社団法人 日本ネットワークインフォメーションセンター
公開: 1999年2月9日
改訂: 2000年7月19日
改訂: 2001年1月1日
改訂: 2001年12月18日
改訂: 2002年2月1日
株式会社日本レジストリサービス
改訂:2003年9月16日
改訂:2005年2月1日
改訂:2008年4月15日
改訂:2011年2月1日
改訂:2014年5月19日
改訂:2016年6月15日
改訂: 2020年10月15日
改訂: 2022年9月6日
実施:2022年11月13日
属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則
第1条(目的)
この規則は、「属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する
規則」(以下「属性型地域型JPドメイン名登録規則」という)第4条の2に基づ
いて、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)の属性型(組
織種別型)および地域型JPドメイン名(以下「属性型地域型JPドメイン名」と
いう)の登録申請、登録料・登録更新料の納付等を当社の認定する者(以下
「指定事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。
2 この規則は、指定事業者が取り次ぐ属性型地域型JPドメイン名の登録申請
等に特別の地位を与えるものではない。
第2条(指定事業者)
当社は、属性型地域型JPドメイン名の登録申請手続、技術的基準について
知識経験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者
として、この規則に定める属性型地域型JPドメイン名の登録申請等の取次に関
する業務を委託することができる。
2 指定事業者としての認定を受けるとき、その者は当社に対して別に定める
契約料を支払うものとする。ただし、既に属性型地域型JPドメイン名以外のド
メイン名の取次またはJPRSサーバー証明書発行サービスの取次について当社の
認定を受けた者はこの限りでない。
2の2 前項に基づき当社が受領した契約料は事由の如何を問わず、返還しない。
3 指定事業者は、この委託を受けるに際して、当社に対して、名称、代表者
その他当社が定める事項を当社に届け出るものとし、その届け出事項に変更が
あった場合も同様とする。
4 指定事業者としての認定にかかわる事項については、当社が定める。
5 指定事業者は、第1項の登録申請等の取次にあたっては、当社が別に定め
る指定事業者に関する表示をしなければならない。
第2条の2(JPドメイン名登録情報等の取り扱い)
当社は、指定事業者が第6条に定める取次業務を行うにあたり取得したJP
ドメイン名の登録管理業務のために必要な情報(以下「JPドメイン名登録情報
等」という)を、「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」に定める利
用目的の範囲内のみに用いる。
2 指定事業者は、取次業務の遂行に際して当社から提供を受けたJPドメイン
名登録情報等を、取次業務の遂行にのみ用いるものとする。
第2条の3(認証方法)
当社は、指定事業者に対して、指定事業者認証規程その他当社が必要に応
じて定めるところにより、指定事業者の認証方法を付与する。指定事業者は、
この規則および第3条の業務委託契約の定める業務のうち、当社が指定する業
務について認証方法を履践して委託業務を遂行しなければならない。
2 指定事業者は、前項の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩または開示
し、貸与もしくは使用させてはならない。
3 当社において、所定の方法によって認証方法の検証を行って認証方法が正
当であることを確認した場合、その委託業務は、申請者もしくは登録者からの
依頼または申請者もしくは登録者との約定に基づいた指定事業者の意思に基づ
く真正な委託業務の遂行とみなす。
第2条の4(当社の行う指定事業者業務)
当社は、指定事業者と同様の業務を行う部門を設けることができる。
2 属性型地域型JPドメイン名登録規則に基づいて管理指定事業者変更申請を
するとき、指定事業者には前項に定める当社の部門も含まれるものとする。
第3条(委託業務・業務委託契約)
第2条により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、
次のとおりとする。
(1)第4条に定める窓口対応業務
(2)第8条に定める登録申請等に関する決定の伝達業務
(3)第9条に定める登録料・登録更新料および費用の納付業務
(4)前各号に関連して当社が委託する業務
2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、業務委託契
約をもって定める。
第4条(窓口対応業務)
