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株式会社日本レジストリサービス
公開 2012年 5月16日
実施 2012年 7月16日
有効期限 2013年 7月15日
都道府県型JPドメイン名登録経過措置実施要綱
目次
1. はじめに
1.1 目的
2. 事前登録
2.1 事前登録申請受付期間
3. 事前登録の申請種別
3.1 申請種別
3.2 書類の提出
3.3 優先登録申請
3.3.1 対象者
3.3.2 申請できる都道府県型JPドメイン名
3.4 同時登録申請
3.4.1 対象者
4. 事前登録の優先順位
5. 事前登録の共通事項
5.1 事前登録に関する事項の公表方法
5.2 事前登録に関する技術的要件
5.3 都道府県型JPドメイン名登録規則等の適用
5.4 事前登録された都道府県型JPドメイン名の登録情報の変更など
5.5 事前登録申請期間
5.6 事前登録申請の方法
5.7 事前登録申請の費用
5.8 同じドメイン名に対して複数の申請がある場合の抽選
5.8.1 抽選の方法
5.8.2 抽選結果の通知
6.優先登録申請における異議申立手続
6.1 異議事由
6.2 異議申立の方法
6.3 書類の返却
6.4 異議申立手数料
6.5 当選者の申請根拠を示す文書の提出
6.6 当選の取消
6.7 当選取消の場合の処理
6.8 裁定
6.9 パネルに対する裁定委託
6.10 パネルによる裁定
6.11 パネルの事務
6.12 手続の決定
6.13 異議申立がある場合の都道府県型JPドメイン名登録
6.14 同意
7. 登録に関する無保証
8. 同意
別表「異議申立手数料」
1. はじめに
1.1 目的
この都道府県型JPドメイン名登録経過措置実施要綱は、都道府県型JPドメイ
ン名登録制度の導入に伴い、都道府県型JPドメイン名の登録と、商標との調整
等をはかり、都道府県型JPドメイン名制度の運用を円滑に開始することを目的
とします。
2. 事前登録
2.1 事前登録申請受付期間
都道府県型JPドメイン名登録等に関する規則(以下「都道府県型JPドメイン
名登録規則」といいます)の規定にかかわらず、2012年7月16日から2012年11月
18日までの都道府県型JPドメイン名の登録申請の取り扱いは、この要綱の定め
るところによります(以下この登録を「事前登録」といい、事前登録申請する
者を「事前登録申請者」といいます)。なお、事前登録申請期間については第
5.5項をご覧下さい。
3. 事前登録の申請種別
3.1 申請種別
事前登録の申請種別は、次のとおりとします。
(1)日本商標法により商標登録を受けた商標(日本国を領域指定する国際登
録に基づく商標権を含みます)を保有する法人または個人による事前登
録(以下「優先登録申請」といい、優先登録申請の根拠を「優先根拠」
といいます)。
(2)前号以外の組織・個人などによる事前登録(以下「同時登録申請」とい
います)
3.2 書類の提出
前項第1号の場合、当社は優先根拠を示す書類の提出を求めることがありま
す。当社が定める期間内に優先根拠を示す書類の提出がない場合には、優先登
録申請は無効となります。
3.3 優先登録申請
3.3.1 対象者
優先登録申請の対象者は、第3.1項(1)に記載のとおりです。
3.3.2 申請できる都道府県型JPドメイン名
優先登録申請の対象となる都道府県型JPドメイン名は、当社のウェブページ
(後日公開し、以下「指定ウェブページ」と総称します)で公表するガイドラ
インによる文字列とします。
なお、登録後に、その優先登録申請が虚偽の申請に基づくものまたはドメイ
ン名の文字列がガイドラインに適合しないものであったと判明したときには、
都道府県型JPドメイン名登録規則第29条(登録の取消)第1項(1)の規定に
該当し、その登録が取り消されることがあります。
3.4 同時登録申請
3.4.1 対象者
同時登録申請は、都道府県型JPドメイン名登録規則による登録資格を有する
法人、個人その他の組織がその対象となります。
4. 事前登録の優先順位
同時登録申請は、優先登録申請の期間が終了した後にその申請を受け付けま
す。優先登録申請の期間中に申請された都道府県型JPドメイン名と同一の都道
府県型JPドメイン名についての同時登録申請は受け付けません。
5. 事前登録の共通事項
5.1 事前登録に関する事項の公表方法
この要綱に定める事項以外の事前登録に関する実施の細目は、当社の定める
時期に指定ウェブページにおいて公開するものとします。
5.2 事前登録に関する技術的要件
事前登録の対象となる都道府県型JPドメイン名に関する技術的要件は、この
要綱および第5.1項で公開する細目に定める事項を除き、都道府県型JPドメイン
名に関する技術細則(以下「都道府県型JPドメイン名技術細則」といいます)
をもって定めるものとします。
