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株式会社日本レジストリサービス
公開: 2012年 5月16日
実施: 2012年 7月16日
都道府県型JPドメイン名登録等に関する規則
第1章 総則
第1条(適用範囲・目的)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が第
3条に定める都道府県型JPドメイン名の登録等に適用し、ネットワークの利用
の促進を図ることを目的とする。
第2条(都道府県型JPドメイン名登録の目的と意味)
当社の都道府県型JPドメイン名の登録は、インターネット上での識別子とし
て用いることを目的として行うもので、当社が管理する都道府県型JPドメイン
名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さ
ない。
第3条(都道府県型JPドメイン名・技術細則)
この規則において都道府県型JPドメイン名とは、「都道府県型JPドメイン名
登録等に関する技術細則」(以下「都道府県型JPドメイン名技術細則」という)
に定める文字種別および文字列その他の技術的要件にしたがってこの規則に基
づいて登録されるJPドメイン名をいう。
2 前項に定める事項のほか、当社が予約する都道府県型JPドメイン名、当社が
管理するドメインネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」という)そ
の他の都道府県型JPドメイン名に関する技術上の要件は、都道府県型JPドメイ
ン名技術細則をもって定める。
第4条(登録等に関する事項の取り扱い)
都道府県型JPドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがある場
合を除き、当社が取り扱う。
2 当社は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確認等
のために必要がある場合、都道府県型JPドメイン名の登録等を申請する者(以
下「申請者」という)または都道府県型JPドメイン名の登録をした者(以下
「登録者」という)に対し、登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の必要な
書類の提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。
3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。
4 前項の規定にかかわらず、第24条の2に関する第2項の請求は、当社が申
請の都度、提出期日を定めて電子メールをもって行う。
第5条(申請等の取次・指定事業者)
申請者または登録者は、当社の認定する事業者(以下「指定事業者」といい、
当社において指定事業者と同様の業務を行う部門を含む)を経由して、都道府
県型JPドメイン名ごとに申請・更新・届け出をし、登録料・登録更新料および
費用の納付等をする。指定事業者はこれらの手続に関し、登録者または申請者
から正当な権限を付与されたものとみなす。
1の2 申請者または登録者が選定した指定事業者は、次の場合に、その都道府
県型JPドメイン名の管理を行う指定事業者(以下「管理指定事業者」という)
となる。
(1)登録申請により登録原簿の記載が完了した場合
(2)管理指定事業者を変更する申請が完了した場合
(3)移転登録申請が完了した場合
(4)登録回復申請が完了した場合
1の3 管理指定事業者は、申請等、登録料・登録更新料および費用の納付等
を行い、当社は、管理指定事業者を経由してのみこれを受け付ける。
2 当社は、指定事業者を経由した申請・更新・届け出について当社が申請者
または登録者に行うべき通知または確認等を指定事業者を経由して行う。
3 指定事業者を経由した第1項の申請、納付等の取り扱いは、当社が定める
「都道府県型JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則」(以下「取次規則」
という)に基づいて指定事業者が定める。
4 登録者は当社所定の手続により、管理指定事業者を変更することができる。
ただし、取次規則第15条の2によって業務委託の一時停止を受けている指定事
業者を変更先管理指定事業者として指定することはできない。本項の処理は別
に定める。
5 指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了した場合で、都道府県型JPド
メイン名がその指定事業者の管理するものとして残存する場合、その都道府県
型JPドメイン名に関する取次は、当社の指定する指定事業者(当社がやむをえ
ない事由があると認めた場合は、当社自らも含む)が行うことができる。
6 当該指定事業者の取次にかかる登録者が、当社の定める期間内に、当社の
指定する者以外の指定事業者を新たな管理指定事業者として届け出た場合は、
その者が管理指定事業者となる。
7 新たな管理指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、そ
の確定するまでの間は当社が取次業務を行う。この場合、当社は別途その定め
る業務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務およ
び責任を負わない。
8 前2項の定めは、それぞれの管理指定事業者確定後において、登録者が管
理指定事業者の変更を行うことを妨げない。
8の2 前各項にかかわらず、第5項により当社が当社自らを指定した場合に
おいて、第6項の期間内に登録者が新たな管理指定事業者を届け出なかった
ときは、第6項の期間満了日の翌日を廃止日とする廃止届けを行ったものと
みなす。この場合、当社は当該期間満了日に先立ち、登録者の届け出た登録