委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)属性型地域型JPドメイン名の登録または変更、属性型地域型JPドメイン
名登録原簿の記載事項の変更、登録した属性型地域型JPドメイン名の更
新手続その他属性型地域型JPドメイン名登録規則に定める申請または届
け出(以下併せて「登録申請等」という)を希望する者(以下「登録等
の希望者」という)に対する説明および指導助言業務
(2)登録申請等の取次業務
2 前項第2号の登録申請等の方法は、当社が定める「属性型・地域型JPドメ
イン名サービスの各種手続」をもって定める。
第5条(登録等の希望者に対する説明および指導助言業務)
指定事業者は、登録等の希望者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、
質問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。
(1)属性型地域型JPドメイン名登録規則、属性型地域型JPドメイン名技術細
則その他当社の定める規則等の内容
(2)登録申請等の方法
(3)登録等の希望者が登録できる属性型地域型JPドメイン名の種類(先願の
有無等の事項を含む)に関する事項
(4)当社の公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはその交付
第6条(登録申請等の取次業務)
登録等の希望者の依頼がある場合、指定事業者は、その登録申請等の作成
に関する助言・指導を行ったうえ、当社に対してこれを遅滞なく取り次ぐもの
とする。
2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、属性型地域型JP
ドメイン名登録規則所定の登録要件の適合性を調査し、かつ、申請様式、属性
型地域型JPドメイン名技術細則その他当社の定める規則等に適合する申請を取
り次ぐものとする。
3 前項の登録申請等の取次にあたっては、指定事業者に関して当社が別に定
める表示をしなければならない。
第7条(取次時の説明・確認、指定事業者による取次の効果)
前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者に対して、自
己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当社における登録
申請等の受理、登録を意味しないことを説明しなければならない。
1の2 前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、登録等の希望者の意思につ
いて適切な確認を行うものとし、指定事業者の責任において、取次を行う。
1の3 当社は、指定事業者によって取り次がれた登録等の申請は、登録等の希
望者の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。
2 指定事業者が前条の取次業務を行うにあたり、登録等の希望者からJPドメ
イン名登録情報等を取得するときは、登録等の希望者に対し、当該JPドメイン
名登録情報等が当社に提供され、当社の定める「JPドメイン名登録情報の取り
扱いについて」および「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」
に基づき取り扱われることの同意を得るとともに、登録等の希望者が提供する
JPドメイン名登録情報等に含まれるすべての情報主体(登録等の希望者を含み、
これに限定されない)から同意を得ていることを確認しなければならない。ま
た、指定事業者は、法令および指定事業者が自ら定める個人情報の取り扱いに
関連する規定等を遵守したうえでJPドメイン名登録情報等を当社に提供しなけ
ればならない。
第8条(取次にかかる登録申請等に対する決定の伝達業務)
当社が、指定事業者の取次にかかる登録申請等について受理通知、補正請
求、申請の結果に関する通知その他の通知または請求を指定事業者に伝達した
場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、登録等の申請者に対してその
通知を伝達しなければならない。ただし、第10条第1項に定める条件において
これと異なる合意がされた場合には、その合意にしたがう。
2 当社が、指定事業者に対して登録者の管理指定事業者を変更する申請の意
思確認等を依頼した場合、指定事業者がその依頼のときから10日以内に登録者
がその意思を有しない旨の回答をしない場合には、指定事業者において登録者
の意思確認等を行い、登録者がその意思を有する旨の回答を得たものとみなす。
3 指定事業者は、前項の規定が適用される場合の一切の責任を負担する。
第9条(登録料・登録更新料および費用の納付業務)
属性型地域型JPドメイン名登録規則第14条の定めおよび指定事業者と登録
等の申請者の間の登録料・登録更新料および費用の授受の有無にかかわらず、
指定事業者は、取次を行った登録申請等にかかる登録料・登録更新料および費
用を、業務委託契約で定めるところにより、当社の指定する銀行口座に送金し
