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社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター
公開: 1997年12月1日
改訂: 1998年9月1日
改訂: 1999年1月1日
改訂: 1999年9月1日
改訂: 2000年7月19日
改訂: 2000年10月10日
改訂: 2001年1月1日
改訂: 2001年12月18日
改訂: 2002年2月1日
改訂: 2002年3月8日
株式会社日本レジストリサービス
改訂: 2002年8月1日
改訂: 2003年1月31日
改訂: 2003年9月16日
改訂: 2005年2月1日
改訂: 2008年4月15日
改訂: 2009年9月15日
改訂: 2011年2月1日
改訂: 2012年2月1日
実施: 2012年4月1日
属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則
第1章 総則
第1条(適用範囲・目的)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
第3条および別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種類」で定める属性型(組
織種別型)および地域型JPドメイン名(以下「属性型地域型JPドメイン名」と
いう)の登録等に適用し、インターネットの利用の促進を図ることを目的とす
る。
2 LG.JPドメイン名の登録等については、「LGドメイン名登録等に関する特則」
において、この規則の特例を定める。
第2条(属性型地域型JPドメイン名登録の目的と意味)
当社の属性型地域型JPドメイン名の登録は、インターネット上での識別子
として用いることを目的として行うもので、当社が管理する属性型地域型JPド
メイン名空間におけるドメイン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味
も有さない。
第3条(属性型地域型JPドメイン名・技術細則)
この規則において属性型地域型JPドメイン名とは、「属性型(組織種別
型)・地域型JPドメイン名登録等に関する技術細則」(以下「属性型地域型JP
ドメイン名技術細則」という)に定める文字種別および文字列その他の技術的
要件にしたがってこの規則に基づいて登録されるドメイン名をいう。
2 前項に定める事項のほか、当社が予約する属性型地域型JPドメイン名、当
社が管理するドメインネームサーバ(以下「ネームサーバ」という)の設定そ
の他の属性型地域型JPドメイン名に関する技術上の要件は、属性型地域型JPド
メイン名技術細則をもって定める。
第4条(登録等に関する事項の取り扱い)
属性型地域型JPドメイン名の登録等に関する事項は、この規則に定めがあ
る場合を除き、当社が取り扱う。
2 当社は、登録申請その他の申請に関する審査または登録された事項の確認
等のために必要がある場合、属性型地域型JPドメイン名の登録等を申請する者
(以下「申請者」という)または属性型地域型JPドメイン名の登録をした者
(以下「登録者」という)に対し、別紙に定める添付書類その他必要な書類の
提出を求め、または調査事項に対する回答を求めることができる。
3 前項の請求は、10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもって行う。
第4条の2(申請等の取次・指定事業者)
申請者または登録者は、当社の認定する事業者(以下「指定事業者」とい
い、当社において指定事業者と同様の業務を行う部門を含む)を経由して、属
性型地域型JPドメイン名ごとに申請・更新・届け出をし、登録料・登録更新料・
費用の納付等をする。指定事業者はこれらの手続に関し、登録者または申請者
から正当な権限を付与されたものとみなす。
2 前項の申請、納付等の取り扱いは、当社が定める「属性型(組織種別型)・
地域型JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則」(以下「取次規則」とい
う)に基づいて指定事業者が定める。
2の2 申請者または登録者が選定した指定事業者は、次の場合にその属性型地
域型JPドメイン名の管理を行う指定事業者(以下「管理指定事業者」という)
となる。
(1)登録申請および仮登録申請により登録原簿の記載が完了した場合
(2)管理指定事業者を変更する申請が完了した場合
2の3 管理指定事業者は、申請等、登録料・登録更新料および費用の納付等を
行い、当社は、管理指定事業者を経由してのみこれを受け付ける。
3 登録者は当社所定の手続により、管理指定事業者を変更することができる。
ただし、取次規則第12条の2によって業務委託の一時停止を受けている指定事
業者を変更先管理指定事業者として指定することはできない。本項の処理は別
に定める。
4 指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了した場合で、属性型地域型
JPドメイン名がその指定事業者の管理するものとして残存する場合、その属性
型地域型JPドメイン名に関する取次は、当社の指定する指定事業者(当社がや
むをえない事由があると認めた場合は、当社自らも含む)が行うことができる。
当社が第11条によって受領した登録申請に基づいて申請者を確認できる場合、
その登録申請は当社に対して行われたものとみなす。
5 前項の属性型地域型JPドメイン名の登録者または申請者が、当社の定める
期間内に、当社が指定する者以外の者を管理指定事業者として届け出た場合は、
その者が管理指定事業者となる。
6 新たな管理指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、そ
の確定するまでの間は当社が取次業務を行う。この場合、当社は別途定める業
務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務および責
任を負わない。
7 前2項の定めは、それぞれの管理指定事業者確定後において、登録者が管
理指定事業者の変更を行うことを妨げない。
7の2 前各項にかかわらず、第4項により当社が当社自らを指定した場合に
おいて、第5項の期間内に登録者が新たな管理指定事業者を届け出なかった
ときは、第5項の期間満了日の翌日を廃止日とする廃止届けを行ったものと
みなす。この場合、当社は当該期間満了日に先立ち、登録者の届け出た登録
担当者に電子メールまたは郵便をもって廃止日とともにネームサーバ設定の
解除期日を発信し、その期日にネームサーバの設定を解除することができる。
8 当社は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができる。
第5条(申請等の方法・様式)
この規則に基づく属性型地域型JPドメイン名の登録、変更、廃止、移転そ
の他の申請等の方法および申請、届け出、通知その他の様式または書式は、こ
の規則に定めるものを除き当社が定める。
