株式会社日本レジストリサービス
公開:2002年3月31日
改訂:2005年2月1日
改訂:2009年7月31日
改訂:2022年4月1日
実施:2022年4月1日
JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
第1条(目的)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
保有するJPドメイン名登録情報等(以下「JPドメイン名登録情報等」という)
の公開および開示に関する事項を定める。
2.この規則は、JPドメイン名登録情報等の情報主体(以下「情報主体」とい
う)および第三者の開示請求に適用する。
3.この規則において用いる用語で、個人情報の保護に関する法律において定
義されている用語は、別段の定義をしない限り、この規則においても同じ意
味を有する。
第2条(個人情報等の取り扱い)
当社は、JPドメイン名登録情報等に含まれる個人情報等に関しては、イン
ターネットの健全な利用と個人情報等の保護の調整に努め、取り扱うものと
する。
第3条(公開または開示の対象)
当社は、JPドメイン名登録情報等のうち、当社が定める「JPドメイン名登
録情報等の取り扱いについて」に定める情報の公開・開示の目的を達成する
ために必要な情報を、公開または開示の対象とする。
2.情報主体からの請求に基づき、当社がその事項を公開の対象としない情報
を「非公開情報」という。
3.JPドメイン名登録情報等に関する著作権は、当社に帰属する。
第4条(WHOIS公開情報)
JPドメイン名登録情報等のうち公開の対象とする情報(以下「WHOIS公開
情報」という)は、当社が別に定める「公開・開示対象情報一覧」において
規定する。
2.WHOIS 公開情報は、WHOIS検索サービスおよび当社のウェブページを介し
て公開する。
第5条(WHOIS公開情報の利用方法および利用制限)
WHOIS公開情報の利用方法は、当社が ウェブページ上に掲示する所定の方
法とする。
2.WHOIS公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、「JP
ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める目的の範囲内で、自己
の責任において当該の WHOIS公開情報を利用するほか、当社の書面による承
諾なく、当該情報を第三者に提供しまたは公開、頒布してはならない。
第6条(利用方法および利用制限違反に対する措置)
当社は、情報受領者が前条に定める WHOIS公開情報の利用方法または利用
制限に違反していると認める場合、当該の情報受領者に対する WHOIS公開情
報の提供停止措置を取ることができる。
第7条(開示情報)
JPドメイン名登録情報等のうち開示を申請する者(以下「開示申請者」と
いう)の申請によって開示の対象とする情報(以下「開示情報」という)は、
当社が別に定める「公開・開示対象情報一覧」において規定する。
2.開示情報は、当社所定の方法に従った書面による開示申請に基づいて、当
社所定の手数料を徴収の上、適当な手段により開示する。ただし、情報主体
から当該情報主体が識別される保有個人データの開示の請求を受けた場合に
は、開示手段は当該情報主体が請求した方法(電磁的記録の提供による方法
その他の個人情報保護委員会規則で定める方法に限る)とする。
第8条(開示情報の開示理由)
当社は、第三者からの開示申請に基づく開示情報の開示の理由が「JPドメ
イン名登録情報等の取り扱いについて」「4.1 情報の公開・開示」に定め
る各項目に該当しない場合、および情報主体からの開示申請に対して法令に
基づき開示を要しない場合には、開示情報の開示を拒絶する。
2.当社は、前項の拒絶の決定をした場合には、開示申請者に対して書面をもっ
て通知する。
第9条(開示情報の利用制限等)
第5条第2項および第6条の規定は、開示情報に準用する。
第10条(第三者提供記録の開示)
当社は、情報主体からJPドメイン名登録情報等の第三者提供記録について
開示請求がある場合、法令の定めに従って当該第三者提供記録を開示する。
ただし、法令の定めに基づき開示を要しない場合についてはこの限りではな
い。
第11条(情報受領者の責任)
当社の公開・開示する情報の入手および利用に際し、情報主体その他の第
三者との間で紛争が生じた場合は、情報受領者は、その責任および費用によ
りこれを解決するものとし、当社がその紛争により損害を被った場合には、
その損害を賠償する。
第12条(細目の制定・変更)
当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができ
る。
第13条(規則の変更)
当社は、当社所定の手続きを経てこの規則を変更することができる。この
規則の変更は、すべての情報主体、およびJPドメイン名登録情報等の利用者
に適用される。
2.この規則を変更する場合、当社は、当社が必要と認める期間をおいてその
施行期日を定めるものとし、当社の定める方法により、変更の内容および実
施期日を公開する。
3.前項の定めにかかわらず、当社は、法令の新設・改廃に伴い、この規則を
当社所定の手続を経て即日変更、実施することができる。
第14条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟
を提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
(付 則)
1 この規則は、2002年4月1日から施行する。
2 2005年2月1日公開の改訂は、2005年4月1日から実施する。
3 2009年7月31日公開の改訂は、2009年9月1日から実施する。
4 2022年4月1日公開の改訂は、同日から実施する。
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