株式会社日本レジストリサービス
公開:2012年5月16日
改訂:2014年5月19日
改訂:2016年6月15日
改訂: 2020年10月15日
改訂: 2022年9月6日
実施:2022年11月13日
都道府県型JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則
第1条(目的)
この規則は、「都道府県型JPドメイン名登録等に関する規則」(以下「都道
府県型JPドメイン名登録規則」という)第5条に基づいて、株式会社日本レジ
ストリサービス(以下「当社」という)の都道府県型JPドメイン名の登録申請
等を当社の認定手続によって指定する者(以下「指定事業者」という)が取り
次ぐ場合の諸事項を定める。
第2条(指定事業者の取次の地位)
この規則は、指定事業者が取り次ぐ都道府県型JPドメイン名の登録申請等に
特別の地位を与えるものではない。
第3条(指定事業者)
当社は、都道府県型JPドメイン名の登録申請手続、技術的基準について知識
経験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者とし
て、この規則に定める都道府県型JPドメイン名の登録申請等の取次に関する業務
を委託することができる。
2 指定事業者としての認定を受けるとき、その者は当社に対して別に定める契
約料を支払うものとする。ただし、既に都道府県型JPドメイン名以外のドメイ
ン名の取次またはJPRSサーバー証明書発行サービスの取次について当社の認定
を受けた者はこの限りでない。
2の2 前項に基づき当社が受領した契約料は事由の如何を問わず、返還しない。
3 指定事業者は、この委託を受けるに際して、当社に対して、名称、代表者
その他当社が定める事項を当社に届け出て、指定事業者としての認定を受けな
ければならない。
4 指定事業者は、前項の届け出事項に変更があった場合、当社に届け出なけ
ればならない。
5 指定事業者としての認定にかかわる事項については、当社が定める。
第3条の2(JPドメイン名登録情報等の取り扱い)
当社は、指定事業者が第9条に定める取次業務を行うにあたり取得したJP
ドメイン名の登録管理業務のために必要な情報(以下「JPドメイン名登録情報
等」という)を、「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める利
用目的の範囲内のみに用いる。
2 指定事業者は、取次業務の遂行に際して当社から提供を受けたJPドメイン
名登録情報等を、取次業務の遂行にのみ用いるものとする。
第4条(認証方法)
当社は、指定事業者に対して、指定事業者認証規程その他当社が必要に応じ
て定めるところにより、指定事業者の認証方法を付与する。指定事業者は、こ
の規則および第6条の業務委託契約の定めるところにより、認証方法を履践し
て委託業務を遂行しなければならない。
2 指定事業者は、前項の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩または開示し、
貸与もしくは使用させてはならない。
3 当社において、所定の方法によって認証方法の検証を行って認証方法が正当
であることを確認した場合、その委託業務は、申請者もしくは登録者からの依
頼または申請者もしくは登録者との約定に基づいた指定事業者の意思に基づく
真正な委託業務の遂行とみなす。
第5条(当社の行う指定事業者業務)
当社は、指定事業者と同様の業務を行う部門を設けることができる。
2 都道府県型JPドメイン名登録規則の定めにより登録者が管理指定事業者変更
申請をするとき、指定事業者には前項に定める当社の部門も含まれるものとする。
第6条(委託業務・業務委託契約)
この規則により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、
次のとおりとする。
(1)第7条に定める窓口対応業務
(2)第11条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務
(3)第12条に定める登録料・登録更新料および費用の納付業務
(4)前各号に関連して当社が委託する業務
2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、当社と指定
事業者との間で締結される業務委託契約(以下「業務委託契約」という)をもっ
て定める。
第7条(窓口対応業務)
委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)都道府県型JPドメイン名の登録、登録原簿記載事項の変更、登録した都
道府県型JPドメイン名の更新手続その他都道府県型JPドメイン名登録規
則に定める申請または届け出(以下併せて「登録申請等」という)を希
望する者(以下「登録等の希望者」という)に対する説明および指導助
言業務
(2)登録申請等の取次業務
2 前項第2号の登録申請等の方法は、当社が「汎用・都道府県型JPドメイン名
の各種手続」をもって定める。
第8条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)
指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、質
問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。
(1)都道府県型JPドメイン名登録規則、技術細則その他当社が定める規則等
の内容
(2)登録申請等の方法
(3)登録等の希望者が登録できる都道府県型JPドメイン名(先願の有無等の
事項を含む)に関する事項
(4)当社の公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはその交付
第9条(登録申請等の取次業務)
登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成に
関する助言・指導を行ったうえ、当社に対してこれを遅滞なく取り次ぐものと
する。
2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、都道府県型JPドメ