2 属性型地域型JPドメイン名の登録等の申請、届け出および添付書類は、別
に定めがある場合を除き、日本語で提出するものとする。日本語以外で記述さ
れた添付書類については、日本語訳を添付しなければならない。また、当社が
申請者または登録者に対して通知ならびに連絡を行う場合も、日本語を用いる
ものとする。
第2章 属性型地域型JPドメイン名登録の通則
第5条の2(登録申請の正確性・真実性、登録代表者)
申請者および登録者は、当社に対し、申請者または登録者の本人性および
組織代表権を含みかつこれに限定されない登録事項が、正確であること、真実
であることおよびその登録が法令に違反しないことを表明し、保証するものと
する。
2 申請者および登録者は、属性型地域型JPドメイン名の登録申請等にあたり、
登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な個人情報の提出について、
各情報主体の承諾を得た上で提出することを保証するものとする。
第6条(属性型地域型JPドメイン名の種類・登録資格)
登録する属性型地域型JPドメイン名の種類、属性型地域型JPドメイン名を
登録しうる組織等(以下「組織」という)の種別および登録の資格、登録申請
の際の添付書類その他の要件は、別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種類」
記載のとおりとする。また、当社が登録できないものとして予約するドメイン
名については、属性型地域型JPドメイン名技術細則をもって定める。
2 属性型地域型JPドメイン名の登録申請は組織の代表者が行い、組織の代表
者は、属性型地域型JPドメイン名の登録その他この規則に関する一切の事項に
ついて権利を有し義務を負う。
3 当社は、必要がある場合、登録する属性型地域型JPドメイン名の種類を追
加、変更または廃止し、もしくは登録資格の変更を行うことができる。この変
更等を行う場合の実施細目は、変更の都度、当社が定める。
第7条(先願)
同一の属性型地域型JPドメイン名について2以上の登録申請があったとき
は、逐次その申請順に審査を行い、登録を承認された最先の申請者が登録者と
なる。
第8条(属性型地域型JPドメイン名の再度の登録の場合の特例)
前条の定めにかかわらず、第25条(これを準用する場合を含む)によりそ
の属性型地域型JPドメイン名について再度の登録ができない場合は、登録でき
ない期間満了日の1か月前から登録の申請を受け付けるものとし、登録できな
い期間満了日までに2以上の申請が受理されたときは同時に申請があったもの
とみなす。
2 前項の場合、当社所定の方法による抽選で登録者を定める。
第9条(登録できる属性型地域型JPドメイン名の数)
登録できる属性型地域型JPドメイン名の数は、1組織について1とする。
2 前項の規定にかかわらず、下記各号のいずれかの事由がある場合は、1組
織について2以上の属性型地域型JPドメイン名の登録をすることができる。
(1)属性型地域型JPドメイン名の変更が承認されたとき
(2)合併を理由として第29条による属性型地域型JPドメイン名の移転承認が
されたとき。登録者は、承認のときから6か月以内(ただし、当社が特
に期間を定めたときはその期間)に1の属性型地域型JPドメイン名を選
択し、他の属性型地域型JPドメイン名については、その選択の月を廃止
月とするドメイン名廃止手続を行わなければならない。
(3)社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」
という)が認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という)
にて移転の裁定があったとき。
(4)日本国の政府機関が登録するGO.JPドメイン名
3 登録者は、前項第1号、第2号および第4号の属性型地域型JPドメイン名
を第29条により、前項第3号の属性型地域型JPドメイン名を第29条の3により、
移転をすることができる。
第10条(登録できない属性型地域型JPドメイン名)
当社は、登録申請にかかる属性型地域型JPドメイン名が明白かつ現実的に
社会的許容性を欠く文字列を含む場合、その属性型地域型JPドメイン名の登録
をしないことがある。
第10条の2(登録期間および登録更新)
属性型地域型JPドメイン名の登録期間は、第19条による属性型地域型JPド
メイン名登録原簿(以下「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月
の翌年対応月末日までとする。
2 当社は、前項の登録期間満了の翌日に登録が継続している属性型地域型JP
ドメイン名の管理指定事業者に対して、当社所定の時期および方法により登録
期間更新通知および登録更新料の請求書を送付する。
3 前項の規定にかかわらず、当社が登録更新を不相当と判断した場合には、
登録期間満了の30日前までにその属性型地域型JPドメイン名の管理指定事業者
に対して登録終了通知を行い、登録期間満了日に登録は終了する。
4 第2項に定める属性型地域型JPドメイン名は、登録期間満了の日の翌日から
さらに属性型地域型JPドメイン名の登録を1年間継続することができ、以後も
同様とする。
5 管理指定事業者は、登録者からの属性型地域型JPドメイン名の登録更新方
法および登録更新料の支払い方法等を、取次規則に基づいて定める。
第10条の3(登録の当然終了)
前条の定めにかかわらず、登録された属性型地域型JPドメイン名は、次の
いずれの事由にも該当した場合には、その登録は当然に終了する。
(1)届け出られた登録資格を登記事項証明書その他当社が定める書類または
情報によって確認できないこと
(2)届け出られた連絡先に対する当社からの内容証明郵便をもって行う通知
が、留置期間の経過、受領拒否または宛て所・転居先不明により返送さ
れたこと
2 前項の事由が生じた場合、当社は、管理指定事業者および登録者の届け出
た連絡担当者に、電子メールをもって登録原簿の記載の抹消期日を発信し、そ
の期日に登録原簿の記載を抹消する。
3 前項の登録原簿の記載抹消期日までに、下記各号のいずれかの事由が生じ
た場合は、当社は本条による登録の当然終了はしない。
(1)管理指定事業者または登録者から、登録資格を確認できる登記事項証明
書その他当社が定める書類または情報の提出があり、これに伴う当社所
定の手続等が行われた場合
(2)当社に対し、その属性型地域型JPドメイン名について、認定紛争処理機
関における紛争処理手続または裁判手続が開始されたことが通知された
場合
4 登録の当然終了を行った属性型地域型JPドメイン名については、第25条の
規定を適用する。
第10条の4(登録の当然終了手続中の登録原簿の変更に関する制限)
前条第1項の事由のある属性型地域型JPドメイン名については、同条第2項
の発信を行ったときからそのドメイン名の変更、移転登録、廃止、管理指定事
業者変更申請、記載事項の変更その他一切の申請および届け出を受け付けない。
2 当社は、前条第2項の発信のときから同項の登録原簿の記載抹消期日まで
