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株式会社日本レジストリサービス
公開: 2012年 5月16日
実施: 2012年 7月16日
有効期限: 2013年 7月15日
登録商標を優先根拠とする事前登録申請ガイドライン
(登録商標からの文字列抽出ガイドライン)
目次
1. はじめに
2. 適用対象
3. 定義
3.1 ASCII文字
3.2 日本語文字
3.3 その他の文字・記号
3.4 文字と文字列
3.5 登録可能文字
4. ルールの適用順序
5. 文字列抽出のための共通ルール
5.1 抽出対象
5.2 抽出される文字順
6. 文字列の抽出ルール
6.1 抽出ルールその1
6.2 抽出ルールその2
6.3 抽出ルールその3
7. 複数行文字列が抽出される場合の特例ルール
7.1 特例ルールその1
7.2 特例ルールその2
8. 登録可能文字への置き換えルール
8.1 日本語文字への置き換え
8.2 ASCII文字への置き換え
8.3 その他の文字・記号の置き換え
8.4 ハイフン・中点の置き換え・削除
8.5 ハイフン・中点の挿入
8.6 登録商標等を示している表示の削除
9. ドメイン名登録における制限事項
9.1 文字数制限
9.2 英字の大文字・小文字の扱い
----------------------------------------------------------------------
1. はじめに
このガイドラインは、「都道府県型JPドメイン名登録経過措置実施要綱」
(以下「実施要綱」といいます)の第3.3.2項に基づくものです。
日本商標法により商標登録を受けた商標(以下「登録商標」といいます。な
お、日本国を領域指定する国際登録に基づく商標権をも含みます)を優先登録
申請の優先根拠とするドメイン名は、以下の各ルールに示された考え方に沿っ
て、その優先登録申請の優先根拠となる登録商標1件から、申請ドメイン名と
なる文字列1個のみを抽出することができます。
このガイドラインに適合しない申請は、実施要綱第6項に規定されている異
議申立の対象となります。
また登録後に、その優先登録申請が虚偽の申請に基づくものまたはその抽出
文字列がこのガイドラインに適合しないものであったと判明したときには、
「都道府県型JPドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」といいま
す)第29条(登録の取消)第1項(1)の規定に該当し、その登録が取り消さ
れることがあります。
なお、文中で言及している商標見本(注1)については次のURLで示すページ
をご覧ください。
http://jprs.jp/doc/rule/shohyo-example.html
2. 適用対象
登録商標の登録番号(防護標章登録を除く)1件につき、その登録商標から
ドメイン名となる1個の文字列のみを抽出し、都道府県ラベル毎に1件の優先
登録申請をすることが認められます。なお、その登録商標は優先登録申請時か
ら異議申立手続が終了するまでの間、有効なものとして権利維持されている必
要があります。
登録商標を優先根拠とするドメイン名の優先登録申請者は、申請時の商標権
者であってかつ日本国内に住所を有するものでなければなりません。(登録規
則第8条(都道府県型JPドメイン名の登録資格)を参照のこと。)
日本国内に住所を有する商標ライセンシー等の関係者(以下「関係者」とい
います)による申請も認められます。ただし、この場合には商標権者の書面に
よる同意書が必要です。この同意書は、当社からの求めがあれば提出できるよ
う用意されていなければなりません。同一の登録商標について複数の関係者か
ら優先登録申請があったときには、いずれの申請も無効とみなされます。
登録商標が共有に係るときには、いずれか1名の共有者による申請のみが認
められます。ただし、この場合には他の共有者全員の同意を得ておくことが必
要です。もし、その登録商標について他の共有者からも優先登録申請があった
ときには、いずれの申請も無効とみなされます。
3. 定義
3.1 ASCII文字
本文書において「ASCII文字」とは、ASCII(米国規格協会制定の情報交換用
標準コード)により定められる文字集合のうち、英字("a"から"z"、および、
"A"から"Z")、数字("0"から"9")、ハイフン("-")を意味するものとします。
3.2 日本語文字
本文書において「日本語文字」とは、「都道府県型JPドメイン名登録等に関
する技術細則」(以下「技術細則」といいます)で定める「日本語文字」を意
味し、具体的には、「JIS X 0208:1997 7ビット及び7ビットの2バイト情報交換
用符号化漢字集合」(以下「JIS X 0208:1997」という)における符号表のうち、
(1)4区の文字(平仮名)
(2)5区の文字(片仮名)
(3)16区から84区の文字(漢字)
(4)1区のうち、次にあげる文字(中点、仮名又は漢字に準じるもの)
により構成されるものとします。
区点 UCS 文字
