(以下「開示申請者」という)の申請に
よって開示の対象とする情報(以下「開示情報」という)は、当社が別に定
める「公開・開示対象情報一覧」において規定する。
2.開示情報は、当社所定の方法に従った書面による開示申請に基づいて、書
面により開示する。
第8条(開示情報の開示理由)
当社は、開示申請に基づく開示情報の開示の理由が下記各号のいずれにも
該当しないと認める場合、開示情報の開示を拒絶することができる。
(1)インターネットの接続障害を解消または通知するために必要な場合
(2)当該ドメイン名に関連するサービスについて情報が必要な場合
(3)不正アクセス行為に関連する処理のために情報が必要な場合
(4)当該ドメイン名に関連する知的財産権の処理のために情報が必要な場
合
2.当社は、前項の拒絶の決定をした場合には、開示申請者に対して書面をもっ
て通知する。
第9条(開示情報の利用制限等)
第5条第2項および第6条の規定は、開示情報に準用する。
第10条(開示情報受領者の回答)
当社は、開示にかかる開示情報の主体から請求がある場合、その開示の有
無、開示の時期、開示情報の内容、開示の理由を回答する。ただし、開示理
由の性質上、その開示が不適切と認める場合には、情報の主体に通知するこ
となく、適切と認められる時期まで回答を留保することができる。
第11条(非公開情報の開示)
当社は、下記各号の事由があると認められる場合に限り、当該開示申請者
に対し非公開情報の一部または全部を開示することができる。
(1)法令に基づく請求の場合
(2)情報主体本人の明確な書面による同意があった場合
(3)第8条第1項各号に定める理由に非公開情報の開示が必要であると特
に認められる事由がある場合
(4)当社が開示の必要性を特に認めた場合
2.当社は前項の開示申請者に対し、必要な資料の提出を求めることができ
る。
第12条(非公開情報受領者の回答)
第10条の規定は、非公開情報の開示に準用する。
第13条(自己情報開示請求)
情報主体は当社に対し、当社が別に定める「公開・開示対象情報一覧」に
規定する自己の情報すべての開示を請求することができる。
2.前項の請求があった場合、当社は、請求者が情報主体本人であるかを確認
するために、必要な資料の提出を求めることができる。
第14条(訂正等の請求)
情報主体は当社に対し、その登録情報の訂正の請求をすることができ、当
社は、請求に理由があると認めた場合、情報主体に通知のうえ、合理的な期
間内にその処理を行う。
2.前項の請求が行われた場合、当社は情報主体に対し必要な書類の提出を求
めることができる。
第15条(情報受領者の責任)
当社の公開・開示する情報の入手および利用に際し、情報主体その他の第
三者との間で紛争が生じた場合は、情報受領者は、その責任および費用によ
りこれを解決するものとし、当社がその紛争により損害を被った場合には、
その損害を賠償する。
第16条(細目の制定・変更)
当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第17条(規則の変更)
当社は、当社所定の手続きを経てこの規則を変更することができる。この
規則の変更は、すべての情報主体、および登録情報の利用者に適用される。
2.この規則を変更する場合、当社は、1か月以上の期間をおいてその施行期
日を定めるものとし、当社の定める方法により、変更の内容および実施期日
を公示する。
第18条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
(付 則)
1 この規則は、2002年4月1日から施行する。
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