株式会社日本レジストリサービス
公開: 2002年8月1日
改訂: 2005年2月1日
改訂: 2014年4月15日
実施: 2014年6月15日
LGドメイン名登録等に関する特則
第1条(目的)
この特則は、「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関す
る規則」(以下「属性型地域型JPドメイン名登録規則」という)第1条第2項
に基づいて、属性型地域型JPドメイン名登録規則のLGドメイン名の登録等に関
する特例を定める。
第2条(技術細則)
属性型地域型JPドメイン名登録規則中「属性型地域型JPドメイン名技術細
則」とあるのは、「LGドメイン名登録等に関する技術細則」を含むものとする。
第3条(登録申請手続の委託)
当社は、LGドメイン名の登録申請手続の全部または一部を、当社が指定す
る組織(以下「LG.JP取扱事業者」という)に委託することができる。ただし、
この特則を含む規則の制定・変更に関する事項、LGドメイン名に関する登録原
簿の管理は委託することができない。
2 LGドメイン名の登録申請等の取次に関する事項は、登録資格の認定の必要
性から、LG.JP取扱事業者のみに委託されるものとする。
3 当社は、前各項による委託を行う場合、委託先の組織名その他必要な事項
を当社の定める方法で公示するものとし、これを変更する場合も同様とする。
4 前各項に基づく当社とLG.JP取扱事業者との間の委託に関する事項は、
「LG.JPドメイン名登録申請等の審査及び取次に関する業務委託契約書」(以下
「業務委託契約」という)をもって定め、「属性型(組織種別型)・地域型JP
ドメイン名登録申請等の取次に関する規則」はLGドメイン名には適用されない。
ただし、属性型地域型JPドメイン名登録規則またはこの特則に変更があった場
合で、その変更が業務委託契約のいずれかの条項と矛盾抵触する場合には、そ
の条項はこの特則により変更されたものとみなす。
5 当社は、業務委託契約において非公開と定められた事項を除き、業務委託
契約の内容を公開する。
第4条(申請等の取次・LG.JP取扱事業者)
申請者または登録者は、この特則に特別の定めがある場合を除き、LG.JP取
扱事業者を経由してのみ、LGドメイン名に関する申請・更新・届け出をし、登
録料・登録更新料・費用の納付等をすることができる。LG.JP取扱事業者はこれ
らの手続に関し、申請者または登録者から正当な権限を付与されたものとみな
す。
2 前項の申請、納付等の取り扱いは、業務委託契約に基づいてLG.JP取扱事業
者が定める。
3 LGドメイン名については、属性型地域型JPドメイン名登録規則中「指定事
業者」とあるのは、「LG.JP取扱事業者」と読み替えるものとする。
第5条(先願)
LGドメイン名の登録は、当社がLG.JP取扱事業者経由で受け付けた最先の登
録申請について検査を行い、受理された申請者が登録者となる。
第6条(登録できるLGドメイン名の数)
登録できるLGドメイン名の数は、LGドメイン名内については1組織あるい
は1サービスについて1とする。ただし、他の属性型(組織種別型)・地域型
JPドメイン名(以下「他の属性型地域型JPドメイン名」という)を既に登録し
ている者がLGドメイン名の登録を行うことを妨げず、また、LGドメイン名を既
に登録している者が、属性型地域型JPドメイン名登録規則にしたがって他の属
性型地域型JPドメイン名の登録を行うことを妨げない。
第7条(登録期間および登録更新)
LGドメイン名の登録期間は、第11条によるLGドメイン名登録原簿(以下
「登録原簿」という)の記載が完了した日の属する月の翌年対応月末日までと
する。
2 登録者は、登録期間満了の日の翌日からさらにLGドメイン名の登録を1年
間継続することができ、以後も同様とする。
3 前項の規定にかかわらず、当社またはLG.JP取扱事業者が登録更新を不相当
と判断した場合には、登録期間満了の30日前までに登録終了通知を行い、登録
期間満了日に登録は終了する。
4 LGドメイン名の登録更新方法および登録更新料の支払い方法等は、業務委
託契約に基づいてLG.JP取扱事業者が定める。
第8条(審査)
LG.JP取扱事業者は、登録者等からの申請について審査を行う。
第9条(登録の承認および不承認)
LG.JP取扱事業者は、前条の審査の結果、下記各号のいずれかの事由がある
場合を除き、その登録申請を承認し、そのいずれかの事由がある場合は、その
登録申請を不承認とすることができる。
(1)申請に不備(添付書類の未提出を含む)がありまたは技術的要件に違反
しているとき
(2)第5条に定める先願の登録がすでに行われているとき
(3)属性型地域型JPドメイン名登録規則第9条第2項ならびに第3項または
この特則第6条に該当しない申請であるとき
(4)第12条(これを準用する場合を含む)によりそのLGドメイン名について
再度の登録ができないとき
(5)属性型地域型JPドメイン名登録規則第4条第2項による書類の提出また
は調査請求に対する回答を行わないとき
(6)LGドメイン名の登録申請に関する事項について事実に反する事項がある
とき
(7)その申請にかかる組織がLGドメイン名の登録の資格要件を欠くとき
(8)属性型地域型JPドメイン名登録規則第10条に該当する申請であるとき
(9)属性型地域型JPドメイン名登録規則第24条第1項により再度の申請がで
きないとき
(10)LG.JP取扱事業者が、その裁量により、不承認を相当と認めたとき
第10条(登録申請の受付および検査)
当社がLG.JP取扱事業者経由で受領した登録申請は、当社の指定するシステ
ムで受け付け、記載事項の脱落・重複、技術的要件の充足の有無、先願の登録
の有無その他機械的に判定可能な事項の検査を行う。