5.3 都道府県型JPドメイン名登録規則等の適用
事前登録について必要な事項は、この要綱および第5.1項で公開する細目に定
めるほか、この要綱と抵触しない限り、その実施の有無を問わず、公開された
都道府県型JPドメイン名登録規則および都道府県型JPドメイン名登録申請等の
取次に関する規則を適用するものとします。
5.4 事前登録された都道府県型JPドメイン名の登録情報の変更など
この要綱により、事前登録された都道府県型JPドメイン名の登録情報の変更
等の実施時期は次のとおりとします。
(i) 登録原簿記載事項変更、ネームサーバ設定・削除、ネームサーバ情報
新規作成:2012年11月18日 午後3時から
(ii) 指定事業者変更:2012年11月18日 午後3時から
(iii) 移転、廃止:2012年11月18日 午後3時から
この詳細および変更については指定ウェブページで公開するものとします。
5.5 事前登録申請期間
優先登録申請の申請受付期間は、2012年7月16日(月)正午から2012年8月19
日(日)午前9時まで、同時登録申請の申請受付期間は、2012年9月17日(月)
正午から2012年10月21日(日)午前9時までとします。
ただし、当社がやむを得ない事情があると認めた場合には、あらかじめ指定
ウェブページで公表することにより、この申請受付期間を変更することがあり
ます。
この期間外の事前登録申請は受け付けないものとします。
5.6 事前登録申請の方法
事前登録申請は都道府県型JPドメイン名登録に関する指定事業者(以下「指
定事業者」といいます)を経由するものとします。
5.7 事前登録申請の費用
事前登録申請については、都道府県型JPドメイン名登録規則に定める登録料
とは別に事前登録申請手数料の納付が必要です。なお、当社に納付された事前
登録申請手数料は、第3.2項により申請が無効となった場合や、第5.8項の抽選
の結果落選した場合でも返金されません。手数料の額、納付方法などについて
は、指定事業者にお問合せください。
5.8 同じドメイン名に対して複数の申請がある場合の抽選
5.8.1 抽選の方法
同一の都道府県型JPドメイン名について2以上の事前登録申請者がある場合
には、抽選により事前登録者を定めます。
当社がこの抽選を行う場合には、当社が選任する公正な第三者の立会いのもと、
当社が公正と認める方法をもって抽選(電子的方法による抽選を含みます)を
行います。申請者は、この抽選に立ち会うことはできません。抽選方法の詳細
については指定ウェブページで公開するものとします。
5.8.2 抽選結果の通知
当社は、前項による抽選の結果を指定事業者のみがアクセスできる当社の指
定ウェブページに掲出し、指定事業者を経由して抽選の対象となった事前登録
申請者に通知します。
優先登録申請における抽選結果の通知には、当選した優先登録申請者の公開
連絡窓口・名称および優先根拠等をあわせて通知し、当選者および各優先登録
申請者はこの開示に異議を申し立てないものとします。
6.優先登録申請における異議申立手続
6.1 異議事由
優先登録申請については、第5.8項の抽選による落選者は、当選者が優先根
拠を有しないことおよびこの要綱に定めるガイドラインに適合しない申請であ
ることを事由とする場合に限り、当選者に対する当選異議の申立をすることが
できます(以下、この異議申立を行う者を「異議申立人」といいます)。
6.2 異議申立の方法
前項の異議申立を行う場合、異議申立人は、当社のウェブページから、その
指定する方法で、当社に異議申立書を送信します。
この送信をされた方は、送信済の異議申立書をプリントアウトし、実印・代
表者登録印を所定欄に押印し、同申立書に記載した添付書類(商標登録原簿の
写しなど)とともに、当社が抽選結果通知を掲出したときから30日以内(ただ
し、30日後が土日祝日である場合は翌営業日)必着で、以下の宛先に書留郵便
(簡易書留を含みます)をもって郵送するものとします。なお、封筒には「異
議申立書在中」と明記してください。
〒101-0065
東京都千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館13F
株式会社日本レジストリサービス
ウェブページから送信された異議申立書と、郵送された書面に食い違いがあ
る場合には、書面の記載を優先するものとします。
なお、異議申立は当社宛に直接行うほか、指定事業者を経由して行うことも
可能です。指定事業者を経由して行う場合、申立方法の詳細は指定事業者にお
問い合わせください。
6.3 書類の返却
前項によって当社へ送付された書類については、返却しません。
6.4 異議申立手数料
第6.1項による異議の申立には、別表「異議申立手数料」で定めた額を当社が
別途指定する方法および納付期日により当社に直接納付するものとします。当
社に納付された異議申立手数料は、第6.8項により異議の申立が棄却された場合