イン名登録規則所定の登録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、技術細則
その他当社の定める規則等に適合する申請を取り次ぐものとする。
3 指定事業者は、登録者が都道府県型JPドメイン名登録規則第25条に定める都
道府県型JPドメイン名の移転登録申請を希望した場合、当社が発行する最新の
認証コードを登録者に対して提供するものとする。また、都道府県型JPドメイン
名登録規則第25条第2項の2に定めるドメイン名移転ロックが設定されている
ときは、指定事業者は、登録者の意思を確認の上、ドメイン名移転ロックの設
定を解除するものとする。
4 前項の移転登録申請に関し、指定事業者が認証コードの提供やドメイン名移
転ロックの設定解除を適切に行っていないことを当社が確認した場合、当社は、
当該都道府県型JPドメイン名の認証コードを登録者に提供し、また、ドメイン
名移転ロックの設定を解除することができる。
第10条(取次時の説明・確認、指定事業者による取次の効果)
前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自己
が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当社における登録申
請等の受理、登録を意味しないことを説明しなければならない。
2 前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者の意思につい
て適切な確認を行うものとし、指定事業者の責任において、取次を行う。
3 当社は、指定事業者によって取り次がれた登録等の申請は、登録等の希望
者の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。
4 指定事業者が前条の取次業務を行うにあたり、登録等の希望者からJPドメ
イン名登録情報等を取得するときは、登録等の希望者に対し、当該JPドメイン
名登録情報等が当社に提供され、当社の定める「JPドメイン名登録情報の取り
扱いについて」および「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」
に基づき取り扱われることの同意を得るとともに、登録等の希望者が提供する
JPドメイン名登録情報等に含まれるすべての情報主体(登録等の希望者を含み、
これに限定されない)から同意を得ていることを確認しなければならない。ま
た、指定事業者は、法令および指定事業者が自ら定める個人情報の取り扱いに
関連する規定等を遵守したうえでJPドメイン名登録情報等を当社に提供しなけ
ればならない。
第11条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
当社が、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、補正請求、
申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝達した場合、
指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対してその通知を
伝達しなければならない。ただし、第13条第1項に定める条件においてこれと
異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。
2 当社が、指定事業者に対して登録者の意思確認等を依頼した場合、指定事
業者がその依頼のときから10日以内に登録者がその意思を有しない旨の回答を
しない場合には、指定事業者において登録者の意思確認等を行い、登録者がそ
の意思を有する旨の回答を得たものとみなす。
3 指定事業者は、前項の規定が適用される場合の一切の責任を負担する。
第12条(登録料・登録更新料および費用の納付業務)
都道府県型JPドメイン名登録規則第27条の定めおよび指定事業者と登録等の
申請者の間の登録料・登録更新料または費用の授受の有無にかかわらず、指定
事業者は、取次を行った登録申請等にかかる登録料・登録更新料および費用を、
業務委託契約で定めるところにより当社の指定する銀行口座に送金して納付す
る。
2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3 都道府県型JPドメイン名登録規則に基づいて登録料・登録更新料または費用
の返金を行う場合、当社は、第1項により現に納付された金額を指定事業者の
指定する方法により返金する。
第13条(指定事業者と登録申請者等の関係)
指定事業者は、この規則および都道府県型JPドメイン名登録規則に反しない
範囲において、申請者または登録者に対する都道府県型JPドメイン名に関する
申請・更新・届け出、登録料・登録更新料等の取り扱いについての条件を定め
るものとする。
2 前項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当社が
損害を被った場合は、当社は指定事業者にその賠償を求めることができる。
3 登録者が管理指定事業者変更申請を希望した場合、変更元管理指定事業者お
よび変更先管理指定事業者は、都道府県型JPドメイン名登録規則に定める管理
指定事業者変更手続を行うものとする。この場合において、変更元管理指定事
業者は、当社が発行する最新の認証コードを登録者に対して提供するものとす
る。また、都道府県型JPドメイン名登録規則第5条第4項の2に定める指定事
業者変更ロックが設定されているときは、変更元管理指定事業者は、登録者の
意思を確認の上、指定事業者変更ロックの設定を解除するものとする。
4 前項の指定事業者変更手続に関し、変更元管理指定事業者が認証コードの提
供や指定事業者変更ロックの設定解除を適切に行っていないことを当社が確認
した場合、当社は、当該都道府県型JPドメイン名の認証コードを登録者に提供
し、また、指定事業者変更ロックの設定を解除することができる。
第14条(責任範囲)
委託業務の遂行により登録等の希望者、申請者または登録者との間に生じた
事項に関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当社の責に帰すべ