の任意の日に、ネームサーバの設定を解除することができる。
第3章 登録申請
第11条(登録申請)
申請者は、別に定める様式により当社の指定するアドレスに電子メールで
登録申請(以下登録申請を行うための電子メールを「登録申請メール」という)
を行う。
2 第7条の申請順は、このアドレス到着時に付される受領番号の先後による。
3 申請者は、この登録申請のときから10日以内に、別紙1「属性型地域型JP
ドメイン名の種類」記載の添付書類を当社に提出しなければならない。
第12条(登録申請の撤回)
申請者は、第19条により登録原簿の記載が完了するまでの間、登録申請を
撤回することができる。
第13条(登録申請メールの受付)
第11条により受領した登録申請メールは、当社の指定するシステムにより、
記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、申請にかかるドメイン名に
先願があるかその他機械的に判定可能な事項の検査を行い、この検査で受け付
けられた登録申請メールを登録申請として受理する。
2 前項の検査で受け付けられなかった登録申請は不受理とし、登録申請がな
かったものとみなす。
3 当社は、指定事業者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく電子メー
ルをもって発する。
第13条の2(申請手続即時処理)
第7条の定めにかかわらず、当社所定の条件を満たす場合、属性型地域型
JPドメイン名の登録申請は、当社が受け付けた最先の登録申請について前条第
1項による検査および審査を行い、承認された申請者が登録者となる。(以下本
項による登録等の手続を「手続即時処理」という)。
2 手続即時処理の審査には、原則として添付書類を特に定めないものとする。
3 当社が登録しまたは第11条もしくは本条による申請受付中の属性型地域型
JPドメイン名と同一の属性型地域型JPドメイン名についての手続即時処理は受
け付けないものとする。
4 第8条、第11条、第12条、第13条第1項、同条第3項、第16条、第17条第5
号および第18条第1項の定めは、手続即時処理に適用しない。ただし、本条の
定めは、前3条による登録申請を排除するものではない。
5 手続即時処理に関する定めは、第21条、第22条、第24条、第26条第1項、第
28条、第29条第1項に定める申請および届け出に準用する。
6 手続即時処理の登録申請等に関する詳細は、当社が定める。
第14条(登録料・登録更新料および費用の納付)
指定事業者は、取次規則に定めるところにより属性型地域型JPドメイン名
の登録申請、移転その他の申請および登録更新について登録料、登録更新料ま
たは費用を納付するものとする。
2 当社に納付された登録料・登録更新料および費用は特別の定めがある場合
を除き返還しない。
(第2項の2削除)
(第3項削除)
(第4項削除)
(第5項削除)
第4章 登録審査および登録
第15条(審査)
当社は、第13条により受理した申請について審査を行う。
第16条(登録申請の訂正)
受理された登録申請に齟齬または不備その他の誤りがある場合、登録原簿
作成のときまでの間、申請者はこれを訂正することができる。ただし、ドメイ
ン名が異なる場合、申請者が異なる場合その他同一の申請と認められない程度
の齟齬についてはこの限りでない。
2 当社は、前項の誤りがある場合、指定事業者に対して、10日以上先の提出
期日を定めてその訂正を求めることができる。
第17条(登録の承認および不承認)
当社は、下記各号のいずれかの事由がある場合を除き、その登録申請を承
認し、そのいずれかの事由がある場合は、その登録申請を不承認とすることが
できる。
(1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反
しているとき
(2)同一のドメイン名の登録があるとき
(3)第9条に該当しない申請であるとき
(4)第25条(これを準用する場合を含む)によりその属性型地域型JPドメイ
ン名について再度の登録ができないとき
(5)第4条第2項による書類の提出または調査請求に対する回答、もしくは
第16条第2項による訂正を行わないとき
(6)属性型地域型JPドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反す
る事項があるとき
(7)この規則に定めがある場合を除き、その申請にかかる組織が属性型地域
型JPドメイン名の登録の資格要件を欠くとき
(8)第10条に該当する申請であるとき
(9)第24条第1項により再度の申請ができないとき
第18条(審査結果通知)
当社は、原則として登録申請受理後10日以内(第4条第2項または第11条
第3項による書類の提出もしくは第16条による訂正がある場合は、その提出も
しくは訂正完了後10日以内)に、電子メールをもって指定事業者に対して、前
条の登録審査の結果を通知する。ただし、その申請を不承認とする場合には、
その理由の骨子をあわせて通知しなければならない。
2 第13条の2に定める手続即時処理の登録審査の結果は、指定事業者に対し、
当社所定の方法で通知または表示する。
第19条(登録原簿・ネームサーバ設定)
当社は、登録を承認された属性型地域型JPドメイン名、登録組織名、登録
組織の所在地、登録組織の代表者名または連絡担当者名その他必要な事項を記
載した登録原簿を作成し、当社所定の方法により公開する。これらの情報の利
用目的、取り扱い等については、「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについ
て」および「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」で定める。
2 ネームサーバ設定は、属性型地域型JPドメイン名技術細則その他当社の定
めるところにより管理指定事業者からの申請によって行う。
第20条(登録の更正・抹消等)
当社は、下記各号のいずれかの事由がある場合、登録原簿の更正もしくは
抹消またはネームサーバ設定の受付の制限もしくはネームサーバ設定の一時解
除をすることができる。
(1)過誤により登録原簿が処理された場合
(2)登録情報が正確でないことを確認した場合
(3)その他当社が必要と認めた場合
2 前項の更正または抹消を行った場合、当社は、必要があるときは第25条の
措置をとることができる。
第5章 属性型地域型JPドメイン名の仮登録
第21条(設立中の組織による属性型地域型JPドメイン名の仮登録)
法人その他の組織の設立の場合は、組織の成立前であっても、別に定める
様式をもって属性型地域型JPドメイン名の仮登録申請を行うことができる。こ
の申請を行う場合、申請者は、別紙1の3「仮登録ドメイン名の申請者の定義
および添付書類」に定める書類を提出しなければならない。
2 属性型地域型JPドメイン名の仮登録申請については、属性型地域型JPドメ
イン名の登録申請に関する規定を適用する。ただし、仮登録された属性型地域
型JPドメイン名の登録期間は、登録原簿の記載が完了した日の属する月の6か月