て納付する。
1の2 前項にかかわらず、業務委託契約で登録料・登録更新料および費用に
ついて定めがある場合には、その定めを適用する。
2 前各項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3 属性型地域型JPドメイン名登録規則に基づいて登録料・登録更新料または
費用の返金を行う場合、当社は、第1項により現に納付された金額を指定事業
者の指定する方法により返金する。
第10条(指定事業者と登録者等の関係)
指定事業者は、この規則および属性型地域型JPドメイン名登録規則に反し
ない範囲において、申請者または登録者に対する属性型地域型JPドメイン名に
関する申請・更新・届け出、登録料・登録更新料等の取り扱いについての条件
を定めるものとする。
2 前項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当社が
損害を被った場合は、当社は指定事業者にその賠償を求めることができる。
3 登録者が管理指定事業者変更申請を希望した場合、変更元管理指定事業者
および変更先管理指定事業者は、属性型地域型JPドメイン名登録規則に定める
指定事業者変更手続を行うものとする。この場合において、変更元管理指定事
業者は、当社が発行する最新の認証コードを登録者に対して提供するものとす
る。また、属性型地域型JPドメイン名登録規則第4条の2第3項の2に定める
指定事業者変更ロックが設定されているときは、変更元管理指定事業者は、登
録者の意思を確認の上、指定事業者変更ロックの設定を解除するものとする。
4 前項の指定事業者変更手続に関し、変更元管理指定事業者が認証コードの
提供や指定事業者変更ロックの設定解除を適切に行っていないことを当社が確
認した場合、当社は、当該属性型地域型JPドメイン名の認証コードを登録者に
提供し、また、指定事業者変更ロックの設定を解除することができる。
第11条(責任範囲)
委託業務の遂行により登録等の希望者、申請者または登録者との間に生じ
た事項に関する一切の責任は指定事業者が負担する。ただし、当社の責に帰す
べき事由がある場合はこの限りではない。
第12条(報告義務)
当社は指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項につい
て、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとする。
第12条の2(業務委託契約の解除および業務委託の一時停止)
業務委託契約の解除に関する事項は、業務委託契約をもって定める。
2 指定事業者に下記各号のいずれかの事由がある場合、当社は、30日以上の
是正期間を定めた是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、業務
委託を一時停止することができる。
(1)委託業務の遂行にあたり、業務委託契約または属性型地域型JPドメイン
名登録規則、この規則その他当社が定める規則に関する重大な違反があ
るとき(ただし、指定事業者の金銭債務の不履行は重大な違反とみなさ
れる)
(2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
認められる合理的事情があるとき
(3)当社の合理的な努力にもかかわらず、登録された連絡担当者と21日以上
連絡がとれず、または、当社に対する応答がないとき
3 前項による業務委託の一時停止は、当社所定の方法によって指定事業者に
一時停止の始期および終期(この終期は、是正完了までの期間とすることがで
きる)、一時停止の事由を記載して通知するものとし、指定事業者は、その通
知に定める期間中、下記に定める属性型地域型JPドメイン名の取次を行っては
ならない。
(1)属性型地域型JPドメイン名登録規則に定める管理指定事業者変更申請の
うち、自らを変更先管理指定事業者とする申請
(2)属性型地域型JPドメイン名登録規則第11条および第21条に定める属性型
地域型JPドメイン名の登録申請および仮登録申請
(3)属性型地域型JPドメイン名登録規則第24条に定める属性型地域型JPドメ
イン名の変更申請
(4)属性型地域型JPドメイン名登録規則第29条に定める属性型地域型JPドメ
イン名の移転登録申請
4 一時停止期間中に指定事業者が前項の属性型地域型JPドメイン名の取次業
務を行った場合、当社は、属性型地域型JPドメイン名登録規則第13条の定めに
かかわらず、その取次にかかる登録申請を不受理とする。
5 指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。
第12条の3(業務委託の緊急時の一時停止)
前条の定めにかかわらず、指定事業者に指定事業者認証規程に関する重大
な違反がある場合、または、指定事業者の管理上の問題等による認証情報の危
殆化が認められる場合、当社は、指定事業者に対する何らの催告なしに直ちに
認証方法を無効化し、業務委託を一時停止することができる。この場合の一時