-------------------
1-6 30FB ・
1-19 30FD ヽ
1-20 30FE ヾ
1-21 309D ゝ
1-22 309E ゞ
1-24 4EDD 仝
1-25 3005 々
1-26 3006 〆
1-27 3007 〇
1-28 30FC ー
-------------------
区点: JIS X 0208:1997における区点番号。
UCS: The Unicode Standard, Version 3.2.0(以下「Unicode」と
いう) の符号表における文字位置を示す番号。
3.3 その他の文字・記号
本文書において「その他の文字・記号」とは、上記の「3.1 ASCII文字」
「3.2 日本語文字」以外の文字を意味するものとします。ASCII文字、日本語
文字以外の外国語文字(ギリシア文字、キリル文字、韓国語ハングル等)や
「3.2 日本語文字」の(4)に示された以外の記号がこれに含まれます。
3.4 文字と文字列
本文書において「文字」とは、上記の「3.1 ASCII文字」「3.2 日本語文字」
「3.3 その他の文字・記号」の総称を意味するものとします。
また、本文書において「文字列」とは、1つ以上の文字から構成される文字
の列を意味するものとします。
3.5 登録可能文字
本文書において「登録可能文字」とは、技術細則で定められている「ASCII
ラベル」または「日本語ラベル」で使用可能な文字を意味し、具体的には、上
記の「3.1 ASCII文字」「3.2 日本語文字」に含まれるすべての文字を意味しま
す。
4. ルールの適用順序
「5. 文字列抽出のための共通ルール」に従い、「6. 文字列の抽出ルール」
に示されているいずれかの抽出ルールを用いて対象となる登録商標から文字列
を抽出するものとします。
抽出された文字列が複数行に分断されている場合、「7. 複数行文字列が抽
出される場合の特例ルール」に示されているいずれかの特例ルールを用いて抽
出された文字列を1つの文字列にするものとします。
抽出された文字列に登録可能文字以外の文字が含まれている場合は、「8.
登録可能文字への置き換えルール」に従って、置き換え作業をするものとしま
す。
5. 文字列抽出のための共通ルール
5.1 抽出対象
登録商標から文字列を抽出するに当たっては、その登録商標に含まれている
すべての文字が抽出されなければなりません。特定の文字のみを任意に抽出す
ることは認められません。
5.2 抽出される文字順
ASCII文字が含まれている文字列は、左から右に読むものとします。上下に
表示されているときには、原則として上から下に読むものとします。
日本語文字が含まれている文字列のうち、横書きのものは、原則として左か
ら右に読むものとしますが、申請者の選択により逆も認められます。上下に表
示されているときには、原則として上から下に読むものとします。
6. 文字列の抽出ルール
6.1 抽出ルールその1
登録商標が活字体のように判然と識別されかつ間断することなく一連の文字
から構成されているときには、その通りの完全一致の文字列のみの抽出が認め
られます。
商標見本の「抽出ルールその1例示」のものは、いずれもこのルールが適用
されます。
6.2 抽出ルールその2
文字列と図形等で構成される登録商標であって、文字列が図形等から離隔し
て観察されるときには、その文字列の抽出が認められます。特に、文字列が左
右上下辺のいずれかに表示されているときには、その背景が図形等と多少の連
続性があっても、その抽出が認められます。ただし、その文字列に商標として
の識別力がないと明白に判断されるときには抽出は認められません。
なお、文字列が、単純なありふれた円、楕円、四角等のみで囲まれていると
みなされるときには、その文字列の抽出が認められます。
商標見本の「抽出ルールその2例示(認められるもの)」からは、文字列の
抽出が認められます。商標見本の「抽出ルールその2例示(認められないもの)」
からは、文字列の抽出は認められません。
このルールに従って抽出された文字列が、その全部または一部をデザイン化
またはデフォルメされている場合には、さらに「抽出ルールその3」を適用す
るものとします。
6.3 抽出ルールその3
通常の活字・タイプ書体をデザイン化あるいはデフォルメした文字列であっ
て、図形的な特徴が顕著であるような文字列の抽出は認められません。
商標見本の「抽出ルールその3例示(認められないもの)」からは、文字列
の抽出は認められません。
文字列の一部がデザイン化あるいはデフォルメされていても、その文字列全
体を判然と類推・認識することができるときには、その抽出が認められます。
商標見本の「抽出ルールその3例示(認められるもの)」からは、文字列の
抽出が認められます。
7. 複数行文字列が抽出される場合の特例ルール
7.1 特例ルールその1
複数の文字列が上下または左右にわたり表示されているとき、あるいは文字
列が分断されて表示されているときには、分断されている文字列と文字列をそ
のまま連続させて1つの文字列とするか、あるいは、ハイフン(ASCII文字)