後の月末まで(当社が特に期間を定めたときはその期間)とする。
第21条の2(仮登録された属性型地域型JPドメイン名の変更、移転登録等)
仮登録された属性型地域型JPドメイン名は、第22条の手続が完了するまで
の間、属性型地域型JPドメイン名の変更および移転登録の申請を行うことがで
きない。
第22条(仮登録された属性型地域型JPドメイン名の登録)
仮登録申請者(登録者に代わり、申請、届け出、属性型地域型JPドメイン
名の使用その他、当社との関係に係わる一切の事項に関し、責任を持つものと
する)は、法人その他の組織が成立した場合には、当社に対し、別紙1の3
「仮登録ドメイン名の申請者の定義および添付書類」に定める書類その他当社
が定める書類を提出して、その登録を申請することができる(以下この登録申請
を「本登録申請」という)。
2 本登録申請については、属性型地域型JPドメイン名の登録申請に関する規
定を適用する。ただし、登録期間は、第21条の登録原簿の記載が完了した日の
属する月の翌年対応月末日までとする。
第23条(組織の不成立等による仮登録の廃止)
仮登録にかかる組織の不成立が確定したとき、または第21条第2項に定める
登録期間満了日までに、前条の書類の提出および本登録の申請が行われないと
きは、仮登録された属性型地域型JPドメイン名の廃止を行ったものとみなし、
その月の末日に登録原簿の記載を抹消する。
2 第25条の規定は、属性型地域型JPドメイン名の廃止(廃止とみなされる場
合を含む)の場合に準用する。
第6章 属性型地域型JPドメイン名の変更、廃止および移転
第24条(属性型地域型JPドメイン名の変更)
登録者は、別に定める様式により、属性型地域型JPドメイン名の変更を申
請することができる。ただし、変更の承認があった日から6か月を経過した月
の末日までは、再度の変更を申請することができない。
2 属性型地域型JPドメイン名の変更申請に関しては、登録申請に関する規定
を準用する。
3 属性型地域型JPドメイン名の変更が承認された場合には、当社は、承認の
日から6か月を経過した月の末日(ただし、当社が特に期間を定めたときはそ
の期間)に、変更前の属性型地域型JPドメイン名に関する登録原簿の記載を抹
消する。ただし、変更前の属性型地域型JPドメイン名のネームサーバ設定が解
除されたときは、そのときをもって登録原簿の記載を抹消する。
第25条(登録原簿の記載抹消後の登録制限)
この規則に定めがある場合を除き、登録原簿の記載が抹消された属性型地
域型JPドメイン名については、記載抹消の日から6か月を経過した月の末日ま
では、何人もその登録をすることはできない。
第26条(属性型地域型JPドメイン名の廃止)
登録者は、別に定める様式により、6か月以内の廃止月を定めて属性型地
域型JPドメイン名の廃止を届けることができる。当社はその届け出について必
要な確認を行ったうえ、廃止月の末日をもって属性型地域型JPドメイン名の登
録を廃止する。ただし、第21条に定める仮登録された属性型地域型JPドメイン
名の廃止を届け出る場合には、廃止月を定めることはできず、当社は確認完了
の日の属する月の末日をもって属性型地域型JPドメイン名の登録を廃止する。
2 登録者は、組織がその登録資格を喪失したときは、属性型地域型JPドメイ
ン名の廃止を届けなければならない。
2の2 第29条の2第1項に定める移転裁定実施後において、JPNICが定める
「JPドメイン名紛争処理方針」(以下「紛争処理方針」という)における申立
人は、当社が定める6週間以上先の期日までに登録に必要な情報の提出を行う
ものとする。紛争処理方針における申立人がこの期日までに情報の提出を行わ
ない場合、その属性型地域型JPドメイン名について、期日の翌日を廃止日とす
る廃止届を行ったものとみなす。ただし、当社が特別の事情があると認めた場
合には、この期日を延期することができる。
(第3項削除)
4 前条の規定は、第4条の2第7項の2、本条第1項、第2項の2および第
5項による属性型地域型JPドメイン名の廃止の場合に準用する。
5 第10条の2第3項により当社が登録終了通知を行ったときは、その通知後
最初に到来する登録期間満了日に属性型地域型JPドメイン名は廃止されたもの
とみなす。
6 第4条の2第7項の2および前各項により廃止または廃止とみなされた
属性型地域型JPドメイン名は、それぞれの定める日に登録原簿の記載を抹消す
る。ただし、第1項による属性型地域型JPドメイン名の廃止の場合で、その属
性型地域型JPドメイン名のネームサーバ設定が解除されたときは、そのときを
もって登録原簿の記載を抹消する。
第27条(削除)
第28条(届け出)
登録者は、登録原簿の記載事項に変更が生じた場合には、別に定める様式
により、記載事項の変更を届け出なければならない。
2 当社は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることがで
きる。
第29条(属性型地域型JPドメイン名の移転登録)
登録者は、属性型地域型JPドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合
意がある場合、当社所定の方式によって申請を行い、その承認を得ることによ
り、属性型地域型JPドメイン名の移転登録をすることができる。ただし、法令
に基づく組織変更に伴う移転については、別途定める。
2 この規則に特別の定めがある場合を除き、その属性型地域型JPドメイン名
の移転を受ける第三者について登録不承認事由がある場合には、属性型地域型
JPドメイン名の移転登録をすることができない。
3 前項の不承認事由が第9条第1項による場合には、その第三者が移転の申
請と同時に他の属性型地域型JPドメイン名について第26条による廃止届を提出
し、その届け出が受理された場合には、登録不承認事由がないものとみなす。
4 属性型地域型JPドメイン名の移転申請に関しては、登録申請に関する規定
を準用する。
第29条の2(紛争処理方針の裁定等による属性型地域型JPドメイン名の移転登録)
認定紛争処理機関で移転の裁定があり、当社がその裁定結果を受領してか
ら10営業日(当社の営業日をいう)以内に、登録者から、紛争処理方針第4条
k項に定める文書の提出がされない場合、当社は、その裁定にしたがって、当
社所定の方法による属性型地域型JPドメイン名の移転登録をする。この場合、
前条第2項の規定は適用しない。
2 当社は、前項の認定紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、ただちに、
移転の登録をすべき日をJPNIC、認定紛争処理機関、紛争の当事者および管理指
定事業者に通知する。
3 属性型地域型JPドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確
定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有
する文書の正本の写しの提出があった場合、当社は、その文書にしたがって、
