LG.JPドメイン名登録申請等の審査及び取次に関する業務委託契約書
株式会社日本レジストリサービス(以下「甲」という)と地方公共団体情
報システム機構(以下「乙」という)とは、LG.JPドメイン名の登録申請等の審
査及び取次に関し、次のとおり業務委託契約を締結する。
第1条(目的)
甲は、LGドメイン名登録等に関する特則(以下「特則」という)第3条の
定めるところにより乙をLG.JP取扱事業者に指定し、乙に対し、LG.JPドメイン
名登録申請等の審査及び取次に関する業務(以下「委託業務」という)を委託
し、乙はこれを受託する。
2 乙は、委託業務を遂行するに当たり、LG.JPドメイン名登録等に関する甲の
事業目的を尊重し、独立の事業者としての責任において誠意をもってこれを遂
行するものとし、かつ、委託業務に関する甲の指示を遵守するものとする。
3 甲及び乙は、甲がこの契約に定める委託業務の一部又は全部を乙以外の第
三者に対して非独占的に委託することを妨げるものでないことを確認する。
第2条(届け出)
乙は、その名称、略称、代表者、連絡担当者その他甲が必要とする事項を、
甲に届け出るものとする。その変更があった場合も、同様とする。
第3条(認証方法)
甲は、乙に対し、乙が委託業務を遂行する際に使用する甲が定める認証方
法を付与する。乙は、この契約に定めるところにより、認証方法を履践して委
託業務を遂行しなければならない。
2 乙は、前項の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩又は開示し、貸与し、
もしくは使用させてはならない。
3 乙は、認証方法が第三者に漏洩したおそれがある場合には、直ちに甲に通
知し、甲の指示に基づいた処置を行わなければならない。
4 甲が所定の方法によって認証方法の検証を行いその使用が正当であること
を確認した場合、その委託業務は、乙の意思に基づく真正な委託業務の遂行と
みなす。
第4条(JPドメイン名登録情報等の取り扱い)
甲は、乙が第9条に定める取次業務を行うにあたり取得したJPドメイン名の
登録管理業務のために必要な情報(以下「JPドメイン名登録情報等」という)を、
「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める利用目的の範囲内の
みに用いる。
2 乙は、取次業務の遂行に際して甲から提供を受けたJPドメイン名登録情報
等を、取次業務の遂行にのみ用いるものとする。
第5条(委託業務及び費用負担)
委託業務は、次のとおりとし、その詳細は、甲乙協議のうえ定める。
(1)第6条に定める窓口対応業務
(2)第8条に定める登録申請等の審査業務
(3)第9条に定める登録申請等の取次業務
(4)第11条に定める取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務
(5)第12条に定める登録料・登録更新料及び費用の収納業務
(6)前各号に関連して甲が委託する業務
2 委託業務の遂行に要する費用は、乙の負担とする。
第6条(窓口対応業務)
委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)LG.JPドメイン名の登録又は変更、登録原簿の記載事項の変更、登録した
LG.JPドメイン名の更新手続その他属性型(組織種別型)・地域型JPドメ
イン名登録等に関する規則(以下「属性型地域型JPドメイン名登録規則」
という。)及び特則に定める申請又は届け出(以下併せて「登録申請等」
という。)を希望する者(以下「登録等の希望者」という)に対する説
明及び指導助言業務
(2)その他甲乙別途協議して定める事項
第7条(登録等の希望者に対する説明及び指導助言業務)
乙は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、質問等に
対して説明を行い、指導助言するものとする。
(1)属性型地域型JPドメイン名登録規則及び特則、LGドメイン名登録等に関
する技術細則(以下、「LGドメイン名技術細則」という)その他甲の定
める規則等の内容
(2)登録申請等の方法
(3)LG.JPドメイン名に関する事項
(4)甲の公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示又はその交付
第8条(登録申請等の審査業務)
乙は、登録等の希望者からの登録申請等について、特則にしたがい審査を
行う。
2 乙は、前項に関する記録を整備及び保存し、甲の求めがある場合には、こ
れを開示し又はその写しを提出するものとする。
第9条(登録申請等の取次業務)
乙は、前条の登録審査において登録を承認したLG.JPドメイン名について、
甲が定める形式、様式及び技術的要件にしたがってその取次(甲に対するデー
タの提供を含み以下同じとする。)を行うものとする。
2 乙は、前項の取次にあたっては、その正確性及び真正性について甲が必要
とする保証を行うものとする。
3 前項の登録申請等の取次にあたっては、乙に関して甲が別に定める表示を
しなければならない。
第10条(取次時の説明、LG.JP取扱事業者による取次の効果)
前条の取次業務を行う場合、乙は、登録等の希望者に対して、自己が独立
の事業者であり、乙における取次の受託が甲における登録申請等の受理、登録
を意味しないことを説明しなければならない。
2 前項の取次業務を行う場合、乙は、登録等の希望者の意思について適切な
確認を行うものとし、自らの責任において、取次を行う。
3 甲は、乙によって取り次がれた登録等の申請は、登録等の希望者の意思に