担当者に電子メールまたは郵便をもって廃止日とともにネームサーバ設定の
解除期日を発信し、その期日にネームサーバの設定を解除することができる。
9 当社は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができる。
第6条(申請等の方法・様式)
この規則に基づく都道府県型JPドメイン名の登録、移転、廃止その他の申請
等・通知等の方法と様式は、この規則に定めるものを除き当社が定める。
2 都道府県型JPドメイン名の登録等の申請、届け出等は、別に定めがある場合
を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類につ
いては、日本語訳を添付しなければならない。また、当社が申請者または登録
者に対して通知または連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。
第2章 都道府県型JPドメイン名登録の通則
第7条 (登録申請の正確性・真実性、登録担当者)
申請者および登録者は、当社に対し、申請者または登録者の本人性および組
織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、真実で
あることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するものとす
る。
2 申請者および登録者は、都道府県型JPドメイン名の登録申請等にあたり、
登録組織の代表者名または登録担当者名その他必要な個人情報の提出について、
各情報主体の承諾を得た上で提出することを保証するものとする。
3 登録担当者は、都道府県型JPドメイン名の登録、登録更新、移転、廃止、そ
の他の申請および届け出、当社からの通知の受領、この規則に定める登録料・
登録更新料および費用の支払い、その他この規則に定める事項についてすべて
の権限および権利を有し義務を負う。
第8条(都道府県型JPドメイン名の登録資格)
登録者は、日本国内において、この規則に基づいて当社が行う通知を受領す
べき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主たる事務所、支店・支
所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人格を有しまたは法人格
を有さない組織とする。
2 登録者または申請者が法人格を有さない組織である場合、登録担当者は、
この規則に基づくすべての通知を受け、義務を履行する責任を負担する。
第9条(先願)
都道府県型JPドメイン名の登録は、当社が受け付けた最先の登録申請につい
て検査および審査を行い、承認された申請者が登録者となる。受付の時期等に
関する詳細は、当社が定める。
2 当社が登録しまたは申請受付中の都道府県型JPドメイン名と同一の都道府県
型JPドメイン名についての登録申請は受け付けないものとする。
第10条(登録できる都道府県型JPドメイン名の数)
登録できる都道府県型JPドメイン名の数については制限を設けない。
第11条(登録期間および登録期間更新)
都道府県型JPドメイン名の登録期間は、第19条による都道府県型JPドメイン
名登録原簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月の翌年
対応月末日までとする。
2 当社は、前項の登録期間満了の翌日に登録が継続している都道府県型JPドメ
イン名の管理指定事業者に対して、当社所定の時期および方法により登録期間
更新通知および登録更新料の請求書を送付する。
3 前項の規定にかかわらず、当社が登録更新を不相当と判断した場合には、登
録期間満了の30日前までにその都道府県型JPドメイン名の管理指定事業者に対
して登録終了通知を行い、登録期間満了日に登録は終了する。
4 第2項に定める都道府県型JPドメイン名は、登録期間満了の日の翌日からさ
らに都道府県型JPドメイン名の登録を1年間継続することができ、以後も同様
とする。
5 管理指定事業者は、登録者からの都道府県型JPドメイン名の登録更新方法お
よび登録更新料の支払い方法等を、取次規則に基づいて定める。
第12条(登録者番号および認証方法)
当社は、最初の都道府県型JPドメイン名の登録手続のとき、その申請者に対
して、登録者番号を通知し、かつ、別途、当社に対する電子的手段による申請、
届け出等に使用する認証方法を付与する。ただし、この規定は、同一登録者が
別の登録者番号および認証方法を取得することを妨げるものではない。
2 申請者および登録者は、前項の登録者番号および認証方法を厳重に管理し、
第三者に対して漏洩、開示してはならない。
3 登録者は、電子的手段による申請、届け出、通知等について、当社が当社
に登録された登録者番号および付与された認証方法による同一性の確認を行っ
た場合には、当該の申請、届け出、通知等は、登録者の真意に基づく有効な申
請、届け出、通知等とみなされることに同意し、これについて何らの異議の申
し出をしない。
4 登録者番号および認証方法ならびにその使用の詳細については、この規則
に定めるほか、当社が定める。
第13条 (指定事業者の取り扱う都道府県型JPドメイン名の認証方法)
前条の規定にかかわらず、指定事業者を経由した都道府県型JPドメイン名の
登録者の認証方法は、指定事業者が定める。
第14条(登録申請)
申請者は、当社が別途定める方法により都道府県型JPドメイン名の登録申請
を行う(以下この申請を「登録申請」という)。
第15条(登録申請の受付および検査)
当社が受領した登録申請は、当社の指定するシステムで受け付け、記載事項
の脱落・重複、技術的要件の充足の有無その他機械的に判定可能な事項の検査
を行う。
2 前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみな
す。
3 当社は、指定事業者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく通知す
る。
第3章 登録審査および登録
第16条(登録の承認および不承認)
当社は、前条により受理された登録申請について下記各号のいずれかの事由
がある場合、その登録申請を不承認とすることができる。
(1)申請に不備がありまたは技術的要件に違反しているとき
(2)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答を行わない
とき
(3)都道府県型JPドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる
事項があるとき
(4)当社が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき
2 前項の規定は、当社が第三者に対してこの審査を行う義務を表明するもの
ではない。
第17条(審査結果通知)
当社は、原則として登録申請の完了後10日以内(第4条第2項による書類の
提出がある場合は、その提出後10日以内)に、当社所定の方法により指定事業
者に対して、前条の登録審査の結果を通知する。
2 当社は、審査の結果登録を承認する場合には、前項の結果通知に当社が指
定する認証方法等を併せて通知する。ただし、第13条が適用される場合はこの
限りでない。
3 指定事業者は、第1項の期間に5日を加えた期間内に当社から登録審査結
果通知がない場合、当社に対して登録審査結果通知がない旨を連絡しなければ
ならない。当社は、この連絡がないことによって生ずるいかなる責任も負担し
ない。
第18条(登録確認手続)
登録承認の審査結果通知を受けた申請者は、審査結果通知の中で指定された
期間内(ただし、その期間は当社が審査結果通知を発する日より10日を下回っ
てはならない。以下この期間を「指定期間」という)に、送付された認証方法
等をもって当該都道府県型JPドメイン名の登録確認手続を行わなければならな
い。ただし、都道府県型JPドメイン名技術細則または当社が特別に定める場合
には、その定めに従う。
2 前項の指定期間内に確認手続が完了しない場合、その都道府県型JPドメイン
名の登録申請は撤回されたものとみなす。
3 登録確認手続の細目は、都道府県型JPドメイン名技術細則または当社所定の
方法をもって定める。
4 前各項の規定にかかわらず、指定事業者を経由した都道府県型JPドメイン名
の登録確認手続は、取次規則に基づいて指定事業者が定める。
第19条(登録原簿)
当社は、前条の登録確認手続の完了した都道府県型JPドメイン名、登録者名、
登録者の住所・所在地、登録担当者または公開連絡窓口その他必要な事項を登
録原簿に記載し、当社所定の方法により公開する。これらの情報の利用目的、
取り扱い等については、「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」およ
び「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」で定める。
第20条(ネームサーバ設定)
ネームサーバ設定は、都道府県型JPドメイン名技術細則および当社所定の方
法により管理指定事業者からの申請によって行う。
2 前項の規定にかかわらず第25条の2第1項の規定により移転登録をうけた
登録者は、ネームサーバ設定をすることができない。
第21条(届け出)
登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、記載事項の変更を
届け出なければならない。
2 当社は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることがで
きる。
第22条(登録の更正・抹消等)
当社は、下記各号のいずれかの事由がある場合、登録原簿の更正もしくは抹
消またはネームサーバ設定の受付の制限もしくはネームサーバ設定の一時解除
をすることができる。
(1)過誤により登録原簿が処理された場合
(2)登録情報が正確でないことを確認した場合
(3)その他当社が必要と認めた場合
2 前項の更正または抹消を行った場合、当社は、必要があるときは第24条の
措置をとることができる。
第4章 都道府県型JPドメイン名の廃止および移転
第23条(都道府県型JPドメイン名の廃止)
登録者は、都道府県型JPドメイン名の廃止を届け出ることができる。当社は
その届け出について別に定める確認を行ったうえ、確認完了の日の属する月の
末日をもって都道府県型JPドメイン名の登録を廃止する。
2 前項の確認を当社が定める期間内に行うことができない場合には、当該の
廃止届け出は撤回されたものとみなす。
3 都道府県型JPドメイン名の廃止に関する細目は別途定める。
3の2 第25条の2第1項に定める移転裁定実施後において、社団法人日本ネッ
トワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」という)が定める「JP
ドメイン名紛争処理方針」(以下「紛争処理方針」という)における申立人は、
当社が定める6週間以上先の期日までに登録に必要な情報の提出を行うものと
する。紛争処理方針における申立人がこの期日までに情報の提出を行わない場
合、その都道府県型JPドメイン名について、期日の翌日を廃止日とする廃止届
を行ったものとみなす。ただし、当社が特別の事情があると認めた場合には、
この期日を延期することができる。
(第4項削除)
5 第11条第3項により当社が登録終了通知を行ったときは、その通知後最初に
到来する登録期間満了日に都道府県型JPドメイン名は廃止されたものとみなす。
6 第5条第8項の2および前各項により廃止または廃止とみなされた都道府県