当社所定の方法による属性型地域型JPドメイン名の移転登録をする。この場合、
前条第2項の規定は適用しない。
第29条の3(前条の属性型地域型JPドメイン名の取り扱い)
前条による移転登録を受けた登録者は、登録不承認事由の存否にかかわら
ず、その属性型地域型JPドメイン名に対し、ネームサーバ設定および第24条に
定める属性型地域型JPドメイン名変更を行うことはできない。
2 前項の登録者は、その属性型地域型JPドメイン名を、他の第三者へ移転す
ることができる。この場合、移転登録を受ける第三者は、第9条および別紙1
「属性型地域型JPドメイン名の種類」で定める組織の種別および登録資格を問
わない。ただし、その属性型地域型JPドメイン名に対し、ネームサーバ設定お
よび第24条に定める属性型地域型JPドメイン名変更を行うことはできない。
3 前2項の登録者が、第9条および別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種
類」で定める組織の種別および登録資格を満たす場合で、管理指定事業者を通
じた申請がある場合、前2項の定めは適用しない。当社はこの申請について必
要な確認をすることができ、申請および確認の詳細は別途定める。
第30条(紛争処理手続開始の場合の特則)
第24条、第26条、第29条および第29条の3の規定にかかわらず、紛争処理
方針第8条により属性型地域型JPドメイン名の移転ができない場合には、属性
型地域型JPドメイン名の変更、廃止または移転に関して同条所定の処理が行わ
れた場合を除き、当社はその申請等を受理しない。
2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録原簿の変更に関する処理
その他紛争処理に付随する事項については当社が別に定める。
第7章 登録の取消等
第31条(登録の取消)
下記各号の事由がある場合、当社は、属性型地域型JPドメイン名の登録を
取り消すことができる。ただし、第4号および第6号の場合には必ず取り消さ
なければならないものとする。
(1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
(2)当社所定の方式により登録者から登録の意思がないことを確認したとき
(3)登録者が第4条第2項の求めに応じずまたは第26条第2項もしくは第28
条に定める義務に違反したとき
(4)第三者から、登録された属性型地域型JPドメイン名の使用の差し止めを
命ずるわが国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書また
は仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提
出があったとき
(5)その属性型地域型JPドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性
を欠く状況が生じたとき
(6)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内
に、裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
第32条(削除)
第33条(削除)
第34条(登録取消決定)
当社が取消の事由があると認めた場合には、その属性型地域型JPドメイン
名の登録を取り消す旨を決定する。
2 前項の取消を決定した場合、当社は、遅滞なく登録者に対して決定の趣旨
および理由を通知しなければならない。
3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるもの
とする。
第35条(登録取消決定等に基づく措置)
当社の行った取消が効力を生じた場合、当社はその属性型地域型JPドメイ
ン名を登録原簿から抹消する。
2 前項の措置をとった場合、登録を取り消された属性型地域型JPドメイン名
については、第25条の規定を適用する。
第36条(削除)
第37条(削除)
第38条(削除)
第8章 (削除)
第39条(削除)
第9章 紛争処理
第40条(紛争処理)
登録者は、その登録にかかる属性型地域型JPドメイン名について第三者と
の間に紛争がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意し、
当社は認定紛争処理機関の裁定に従った処理を行う。
第10章 一般規定
第41条(登録申請等の取次の特則)
取次規則は、当社が定める。
第42条(通知)
この規則により当社が申請者または登録者に対して通知を行う場合、当社
は、指定事業者または管理指定事業者を経由して、申請書または登録原簿に記
載された申請者または登録者もしくはその指定する者に対する電子メールをもっ
て行う。ただし、当社が必要と認める場合、他の方法をもって通知することを
妨げない。
2 指定事業者または管理指定事業者は、当社からの通知についての所定の期
間内に通知がない場合には、当社に対して通知の有無を問い合わせなければな
らない。
3 登録者が第26条第2項または第28条の届け出を怠った場合に、当社が登録
者の届け出た最新の登録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、
その通知が登録者等に到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものと
みなす。
第43条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
第44条(当社の責任)
当社、当社の役員、従業員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登
録者、申請者その他の者が属性型地域型JPドメイン名の登録、登録取消その他
の事項により損害を受けた場合、当社のみが、第14条により現実に収納した登
録料または登録更新料(ただし過去1年間に収納した登録更新料に限る)また
は費用の範囲内において、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害
を賠償するものとし、他の一切の責任を負担しない。
2 当社、当社の役員、従業員その他の関係者は、属性型地域型JPドメイン名
登録原簿、またはドメインネームサーバの運用について、何人に対しても、い
かなる責任も負担しない。
第45条(細目の制定・変更)
当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第46条(規則の変更)
当社は、当社所定の手続を経てこの規則を変更することができる。この規
則の変更は、すべての登録者に適用される。
2 この規則を変更する場合、当社は、2か月以上の期間をおいてその実施期
日を定めるものとし、当社の定める方法により、変更の内容および実施期日を
公開する。
----------------------------------------------------------------------
(付則)