でも返金されません。なお、指定事業者を経由した異議申立の場合の異議申立
手数料および支払方法は、指定事業者にお問合せください。
当社の定める期日までにこの納付がない場合は、その異議申立は撤回された
ものとします。
6.5 当選者の優先根拠を示す文書の提出
当社は、有効な異議申立があった場合、当選者に対して、優先根拠を示す公
的証明その他異議申立の判断を行うために必要な書類の提出を求めるものとし
ます。
6.6 当選の取消
当社は、当社が定める期間内に当選者から前項の公的証明等の提出がない場
合または当選者の優先根拠がこの要綱で定めるガイドラインに適合しないと認
めた場合には裁定により当選を取り消します。
6.7 当選取消の場合の処理
前項により当選が取り消された場合には、当選に異議を申し立てた優先登録
申請者の抽選により、事前登録者を決定します。この抽選は、当社が選任する
公正な第三者の立会いのもとで、当社役員または従業員、もしくは、第6.9項に
定めるパネリストによるくじ引き抽選とします。この抽選を行った場合には、
第6.8項(これを準用する場合を含みます)の裁定書に抽選結果を記載します。
6.8 裁定
異議申立に対する裁定は、提出された書類等による書面審査とし、口頭審査
その他関係者の出頭を必要とする手続は行わないものとします。当社は必要と
認める場合、関係者に対して書類の追加提出を求めるものとします。この追加
提出の求めに応じない場合、当社は提出された資料のみをもって裁定を下すこ
とができます。
当社は、第6.6項に定める場合に当選取消の裁定を行うほか、当選者の優先根
拠がこの要綱で定めるガイドラインに適合すると認めた場合または異議申立人
の優先根拠がこの要綱で定めるガイドラインに適合しないと認めた場合には異
議申立を棄却する旨の裁定を行います。当社は裁定を行った場合、裁定結果お
よび裁定理由概略を記載した裁定書を関係者に対して郵送するものとします。
6.9 パネルに対する裁定委託
当社は、必要と認める場合、公正な第三者に前項の裁定を委託することがで
きるものとします。この場合、当社は関係者に対して裁定を委託した旨を通知
します(以下、この第三者を「パネル」といい、パネルを構成する個々人を
「パネリスト」といいます)。
また、当社は、必要と認める場合、3人のパネリストによって構成されるパ
ネルに裁定を委託することができます。この場合、裁定の手続および裁定はパ
ネルの過半数によって決定するものとします。
6.10 パネルによる裁定
パネルによる裁定は、第6.8項に準じて実施するものとします。
6.11 パネルの事務
パネルの裁定に関する事務は、当社が行います。
6.12 手続の決定
パネルは提出された関係書類に基づいて、合理的な裁量を持って裁定を行う
ものとします。また、パネルは公正かつ妥当な裁定に関する手続を定めること
ができるものとし、必要がある場合、この手続の内容を公開し、または関係者
に対して通知するものとします。
6.13 異議申立がある場合の都道府県型JPドメイン名登録
第6.1項に定める異議がある場合、この要綱に定める手続きが完了するまで都
道府県型JPドメイン名の登録が完了しないものとします。
6.14 同意
異議申立をする方は、この実施要綱および異議申立書記載のすべての事項
(免責等に関する事項を含む)の一切に同意し、裁判上、裁判外を問わず、な
んらの異議を申し立てないものとします。
また、当選者および異議申立を行った優先登録申請者は、第6.8項に定める裁
定に対して裁判上、裁判外を問わず、なんらの異議を申し立てないものとしま
す。
7.登録に関する無保証
当社は、事前登録申請者が都道府県型JPドメイン名を登録できることについ
て保証するものではありません。
8.同意
この要綱に基づいて事前登録申請をする申請者は、この要綱に定めるすべて
の事項、この要綱の実施のために当社が定めるすべての事項および都道府県型
JPドメイン名登録規則のすべての条項を承認のうえ、事前登録申請を行うもの
とします。
以上
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別表「異議申立手数料」
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| 異議申立手数料 | 25,000円(注1) |
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注1)異議申立人は、記載の金額に消費税および地方消費税相当額を加算して
支払うものとします。
なお、支払い方法、支払い期限は指定ウェブページで公開します。
また、当社に納付された異議申立手数料は異議の申立が棄却された場合
でも返金されません。
以上
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