2 前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみな
す。
3 当社は、LG.JP取扱事業者に対して、前2項による検査の結果を遅滞なく通
知する。
第11条(登録原簿・ネームサーバ設定)
当社は、登録を受理したLGドメイン名、登録者名、登録者の住所・所在地、
登録担当者または公開連絡窓口その他必要な事項を記載した登録原簿を作成し、
当社所定の方法により公開する。これらの情報の利用目的、取り扱い等につい
ては、「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」および「JPドメイン名
登録情報等の公開・開示に関する規則」で定める。
2 ネームサーバ設定は、属性型地域型JPドメイン名技術細則その他当社の定
めるところによりLG.JP取扱事業者からの申請によって行う。
第12条(登録原簿の記載が抹消されたLGドメイン名の再度の登録)
登録原簿の記載が抹消されたLGドメイン名は、記載抹消日から1か月間、
再度の登録申請ができないものとする。
第13条(LGドメイン名の廃止)
登録者は、LG.JP取扱事業者を通じて、LGドメイン名の廃止を届けることが
できる。廃止届を当社が受領した月の末日をもって、当社は登録原簿の記載を
抹消し、LGドメイン名の登録を廃止する。
2 登録者は、登録資格を喪失したときは、LG.JP取扱事業者を通じてLGドメイ
ン名の廃止を届けなければならない。
3 第7条第3項により当社またはLG.JP取扱事業者が登録終了通知を行ったと
きは、その通知後最初に到来する登録期間満了日にLGドメイン名は廃止された
ものとみなす。
4 前条の規定は、第1項および第3項によるLGドメイン名の廃止の場合に準
用する。
第14条(登録の取消)
下記各号の事由がある場合、当社は、LGドメイン名の登録を取り消さなけ
ればならない。
(1)第三者から、登録されたLGドメイン名の使用の差し止めを命ずるわが国
において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判断書
もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があったと
き
(2)一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンターが認定する
紛争処理機関にて取消の裁定があり、裁定結果の通知から10日以内に、
裁判所へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
2 下記各号の事由がある場合、当社またはLG.JP取扱事業者は、LGドメイン名
の登録を取り消すことができる。LG.JP取扱事業者が取り消した場合は、前条第
1項によりLGドメイン名が廃止された場合に準じた処理を行う。
(1)登録申請の不承認の事由があることが判明したとき
(2)当社所定の方式により登録者から登録の意思がないことを確認したとき
(3)登録者が属性型地域型JPドメイン名登録規則第4条第2項の求めに応じ
ずまたは同第28条もしくはこの特則第13条第2項に定める義務に違反し
たとき
(4)そのLGドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状況が
生じたとき
第15条(属性型地域型JPドメイン名登録規則の適用除外)
LGドメイン名の登録等については、属性型地域型JPドメイン名登録規則の
下記条項(準用する場合を含む)は適用しない。
(1)第4条の2第1項、第2項
(2)第7条
(3)第8条
(4)第9条第1項
(5)第10条の2
(6)第11条
(7)第12条
(8)第13条
(9)第13条の2
(10)第14条
(11)第15条
(12)第16条
(13)第17条
(14)第18条
(15)第19条
(16)第5章のすべて
(17)第25条
(18)第26条
(19)第31条
(20)第41条
(21)付則第18号
(22)付則第20号
2 前項に定めるほか、この特則と矛盾抵触する条項は、LGドメイン名につい
て適用されない。
3 属性型地域型JPドメイン名登録規則第4条の2第3項中「取次規則第12条
の2」とは、業務委託契約中の関連事項を定めた条文をいう。
4 属性型地域型JPドメイン名登録規則第20条第2項および同第35条第2項中
「第25条」は、「この特則第12条」に読み替える。
5 属性型地域型JPドメイン名登録規則第29条第3項および同第30条中「第26
条」は、「この特則第13条」に読み替える。
6 属性型地域型JPドメイン名登録規則第42条第3項中「第26条第2項」は、
「この特則第13条第2項」に読み替える。
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(付 則)
1 この特則は、2002年10月1日から実施する。
2 2005年2月1日公開の改訂は、2005年4月1日から実施する。
3 2014年4月15日公開の改訂は、2014年6月15日から実施する。
別紙1「LGドメイン名の組織種別等」
(1) 組織の種別および登録資格
(a) 地方自治法に定める地方公共団体のうち、普通地方公共団体、特別区、
一部事務組合および広域連合等
(b) (a)が行う行政サービスで、地方公共団体情報システム機構が認定した
もの
(2) その他の要件
(a) 総合行政ネットワークに接続する地方公共団体
(b) 利用者に対して提供する行政サービスの内容が明文化されていること
(3) 代表者
(a) 組織の長またはその指定を受けた組織内の者
(b) 行政サービスを提供する組織の長
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