1 この規則は、1998年3月1日から実施する。
2 前項の実施日において、ドメイン名の再度の登録ができない期間、ネーム
サーバの未設定による廃止までの期間等の取り扱いについては、従前の例
による。
3 1998年9月1日公開の改訂は、1998年12月1日から実施する。
4 1999年1月1日公開の改訂は、1999年4月1日から実施する。
5 1999年9月1日公開の改訂は、1999年12月1日から実施する。
6 2000年7月19日公開の改訂は、2000年10月19日から実施する。
7 2000年10月10日公開の改訂は、2001年1月10日から実施する。
8 2001年1月1日公開の改訂は、2001年4月1日から実施する。
9 この規則第14条に定める維持料のうち、2001年2月28日現在登録されてい
る属性型地域型JPドメイン名の2001年4月1日から2002年3月31日までの
維持料は、2001年2月28日現在で接続承認をしているJPNIC会員を通じて支
払うものとする。
10 2001年3月1日以降に登録された属性型地域型JPドメイン名維持料の支払
いは、この規則に定めるところによる。
11 2001年12月18日公開の改訂は、2002年2月18日から実施する。
12 2001年2月28日現在登録されており、その後廃止されていない属性型地
域型JPドメイン名の2002年4月以降の登録期間を、2002年4月1日からそ
のドメイン名の登録年月日の2003年対応月末日までとする。それ以降の登
録期間は、この規則第10条の2に定めるとおりとする。
13 前号に定める2002年4月1日から始まる登録期間の維持料については、
登録年月日の2002年対応月末日の翌日に登録が継続している属性型地域型
JPドメイン名に対して、当社所定の時期および方法により登録期間更新通
知およびこの規則第14条に定める維持料の請求書を送付する。
14 2002年2月18日までに登録された属性型地域型JPドメイン名で、複数の指
定事業者から管理ドメイン名として設定されているものについては、
JPNIC所定の方法により、この規則および取次規則で定める維持料の支払い
を含む事項を取り次ぐべき一の指定事業者をJPNICが定める。ただし、登録
者はこの設定を、この規則に定める指定事業者変更手続によって、更新する
ことができる。
15 2001年3月末日現在でこの規則第10条の2に定める登録原簿記載完了日が
記載されていない属性型地域型JPドメイン名の登録完了日は3月31日とみ
なし、登録者は2002年4月1日以降1年分の維持料をこの規則第10条の2
に定めるところにより支払うものとする。
16 2002年2月1日公開の改訂は、2002年4月1日から実施する。
17 2002年3月8日公開の改訂は、2002年5月8日から実施する。
18 指定事業者は、次の事情がある場合、別紙1「属性型地域型JPドメイン名
の種類」にかかわらず、添付書類の提出を要しないで、当社に対してこの
規則第26条による廃止を届けることができる。当社は、廃止が届けられた
属性型地域型JPドメイン名について、指定事業者に対してその詳細を確認
することができる。
(1)属性型地域型JPドメイン名登録者の所在が不明であるとき
(2)属性型地域型JPドメイン名登録者が解散し、または不存在・死亡し
たとき、その他これに準ずる場合
(3)属性型地域型JPドメイン名登録者との間で取次規則第10条第1項に
定める条件に基づく契約が締結できず、またはその契約が解除もし
くは終了したとき
19 当社は、前号により、2002年5月20日までに廃止が届けられた属性型地域
型JPドメイン名の維持料に関しては、この規則第10条の2第2項の定めに
かかわらず請求を行わない。
20 この規則第26条の定めにかかわらず、当社は、その裁量により、付則第18
号により廃止が届けられた属性型地域型JPドメイン名の登録原簿の抹消、
ネームサーバ設定その他の処置につき、当該の属性型地域型JPドメイン名
登録者の不利益を生じさせないための措置をとることができる。
21 2002年8月1日公開の改訂は、2002年10月1日から実施する。
22 2003年1月31日公開の改訂は、2003年4月1日から実施する。
23 2003年9月16日公開の改訂は、2003年11月17日から実施する。
24 2005年2月1日公開の改訂は、2005年4月1日から実施する。
25 2008年4月15日公開の改訂は、2008年6月15日から実施する。
26 2009年9月15日公開の改訂は、2009年11月15日から実施する。
27 2011年2月1日公開の改訂は、2011年4月1日から実施する。
28 2012年2月1日公開の改訂は、2012年4月1日から実施する。
29 地域型JPドメイン名の新規登録申請、仮登録申請、および地域型JPドメイ
ン名へのドメイン名変更申請の受付は2012年4月1日より停止する。
別紙1「属性型地域型JPドメイン名の種類」
[目次]
1.属性型(組織種別型)ドメイン名
1.1 AC.JPドメイン名
1.2 CO.JPドメイン名
1.3 GO.JPドメイン名
1.4 OR.JPドメイン名
1.5 AD.JPドメイン名
1.6 NE.JPドメイン名
1.7 GR.JPドメイン名
1.8 ED.JPドメイン名
1.9 LG.JPドメイン名
2.地域型ドメイン名
2.1 一般地域型ドメイン名
2.2 地方公共団体ドメイン名
-------------------------------------------------------------------------
1.属性型(組織種別型)ドメイン名
1.1 AC.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
(a) 学校教育法および他の法律の規定による次の組織
・学校(ED.JPドメイン名の登録資格の(a)に該当するものを除く)
・大学共同利用機関
・大学校
・職業訓練校
(b) 学校法人、職業訓練法人、国立大学法人、大学共同利用機関法人、公
立大学法人
(2) その他の要件
・特に定めない。
(3) 代表者
(a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長
(b) 法人の代表者
(4) 添付書類
(a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類
(b) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録
証明書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明書
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類、代表者の印鑑登
録証明書
(5) 備考
・独立行政法人である大学校はAC.JPドメイン名、GO.JPドメイン名また
はOR.JPドメイン名のいずれかを選択することができる。
1.2 CO.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