基づいて真正に行われたものとして取り扱う。
4 乙が前条の取次業務を行うにあたり、登録等の希望者からJPドメイン名登
録情報等を取得するときは、登録等の希望者に対し、当該JPドメイン名登録情
報等が甲に提供され、甲の定める「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについ
て」および「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」に基づき取
り扱われることの同意を得るとともに、登録等の希望者が提供するJPドメイン
名登録情報等に含まれるすべての情報主体(登録等の希望者を含み、これに限
定されない)から同意を得ていることを確認しなければならない。また、乙は、
法令および乙が自ら定める個人情報の取り扱いに関連する規定等を遵守したう
えでJPドメイン名登録情報等を甲に提供しなければならない。
第11条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
甲が、乙の取次にかかる登録申請等について受理通知、補正請求、申請の
結果に関する通知、登録終了通知その他の通知又は請求を乙に伝達した場合、
乙は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対してその通知を伝達しな
ければならない。ただし、第13条第1項に定める条件においてこれと異なる合
意がされた場合には、その合意にしたがう。
2 特則第7条第3項により甲又は乙が登録終了通知を行ったときは、甲又は
乙は直ちに登録終了通知を行った旨を相手方に通知し、その通知後最初に到来
する登録期間満了日におけるLG.JPドメイン名の廃止に必要な措置をとる。
第12条(登録料・登録更新料及び費用の収納業務)
乙と登録等の申請者の間の登録料・登録更新料及び費用の授受の有無にか
かわらず、乙は、取次を行った登録申請等についての登録等に要する費用を甲
に対して納付するものとする。詳細については別途定める。
第13条(乙と登録者等の関係)
乙は、この契約、属性型地域型JPドメイン名登録規則及び特則に反しない
範囲において、登録等の申請者又は登録者に対するLG.JPドメイン名に関する申
請・更新・届け出、登録料・登録更新料及び費用等の取り扱いについての条件
を定めるものとする。
2 前項の定めに関する一切の責任は乙が負担するものとし、甲が損害を被っ
た場合は、甲は乙にその賠償を求めることができる。
3 甲の責めに帰すべき事由により乙又は乙の顧客が損害を被った場合、甲は、
その損害を賠償する責めに任ずる。ただし、甲が負担すべき責任の範囲は、属
性型地域型JPドメイン名登録規則に定める事項に限られる。
4 登録者がLG.JP取扱事業者の変更を希望した場合、変更元及び変更先のLG.JP
取扱事業者は、属性型地域型JPドメイン名登録規則に定める指定事業者変更手
続を行うものとする。
第14条(責任範囲)
委託業務の遂行(申請の不承認及び登録取消を含む)により、登録等の希
望者、申請者又は登録者との間に生じた事項に関する一切の責任は、乙が負担
する。ただし、甲の責に帰すべき事由がある場合は、この限りではない。
第15条(報告義務)
甲は、乙に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項について、いつ
でも書面又は口頭による報告を求めることができるものとする。
第16条(権利・義務の譲渡の禁止)
乙は、この契約により生ずる権利もしくは義務を第三者に譲渡し、又は承
継させてはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りで
はない。
第17条(秘密の保持)
乙は、委託業務の遂行により知った甲及び登録等の希望者、申請者及び登
録者の秘密を第三者に漏洩・開示してはならない。ただし、属性型地域型JPド
メイン名登録規則の定めにより公開される事項については、この限りでない。
2 前項の定めは、この契約終了時において、甲又は登録等の希望者、申請者
及び登録者から秘密として指定された事項については、この契約終了後もなお
その効力を有する。
第18条(LG.JPドメイン名登録等に関する特則等の変更)
甲は、特則又はこれに関連する規則等の変更を行う場合には、2ヶ月前ま
でにその内容を乙に通知するものとし、乙は、変更された規則等に基づいて委
託業務を行う。
第19条(業務委託の一時停止)
乙に下記各号のいずれかの事由がある場合、甲は、30日以上の是正期間を
定めて是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、業務委託を一時
停止することができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)委託業務の遂行に当たり、この契約又は属性型地域型JPドメイン名登録
規則、特則その他甲が定める規則に関する重大な違反があるとき(ただ
し、乙の金銭債務の不履行は重大な違反とみなされる)
(2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
認められる合理的事情があるとき
(3)甲の合理的な努力にもかかわらず、登録された担当者と21日以上連絡が
とれず、又は、甲に対する応答がないとき
2 前項による業務委託の一時停止は、甲所定の方法によって乙に一時停止の
始期及び終期、一時停止の事由を記載して通知するものとし、乙は、その通知