型JPドメイン名は、それぞれの定める日に登録原簿の記載を抹消する。
第24条(廃止された都道府県型JPドメイン名の再度の登録)
廃止された都道府県型JPドメイン名(廃止されたものとみなされる都道府県
型JPドメイン名を含む)は、廃止日から1か月間、再度の登録申請ができない
ものとする。
第24条の2(廃止された都道府県型JPドメイン名の登録の回復)
前条の規定にかかわらず、第5条第8項の2または第23条第1項により都道
府県型JPドメイン名の登録が廃止された場合、廃止時に登録者であった者は、
廃止の日の翌日から20日間に限り、申請により当該都道府県型JPドメイン名の
登録を回復することができる。
2 当社は、前項に定める期間を経過した後に当社に対してなされた申請は受
理しない。
3 第1項の登録回復申請は、都道府県型JPドメイン名の廃止時に管理指定事業
者であった指定事業者を経由して行う。
3の2 前項の規定にかかわらず、第5条第8項の2により廃止された都道府
県型JPドメイン名の登録回復申請は、申請者が選定した新たな指定事業者を経
由して行うものとする。
4 第3項に定める指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了している場合
その他第3項に定める指定事業者を経由して申請を行うことが困難と認められる
場合、申請者が選定した指定事業者を経由して申請を行うことができる。この
場合、当社は、当社所定の確認を行ったうえ、都道府県型JPドメイン名の登
録回復を行う。
5 前項の確認が廃止日から1か月間を経過しても完了できない場合または第
16条に該当する事由がある場合、第1項の申請を不受理とすることができる。
6 本条によって登録回復された都道府県型JPドメイン名については、廃止され
なかったものとして取り扱う。
第25条(都道府県型JPドメイン名の移転登録)
登録者は、都道府県型JPドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意が
ある場合、当社所定の方式によって申請を行い、都道府県型JPドメイン名の移
転登録をすることができる。当社は、別に定める確認を行ったうえ、都道府県
型JPドメイン名の移転登録処理を行う。ただし、法令に基づく組織変更に伴う
移転については、別途定める。
2 この規則に特別の定めがある場合を除き、その都道府県型JPドメイン名の移
転を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、都道府県型JPドメ
イン名の移転登録をすることができない。
3 都道府県型JPドメイン名の移転登録に関する細目は、当社が別に定める。
第25条の2(紛争処理方針の裁定等による都道府県型JPドメイン名の移転登録)
JPNICが認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という)で移転
の裁定があり、当社がその裁定結果を受領してから10営業日(当社の営業日を
いう)以内に、登録者から、紛争処理方針第4条k項に定める文書の提出がさ
れない場合、当社は、その裁定にしたがって、当社所定の方法による都道府県
型JPドメイン名の移転登録をする。この場合、前条第2項の規定は適用しない。
2 当社は、前項の認定紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、ただちに、
移転の登録をすべき日をJPNIC、認定紛争処理機関、紛争の当事者および管理
指定事業者に通知する。
3 都道府県型JPドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判
決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する
文書の正本の写しの提出があった場合、当社は、その文書にしたがって、当社
所定の方法による都道府県型JPドメイン名の移転登録をする。この場合、前条
第2項の規定は適用しない。
第25条の3(前条の都道府県型JPドメイン名の取り扱い)
前条による移転登録を受けた登録者は、登録不承認事由の存否にかかわらず、
その都道府県型JPドメイン名に対し、ネームサーバ設定を行うことはできない。
2 前項の登録者は、その都道府県型JPドメイン名を、他の第三者へ移転するこ
とができる。この場合、移転登録を受ける第三者は、第8条第1項で定める登
録資格を問わない。ただし、その都道府県型JPドメイン名に対し、ネームサー
バ設定を行うことはできない。
3 前2項の登録者が、第8条で定める登録資格を満たす場合で、管理指定事
業者を通じた申請がある場合、前2項の定めは適用しない。当社はこの申請に
ついて必要な確認をすることができ、申請および確認の詳細は別途定める。
第26条(紛争処理手続の場合の特則)
第23条、第25条および第25条の3の規定にかかわらず、紛争処理方針第8条
により都道府県型JPドメイン名の移転ができない場合には、都道府県型JPドメ
イン名の廃止または移転に関して同条所定の処理が行われた場合を除き、当社
はその届け出または申請を受理しない。
2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理
その他紛争処理に付随する事項については当社が別に定める。
第5章 登録料・登録更新料および費用
第27条(登録料・登録更新料および費用の納付)
指定事業者は、取次規則に定めるところにより都道府県型JPドメイン名の登
録申請、移転その他の申請および登録更新について登録料・登録更新料および
費用を納付するものとする。
(第2項削除)
(第2項の2削除)
(第3項削除)
4 当社に納付された登録料・登録更新料および費用は特別の定めがある場合
を除き返還しない。
(第5項削除)
第28条(削除)
第6章 登録の取消等
第29条(登録の取消)