き事由がある場合はこの限りではない。
第15条(報告義務)
当社は指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項について、
いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとする。
第15条の2(業務委託契約の解除および業務委託の一時停止)
業務委託契約の解除に関する事項は、業務委託契約をもって定める。
2 指定事業者に下記各号のいずれかの事由がある場合、当社は、30日以上の
是正期間を定めた是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、業務
委託を一時停止することができる。
(1)委託業務の遂行にあたり、業務委託契約または都道府県型JPドメイン名
登録規則、この規則その他当社が定める規則に関する重大な違反がある
とき(ただし、指定事業者の金銭債務の不履行は重大な違反とみなされ
る)
(2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
認められる合理的事情があるとき
(3)当社の合理的な努力にもかかわらず、登録された連絡担当者と21日以上
連絡がとれず、または、当社に対する応答がないとき
3 前項による業務委託の一時停止は、当社所定の方法によって指定事業者に一
時停止の始期および終期(この終期は、是正完了までの期間とすることができ
る)、一時停止の事由を記載して通知するものとし、指定事業者は、その通知
に定める期間中、下記に定める都道府県型JPドメイン名の取次を行ってはなら
ない。
(1)都道府県型JPドメイン名登録規則に定める管理指定事業者変更申請のう
ち、自らを変更先管理指定事業者とする申請
(2)都道府県型JPドメイン名登録規則第14条に定める都道府県型JPドメイン
名の登録申請
(3)都道府県型JPドメイン名登録規則第25条に定める都道府県型 JPドメイン
名の移転登録申請
4 一時停止期間中に指定事業者が前項の都道府県型JPドメイン名の取次業務を
行った場合、当社は、その取次にかかる申請を不受理とする。
5 指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。
第15条の3(業務委託の緊急時の一時停止)
前条の定めにかかわらず、指定事業者に指定事業者認証規程に関する重大な
違反がある場合、または、指定事業者の管理上の問題等による認証情報の危殆
化が認められる場合、当社は、指定事業者に対する何らの催告なしに直ちに認
証方法を無効化し、業務委託を一時停止することができる。この場合の一時停
止期間は、当社が業務委託を一時停止した時から、その違反行為の是正、また
は認証情報の危殆化の解消があったことを当社が確認したときまでとする。
2 前項による業務委託の一時停止期間中、指定事業者は、認証方法を履践す
る委託業務のすべてを行ってはならない。
3 指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。
第15条の4(解除・一時停止の場合の通知)
前2条による解除または一時停止の措置が取られた場合、当社は、指定事業
者の取次にかかる登録者または申請者に対して、直接、次の事項を通知するこ
とができるものとし、指定事業者は、これに異議なく同意するものとする。
(1) 解除の場合 解除の効力発生日および都道府県型JPドメイン
名登録規則第5条に定める新たな管理指定事業
者に関する事項
(2) 一時停止の場合 一時停止の始期・終期および一時停止期間中の
当該指定事業者を経由した登録申請が受け付け
られないこと
2 第15条の2第5項の定めは、本条に準用する。
第15条の5(解除の場合の処理)
業務委託契約が解除された場合、当社または当社の指定する者は、当該指定
事業者に対し、取次業務を承継するために必要な情報を、10日以上先の期日を
定めて、無償で提供することを求めることができる。
2 指定事業者が前項の提供を行わない場合、当社または当社の指定する者は、
当該指定事業者の取次にかかる登録者に対して、直接、取次を承継するために
必要な情報の提供を求めることができるものとし、当該指定事業者は、これに
異議なく同意する。
3 本条に定めるほか、指定事業者は、解除に伴う現務の結了について、当社
の定める指示を、自己費用と責任をもって誠実に履行する。
4 第15条の2第5項の定めは、本条に準用する。
第16条(実施の細目)
この規則の実施の細目および業務委託契約の内容は、当社が定める。
(付則)
1 この規則は、2012年7月16日から施行する。
2 この規則公開のとき現に汎用JPドメイン名の登録等の取次に関する業務委
託契約を締結している指定事業者は、この規則に定める指定事業者の認定
手続を経たものとみなす。
3 第3条第2項の契約料は25万円とし、別途これに対する消費税および地方
消費税相当額を加算して支払う。
4 2014年5月19日公開の改訂は、2014年9月3日から実施する。
5 前号にかかわらず、指定事業者は、2016年4月17日までの間、なお従前の
例による認証方法の履践をすることができる。
6 前号にかかわらず、当社は、セキュリティ上の問題が発生した場合など、
必要があると認めるときは、従前の例による認証方法の履践の廃止その他
の所要の措置を講ずる。
7 2016年6月15日公開の改訂は、同日から実施する。
8 2020年10月15日公開の改訂は、2020年12月17日から実施する。
9 2022年9月6日公開の改訂は、2022年11月13日から実施する。
10 前号にかかわらず、2022年11月13日から2023年11月11日までの間の都道府
県型JPドメイン名の管理指定事業者の変更手続および移転登録申請につい
ては、指定事業者は認証コードの提供に関し、なお従前の例によることが
できる。この場合においては、第9条第3項および同条第4項のうち認証
コードに関する規定、ならびに第13条第3項および同条第4項のうち認証
コードに関する規定は適用しない。
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