に定める期間中、下記に定めるLG.JPドメイン名の取次を行ってはならない。
(1)属性型地域型JPドメイン名登録規則第4条の2第3項に定めるLG.JP取扱
事業者変更申請のうち、自らを変更先指定事業者とする申請
(2)特則第10条に定めるLG.JPドメイン名の登録申請
(3)属性型地域型JPドメイン名登録規則第24条に定めるLG.JPドメイン名の変
更申請
(4)属性型地域型JPドメイン名登録規則第29条に定めるLG.JPドメイン名の移
転登録申請
3 一時停止期間中に乙が前項のLG.JPドメイン名の取次業務を行った場合、甲
は、特則第10条の定めにかかわらず、その取次にかかる登録申請等を不受理と
する。
4 乙は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、甲に対
する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費用と責任
をもって処理し、甲に対して一切の損害を及ぼさないものとする。ただし、甲
の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、甲は属性型地域型JPド
メイン名登録規則の定める範囲内において、その損害を賠償する。
第20条(一時停止の場合の登録者等への通知)
業務委託の一時停止の措置が取られた場合、甲は、乙の取次にかかる登録
者又は申請者に対して、直接、一時停止の始期・終期及び一時停止期間中の乙
を経由した登録申請が受け付けられないことを通知することができるものとし、
乙は、これに異議なく同意するものとする。
2 前条第4項の定めは、本条に準用する。
第21条(契約の有効期間及び特則変更の効力)
この契約の有効期間は、この契約の効力発生の日から2015年3月31日
までとする。ただし、期間満了3か月前までに、甲、乙いずれからも、別段の
意思表示がない場合には、更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
2 甲及び乙は、特則第3条第4項ただし書きに基づいて、属性型地域型JPド
メイン名登録規則又は特則の変更により、この契約が変更されることに、異議
なく同意する。
第22条(乙による解約)
前条の定めにかかわらず、乙は、6か月前の書面による予告をもって、こ
の契約を解約することができる。
第23条(解除)
乙が下記各号のいずれか1に該当する場合、甲は、この契約を解除するこ
とができる。ただし、乙に対する損害賠償の請求を妨げない。
(1)委託業務の遂行に当たり、この契約又は属性型地域型JPドメイン名登録
規則、特則その他甲が定める規則に違反し、甲の定める相当な期間をもっ
た是正の催告にもかかわらず、その是正を行わないとき
(2)委託業務を遂行することが著しく困難と認められるとき
(3)第12条の登録等に要する費用の納付を怠ったとき
(4)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ、委託業務の遂行が困難と認め
られるとき
2 甲がこの契約に違反した場合、乙は、この契約を解除することができる。
ただし、属性型地域型JPドメイン名登録規則の定める範囲内での損害賠償の請
求を妨げない。
第24条(解除の場合の登録者等への通知)
この契約が解除された場合、甲は、乙の取次にかかる登録者又は申請者に
対して、直接、解除の効力発生日及び属性型地域型JPドメイン名登録規則第4
条の2に定める新たなLG.JP取扱事業者に関する事項を通知することができるも
のとし、乙は、これに異議なく同意するものとする。
2 第19条第4項の定めは、本条に準用する。
第25条(解除の場合の処理)
この契約が解除された場合、甲又は甲の指定する者は、乙に対し、取次業
務を承継するために必要な情報を、10日以上先の期日を定めて、無償で提供す
ることを求めることができる。
2 乙が前項の提供を行わない場合、甲又は甲の指定する者は、乙の取次にか
かる登録者に対して、直接、取次を承継するために必要な情報の提供を求める
ことができるものとし、乙は、これに異議なく同意する。
3 本条に定めるほか、甲乙は、解除に伴う現務の結了について、甲の定める
指示を、自己の費用と責任をもって誠実に履行する。
4 第19条第4項の定めは、本条に準用する。
第26条(契約終了の場合の処理)
この契約が期間満了、解約、解除等により終了した場合であっても、この
契約に定めがある場合を除き、乙は、甲の指示に基づいて、すでになされた登
録申請等に関する現務を結了しなければならない。
第27条(協議)
この契約に定めのない事項及び解釈に疑義のある事項については、甲乙誠
意をもって協議し解決するものとする。
第28条(公開及び非公開事項)
この契約の内容は公開するものとする。
第29条(財団法人地方自治情報センターとの業務委託契約の終了)
甲と財団法人地方自治情報センターとの間で締結された2005年3月31日付
「LG.JPドメイン名登録申請等の審査及び取次に関する業務委託契約書」につい
ては、この契約の締結の日から、将来に向かって失効する。
上記契約成立の証として、本書2通を作成し、甲乙は各々記名捺印のうえそ
の1通を保有する。
2014年4月1日
甲 東京都千代田区西神田3-8-1
千代田ファーストビル東館13F
株式会社日本レジストリサービス
代表取締役社長 東田 幸樹
乙 東京都千代田区一番町25
地方公共団体情報システム機構
理事長 西尾 勝
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