または中点(日本語文字)で結んで1つの文字列とすることが認められます。
語順は、申請者の選択によります。(注2)
商標見本の「特例ルールその1例示」のものは、いずれも、すべての文字列
を結んで1つの文字列にしなければなりません。
7.2 特例ルールその2
対応する日本語文字列と ASCII文字列が、左右または上下2段(または複数
段)に軽重の差がなく表示されているようなとき(部分対応も含めて)には、
いずれか一方の文字列のみを抽出して他の部分を削除することが認められます。
申請者の選択によります。日本語文字列とその全部についての振り仮名、ある
いはある文字列とその略称の場合も同様とします。すべての文字列をそのまま
連続させて1つの文字列とするか、あるいは、ハイフン(ASCII文字)または
中点(日本語文字)で結んで1つの文字列にすることも許されます。(注2)
商標見本の「特例ルールその2例示」のものは、いずれもこのルールの適用
が認められます。
8. 登録可能文字への置き換えルール
8.1 日本語文字への置き換え
抽出された文字に対して、同一性・互換性が認容されうる代用文字(正字、
略字等)が登録可能文字として存在するときには、それへの置き換えが認めら
れます。
8.2 ASCII 文字への置き換え
ドイツ語のウムラオト、フランス語のアクサン、トレマ、スペイン語のチル
ダ等が付いている文字については、英字への置き換えが広く認容されているも
のとして、対応する英字への置き換えが認められます。
商標見本の「置き換えルール例示(1)」は、英字へ置き換えが認められる場合
を例示しています。
8.3 その他の文字・記号の置き換え
抽出された文字列の中に「その他の文字・記号」が含まれている場合、それ
を削除するか、あるいは、それをハイフン(ASCII文字)または中点(日本語
文字)に置き換えることができます(ただし、文字列の先頭と末尾の文字はハ
イフンであってはなりません)。申請者の選択によります。(注2)
商標見本の「置き換えルール例示(2)」のものは、いずれもこのルールが適用
される場合を例示しています。
8.4 ハイフン・中点の置き換え・削除
抽出された文字列の中にハイフン(ASCII文字)が含まれている場合、それを
削除するか、あるいは、それを中点(日本語文字)に置き換えることができま
す。申請者の選択によります。(注2)
抽出された文字列の中に中点(日本語文字)が含まれている場合、それを削
除するか、あるいは、それをハイフン(ASCII文字)に置き換えることができま
す(ただし、文字列の先頭と末尾の文字はハイフンであってはなりません)。
申請者の選択によります。(注2)
商標見本の「置き換えルール例示(3)」のものは、いずれもこのルールが適用
される場合を例示しています。
8.5 ハイフン・中点の挿入
抽出された文字列において、前後の文字の書体(抽出前の文字書体)が異な
るなど分断しても不自然でない場合、途中にハイフン(ASCII文字)または中点
(日本語文字)を挿入することができます。申請者の選択によります。(注2)
商標見本の「置き換えルール例示(4)」のものは、いずれもこのルールが適用
される場合を例示しています。
8.6 登録商標等を示している表示の削除
抽出された文字列に、登録商標、商標、trademark、service mark、TM、SM、
(R)(「R」を○で囲んだ記号)、(C)(「C」を○で囲んだ記号)等の表示が含
まれているときには、それらの表示を削除することができます。申請者の選択
によります。
9. ドメイン名登録における制限事項
9.1 文字数制限
抽出された文字列が、「ASCIIラベル」となる場合、その長さは、3文字以上、
63文字以下でなければなりません。また、「日本語ラベル」となる場合、その
長さは、1文字以上、15文字以下でなければなりません。(注3)
この制限を満たすために、抽出された文字列の一部を削除したり、他の文字
列を補ったりすることは認められません。
9.2 英字の大文字・小文字の扱い
「ASCIIラベル」「日本語ラベル」では、英字の大文字・小文字の区別はなく
同じ文字とみなされます。
(注1)
各ルールにて例示した商標見本は、特許庁が発行している「商標公報」のう
ち、2000年7月4日発行の12(2000)-25(第7分冊)号および同年8月8日発行
の12(2000)-30(第2分冊)号から任意に選択したもの、およびこの例示用
に創案したものです。
(注2)
都道府県型JPドメイン名で中点"・"を使用する場合、申請文字列に英数字、
中点"・"、"〆"及び長音符"ー"以外の日本語文字を含んでいることが条件と
なります。そのため、抽出された文字列が「SERVICE・MARK」など、中点"・"
と英数字のみで構成される場合、その文字列でのドメイン名登録は行えません。
(注3)
商標見本の「置き換えルール例示(4)」で例示されている「Myナビゲーター」
の場合には日本語ラベルとして8文字と数えられます。
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