株式会社、合同会社、有限会社、合名会社、合資会社、相互会社、特
殊会社、その他の会社および信用金庫、信用組合、外国会社、企業組
合、有限責任事業組合、投資事業有限責任組合
(2) その他の要件
・外国会社の場合には、日本において外国会社の登記を行っていること。
(3) 代表者
法人の代表者。ただし、有限責任事業組合の場合は組合員、投資事業
有限責任組合の場合は、無限責任組合員とする。
(4) 添付書類
ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録証
明書。有限責任事業組合の場合は、代表者が
組合員であることを証する書類。
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証明
書。有限責任事業組合の場合は、代表者が
組合員または清算人であることを証する書
類。
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類、代表者の印鑑登
録証明書。有限責任事業組合
の場合は、代表者が組合員で
あることを証する書類。
(5) 備考
・企業組合はCO.JPドメイン名とOR.JPドメイン名のいずれかを選択する
ことができる。
1.3 GO.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
日本国の政府機関、各省庁所轄研究所、独立行政法人、特殊法人(特
殊会社を除く)
(2) その他の要件
・特に定めない。
(3) 代表者
組織の長またはその指定を受けた組織内の者
(4) 添付書類
ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届
(5) 備考
・独立行政法人および特殊法人はGO.JPドメイン名とOR.JPドメイン名の
いずれかを選択することができる。
・独立行政法人である大学校はAC.JPドメイン名、GO.JPドメイン名また
はOR.JPドメイン名のいずれかを選択することができる。
1.4 OR.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
(a) 財団法人、社団法人、医療法人、監査法人、宗教法人、特定非営利活
動法人、独立行政法人、特殊法人(特殊会社を除く)、農業協同組合、
生活協同組合、企業組合、その他 AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、地方
公共団体ドメイン名のいずれにも該当しない日本国法に基づいて設立
された法人
(b) 国連等の公的な国際機関、外国政府の在日公館、外国政府機関の在日
代表部その他の組織、各国地方政府(州政府)等の駐日代表部その他
の組織、外国の会社以外の法人の在日支所その他の組織、外国の在日
友好・通商・文化交流組織、国連NGOまたはその日本支部
(2) その他の要件
・特に定めない。
(3) 代表者
(a) 法人の代表者
(b) 組織の代表者、長またはその指定を受けた組織内の者
(4) 添付書類
(a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録
証明書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証
明書
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類、代表者の印鑑登
録証明書
(b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類
(5) 備考
・独立行政法人および特殊法人はGO.JPドメイン名とOR.JPドメイン名の
いずれかを選択することができる。
・独立行政法人である大学校はAC.JPドメイン名、GO.JPドメイン名また
はOR.JPドメイン名のいずれかを選択することができる。
・企業組合はCO.JPドメイン名とOR.JPドメイン名のいずれかを選択する
ことができる。
1.5 AD.JPドメイン名
組織の種別および登録資格、添付書類等の必要事項についてはJPNICが
別途定める。
1.6 NE.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
日本国内のネットワークサービス提供者が、不特定または多数の利用
者に対して営利または非営利で提供するネットワークサービス
(2) その他の要件
・登録するドメイン名をネットワーク上における利用者の識別子の一部
とするために利用すること。
・ネットワークサービスを提供する組織は、日本に在住する個人または
日本国法に基づいて設立された法人であること。
・利用者に対して提供するネットワークサービスの内容が明文化されて
いること。
(3) 代表者
ネットワークサービスの提供者が個人の場合は、提供者本人
ネットワークサービスの提供者が法人の場合は、法人の代表者
(4) 添付書類
ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録
証明書
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録
証明書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証
明書
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類、代表者の印鑑登
録証明書
(5) 備考
・同一の組織が異なるサービス内容を持った複数のネットワークサービ
スを提供している場合、一つ一つのネットワークサービスを、属性型
(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則の第9条
における1組織とする。
1.7 GR.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
複数の日本に在住する個人または日本国法に基づいて設立された法人
で構成される任意団体
(2) その他の要件
・代表者および副代表者は、日本に在住する個人または日本国法に基づ
いて設立された法人であること。
(3) 代表者
団体の代表者が個人の場合には、代表者本人
団体の代表者が法人の場合には、法人の代表者
(4) 添付書類
ドメイン名登録申請時 … ドメイン名登録申請書、代表者の印鑑登録
証明書、副代表者の印鑑登録証明書
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、代表者の印鑑登録
証明書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、代表者の印鑑登録証
明書
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、代表者また
は副代表者の印鑑登録証明書
(5) 備考
・副代表者は、代表者とともに団体の存在を保証し、代表者が役割を果