下記各号の事由がある場合、当社は、都道府県型JPドメイン名の登録を取り
消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には、必ず取り消さな
ければならないものとする。
(1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
(2)当社所定の方式により、登録担当者から、登録の意思がないことを確認
したとき
(3)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第21条に定める義務に違反
したとき
(4)第三者から、登録された都道府県型JPドメイン名の使用の差し止めを命
ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または
仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出
があったとき
(5)その都道府県型JPドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を
欠く状況が生じたとき
(6)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内
に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
第30条(削除)
第31条(削除)
第32条(登録取消決定)
当社が取消の事由があると認めた場合には、その都道府県型JPドメイン名の
登録を取り消す旨を決定する。
2 前項の取消を決定した場合、当社は、遅滞なく登録者に対して決定の趣旨
および理由を通知しなければならない。
3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの
とする。
第33条(登録取消決定等に基づく措置)
当社の行った取消が効力を生じた場合、当社はその都道府県型JPドメイン名
を登録原簿から抹消する。
2 前項の措置をとった場合、登録を取り消されたドメイン名については、第
24条の規定を準用する。
第34条(削除)
第35条(削除)
第36条(削除)
第7章 紛争処理
第37条(紛争処理)
登録者は、その登録にかかる都道府県型JPドメイン名について第三者との間
に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意し、当社
は認定紛争処理機関の裁定に従った処理を行う。
第8章 一般規定
第38条(通知)
この規則により当社が申請者または登録者に対して通知を行う場合、当社は、
指定事業者または管理指定事業者を経由して申請書に記載された申請者、登録
原簿に記載された登録者または登録担当者もしくはその指定する者に対する電
子メールをもって行う。ただし、当社が必要と認める場合、他の方法をもって
通知することを妨げない。
2 指定事業者または管理指定事業者は、当社からの通知についての所定の期
間内に通知がない場合には、当社に対して通知の有無を問い合わせなければな
らない。
3 登録者が第21条の届け出を怠った場合に、当社が登録者の届け出た最新の
登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、当該通知が登録者等
に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第39条(削除)
第40条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を
提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
第41条(当社の責任)
当社、当社の役員、従業員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登録
者、申請者その他の者が都道府県型JPドメイン名の登録、登録の取消その他の
事項により損害を受けた場合、当社のみが、第27条により現実に収納した登録
料または登録更新料(ただし過去1年間に収納した登録更新料に限る)の範囲
内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害を賠償するも
のとし、他の一切の責任を負担しない。
2 当社、当社の役員、従業員その他の関係者は、登録原簿、またはネームサー
バの運用について、何人に対しても、いかなる責任も負担しない。
第42条(細目の制定・変更)
当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第43条(規則の変更)
当社は、当社所定の手続を経てこの規則を変更することができる。この規則
の変更は、すべての登録者に適用される。
2 この規則を変更する場合、当社は、2か月以上の期間をおいてその施行期
日を定めるものとし、当社の定める方法により公開する。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の実施に必要な都道府県型JPドメイン名
技術細則、取次規則および当社所定事項は、当社が必要と認める期間をおいて
その施行期日を定めるものとし、当社の定める方法により公開する。
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(付則)
1 この規則は、2012年7月16日から実施する。
2 この規則の定めにかかわらず、2012年7月16日から同年11月18日までの間
の都道府県型JPドメイン名の登録申請は、別紙「都道府県型JPドメイン名
登録経過措置実施要綱」の記載に従う。
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