停止期間は、当社が業務委託を一時停止した時から、その違反行為の是正、ま
たは認証情報の危殆化の解消があったことを当社が確認したときまでとする。
2 前項による業務委託の一時停止期間中、指定事業者は、認証方法を履践す
る委託業務のすべてを行ってはならない。
3 指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。
第12条の4(解除・一時停止の場合の通知)
前2条による解除または一時停止の措置が取られた場合、当社は、指定事
業者の取次にかかる登録者または申請者に対して、直接、次の事項を通知する
ことができるものとし、指定事業者は、これに異議なく同意するものとする。
(1)解除の場合 解除の効力発生日および属性型地域型JPドメイン
名登録規則第4条の2に定める新たな管理指定事
業者に関する事項
(2)一時停止の場合 一時停止の始期・終期および一時停止期間中の当
該指定事業者を経由した登録申請が受け付けられ
ないこと
2 第12条の2第5項の定めは、本条に準用する。
第12条の5(解除の場合の処理)
業務委託契約が解除された場合、当社または当社が指定する者は、当該指
定事業者に対し、取次業務を承継するために必要な情報を、10日以上先の期日
を定めて、無償で提供することを求めることができる。
2 指定事業者が前項の提供を行わない場合、当社または当社の指定する者は、
当該指定事業者の取次にかかる登録者に対して、直接、取次を承継するために
必要な情報の提供を求めることができるものとし、当該指定事業者は、これに
異議なく同意する。
3 本条に定めるほか、指定事業者は、解除に伴う現務の結了について、当社
の定める指示を、自己の費用と責任をもって誠実に履行する。
4 第12条の2第5項の定めは、本条に準用する。
第13条(実施の細目)
この規則の実施の細目および業務委託契約の内容は、当社が定める。
(付 則)
1 この規則は、1999年4月1日から施行する。
2 2001年1月1日公開の改訂は2001年4月1日から施行する。
3 第2条第2項の契約料は25万円とし、別途これに対する消費税および地方消
費税相当額を加算して支払う。
4 この規則第2条第2項の定めにかかわらず、2001年3月末日現在指定事業者で
あった者は契約料の支払いを免除する。
5 属性型地域型JPドメイン名登録規則第14条の維持料のうち、2001年2月28日
現在登録されている属性型地域型JPドメイン名の2001年4月1日から2002年
3 月31日までの維持料は、2001年2月28日現在で接続承認をしている社団法
人日本ネットワークインフォメーションセンター(以下「JPNIC」という)
会員を通じて支払うものとする。
6 2001年3月1日以降に登録された属性型地域型JPドメイン名の維持料の支払
は、この規則および業務委託契約に定めるところにより納付する。
7 1999年2月9日公開の付則第2号および第3号は削除する。
8 2001年12月18日公開の改訂は、2002年2月18日から実施する。ただし、第9
条の改訂は、2002年4月1日から実施する。
9 指定事業者は、属性型地域型JPドメイン名登録規則付則第14号に基づいて
行う指定事業者選択の処置について異議なく同意し、JPNIC および登録者
が行う手続、届け出等に協力する。
10 2001年1月1日公開の付則第7号は削除する。
11 2001年1月1日公開の付則第4号の適用は2002年3月31日までとする。
12 2002年2月1日公開の改訂は、2002年4月1日から実施する。
13 2003年9月16日公開の改訂は、2003年11月17日から実施する。
14 2005年2月1日公開の改訂は、2005年4月1日から実施する。
15 2008年4月15日公開の改訂は、2008年6月15日から実施する。
16 2011年2月1日公開の改訂は、2011年4月1日から実施する。
17 2014年5月19日公開の改訂は、2014年9月3日から実施する。
18 前号にかかわらず、指定事業者は、2016年4月17日までの間、なお従前の
例による認証方法の履践をすることができる。
19 前号にかかわらず、当社は、セキュリティ上の問題が発生した場合など、
必要があると認めるときは、従前の例による認証方法の履践の廃止その他
の所要の措置を講ずる。
20 2016年6月15日公開の改訂は、同日から実施する。
21 2020年10月15日公開の改訂は、2020年12月17日から実施する。
22 2022年9月6日公開の改訂は、2022年11月13日から実施する。
23 前号にかかわらず、2022年11月13日から2023年11月11日までの間の属性型
地域型JPドメイン名の管理指定事業者の変更手続については、指定事業者
は認証コードの提供に関し、なお従前の例によることができる。この場合
においては、第10条第3項および第4項のうち認証コードに関する規定は
適用しない。
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