たせない場合にそれを代行する者とする。
1.8 ED.JPドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
(a) 保育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支
援学校、専修学校および各種学校のうち主に18歳未満を対象とするも
の
(b) (a)に準じる組織で主に18歳未満の児童・生徒を対象とするもの
(c) (a)または(b)に該当する組織を複数設置している学校法人、(a)または
(b)に該当する組織を複数設置している大学および大学の学部、(a)ま
たは(b)に該当する組織をまとめる公立の教育センターまたは公立の教
育ネットワーク
(2) その他の要件
・特に定めない。
(3) 代表者
(a) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長
(b) 組織の長、もしくはその設置者の代表者または長
(c) 組織の代表者または長
(4) 添付書類
(a) ドメイン名登録申請時 … 特に定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類
(b) ドメイン名登録申請時 … 申請の都度定める
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類
(c) ドメイン名登録申請時 … 公立の教育センターまたは公立の教育ネッ
トワークの場合は、当該都道府県市区町村
の教育長がその登録を承認したことを証明
する書類を添付。上記以外の場合は、特に
定めない
ドメイン名変更申請時 … ドメイン名変更申請書、公立の教育センター
または公立の教育ネットワークの場合は、
当該都道府県市区町村の教育長がその変更
を承認したことを証明する書類を添付
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、公立の教育センター
または公立の教育ネットワークの場合は、
当該都道府県市区町村の教育長がその廃
止を承認したことを証明する書類を添付
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類、公立の教育センターまたは
公立の教育ネットワークの場合は、当該
都道府県市区町村の教育長がその変更を
承認したことを証明する書類を添付
1.9 LG.JPドメイン名
「LGドメイン名登録等に関する特則」において定める。
2.地域型ドメイン名(注4)
2.1 一般地域型ドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
(a) AC.JP、CO.JP、ED.JP、GO.JP、OR.JP、NE.JP、GR.JPのいずれかの属性
型(組織種別型)ドメイン名の登録資格を満たす組織
(b) 病院
(c) 日本に在住する個人
(2) その他の要件
(a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における要件と同じ。
(b) 特に定めない。
(c) 特に定めない。
(3) 代表者
(a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名における代表者と同じ
(b) 組織の長
(c) 本人
(4) 添付書類
(a) 対応する属性型(組織種別型)ドメイン名において必要とされる添付
書類と同じ
(b) ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類
(c) ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届、本人の印鑑登録証明書
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届、変更内容を
証する書類、本人の印鑑登録
証明書
2.2 地方公共団体ドメイン名
(1) 組織の種別および登録資格
普通地方公共団体およびその機関、特別区およびその機関
(2) その他の要件
・特に定めない。
(3) 代表者
組織の長またはその指定を受けた組織内の者
(4) 添付書類
ドメイン名廃止届け出時 … ドメイン名廃止届
記載事項変更届け出時(注1)(注3)… 記載事項変更届
注1)ただし、当社は、変更届け出事項によりその一部の添付書類の提出を免
除することができる。
注2)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他
発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人
の印鑑登録証明書に代えることができる。
注3)次の記載事項変更届け出時の添付書類は、特に定めない。
(1) 組織名、登記情報に変更のないもの
(2) 組織情報のうち、住所に関する変更
(3) 登録担当者の変更
注4)地域型JPドメイン名の新規登録申請、仮登録申請、および地域型JPドメ
イン名へのドメイン名変更申請の受付は付則第29号に定めるとおり停止
する。
別紙1の2「ドメイン名移転申請の際に必要となる書類」
・ドメイン名移転申請書および移転合意書
・ドメイン名登録者代表者の印鑑登録証明書(注1)
・ドメイン名譲受人代表者の印鑑登録証明書(注1)
ただし、規則第9条第2項第2号の適用を受ける場合には、ドメイン名
登録者がドメイン名譲受人へ合併されたことの記載がある登記事項証明
書の提出をもって上記の書類に替えることができる。
なお、第29条の2または第29条の3第2項による属性型地域型JPドメイン
名の移転登録の場合、当社は、都度、必要な書類を定めることができる。
注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他
発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人
の印鑑登録証明書に代えることができる。
別紙1の3「仮登録ドメイン名の申請者の定義および添付書類」
仮登録ドメイン名の申請者は、日本国内において、この規則に基づいて当
社が行う通知を受領すべき住所を有する個人またはこれを受領すべき本店・主
たる事務所、支店・支所、営業所その他これに準じる常設の場所を有する法人
格を有しまたは法人格を有さない組織とする。
仮登録ドメイン名の次の手続に関する添付書類は次のとおりとする。
ドメイン名仮登録申請時
・ドメイン名仮登録申請書
・申請者の印鑑登録証明書(注1)
仮登録ドメイン名の本登録申請時
・ドメイン名本登録申請書
・仮登録ドメイン名の申請者の印鑑登録証明書(注1)
・本登録後の代表者の印鑑登録証明書(注1)
・組織の成立を証する書類
注1)個人の印鑑登録証明書の提出が必要な申請等に関しては、公証人その他
発行権限を有する組織において発行されたサイン証明書をもって、個人
の印鑑登録証明書に代えることができる。
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