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JPRSサーバー証明書発行サービスの取次に関する規則
株式会社日本レジストリサービス
公開: 2016年4月26日
実施:2016年4月26日
JPRSサーバー証明書発行サービスの取次に関する規則
第1条(目的)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)の
JPRSサーバー証明書発行サービス(以下「本サービス」という)によるSSLサー
バー証明書(以下「証明書」という)のご利用申込等を当社の指定する者(以
下「指定事業者」という)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。
第2条(指定事業者)
当社は、証明書のご利用申込手続、技術的基準について知識経験を有し、
かつ、独立の事業者としての責任を負担する者を指定事業者として、この規則
に定める証明書のご利用申込等の取次に関する業務を委託することができる。
2 前項の指定を受けるとき、その者は当社に対して別に定める契約料を支払
うものとする。ただし、既にドメイン名の取次について当社の指定を受けた者
はこの限りでない。
3 前項に基づき当社が受領した契約料は事由の如何を問わず、返還しない。
4 指定事業者は、この委託を受けるに際して、当社に対して、名称、代表者
その他当社が定める事項を当社に届け出て、第1項の指定を受けなければなら
ない。
5 指定事業者は、前項の届け出事項に変更があった場合、当社に届け出なけ
ればならない。
6 第1項の指定にかかわる事項については、当社が定める。
第3条(証明書発行業務に必要な情報等の取り扱い)
当社は、指定事業者が第9条に定める取次業務を行うにあたり取得した証
明書発行業務のために必要な情報(以下「証明書情報等」という)を、「JPRS
サーバー証明書情報等の取り扱いについて」に定める利用目的の範囲内のみに
用いる。
2 指定事業者は、取次業務の遂行に際して当社から提供を受けた証明書情報
等を、取次業務の遂行にのみ用いるものとする。
第4条(認証方法)
当社は、指定事業者に対して、指定事業者認証規程その他当社が必要に応
じて定めるところにより、指定事業者の認証方法を付与する。指定事業者は、
この規則および第6条の業務委託契約の定めるところにより、認証方法を履践
して委託業務を遂行しなければならない。
2 指定事業者は、前条の認証方法を厳重に保管し、第三者に漏洩または開示し、
貸与もしくは使用させてはならない。
3 指定事業者は、認証方法が第三者に漏洩したおそれがある場合には、直ち
に当社に通知し、当社の指示に基づいた処置を行わなければならない。
4 当社において、所定の方法によって認証方法の検証を行って認証方法が正
当であることを確認した場合、その委託業務は、ご利用条件に定める証明書利
用者からの依頼または証明書利用者との約定に基づいた指定事業者の意思に基
づく真正な委託業務の遂行とみなす。
第5条(当社の行う指定事業者業務)
当社は、指定事業者と同様の業務を行う部門を設けることができる。
第6条(委託業務・業務委託契約)
この規則により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、
次のとおりとする。
(1)第7条に定める窓口対応業務
(2)第11条に定める証明書ご利用申込等に関する決定の伝達業務
(3)第12条に定める料金の支払業務
(4)前各号に関連して当社が委託する業務
2 委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、当社と指定
事業者との間で締結される業務委託契約(以下「業務委託契約」という)をもっ
て定める。
第7条(窓口対応業務)
委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)証明書利用者に対する、証明書のご利用申込、証明書の更新手続その他
ご利用条件に定める手続(以下併せて「証明書ご利用申込等」という)
の説明および指導助言業務
(2)証明書ご利用申込等の取次業務
2 前項第2号の証明書ご利用申込等の方法は、当社が別に定める。
第8条(証明書利用者に対する説明および指導助言業務)
指定事業者は、証明書利用者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、質
問等に対して説明を行い、指導助言するものとする。
(1)ご利用条件その他当社が定める諸条件・規則等の内容
(2)証明書ご利用申込等の方法
(3)証明書利用者が利用できる証明書に関する事項
(4)当社の公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはその交付
第9条(証明書ご利用申込等の取次業務)
証明書利用者の依頼がある場合、指定事業者は、その証明書ご利用申込等
に関する助言・指導を行ったうえ、当社に対してこれを遅滞なく取り次ぐもの
とする。
2 指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、ご利用条件所定
の審査基準の適合性を調査し、かつ、申請様式その他当社の定める規則等に適
合する申請を取り次ぐものとする。
第10条(取次時の説明・確認、指定事業者による取次の効果)
前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、証明書利用者に対して、自己
が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当社における証明書
ご利用申込等の受理、証明書の発行を意味しないことを説明しなければならな
い。
2 前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、証明書利用者の意思について
適切な確認を行うものとし、指定事業者の責任において、取次を行う。
3 指定事業者は、業務委託契約の有効期間中およびその終了後も7年間は、
ご利用条件への同意等、証明書利用者に対するご利用条件その他当社が定める
規則またはポリシーの適用に必要な記録および当社の指定する記録を保存し、
当社が求めた場合、その写しを当社に提出する。
4 当社は、指定事業者によって取り次がれた証明書ご利用申込等は、証明書
利用者の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。
5 指定事業者が前条の取次業務を行うにあたり、証明書利用者から証明書情
報等を取得するときは、証明書利用者に対し、当該証明書情報等が当社に提供
され、かつ当該証明書情報等については当社の定める「JPRSサーバー証明書情
報の取り扱いについて」に基づき取り扱われることの同意を得るとともに、証
明書利用者が提供する証明書情報等に含まれるすべての情報主体(証明書利用
者を含み、これに限定されない)から同意を得ていることを確認し、その記録
を保存しなければならない。また、指定事業者は、法令および指定事業者が自
ら定める個人情報の取り扱いに関連する規定等を遵守したうえで証明書情報等
を当社に提供しなければならない。
第11条(取次にかかる証明書ご利用申込等に対する決定の伝達業務)
当社が、指定事業者の取次にかかる証明書ご利用申込等について通知また
は請求を指定事業者に伝達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞なく、
証明書利用者に対してその通知を伝達しなければならない。ただし、第13条
第1項に定める条件においてこれと異なる合意がされた場合には、その合意に
したがう。
2 指定事業者は、当社から証明書の作成完了に関する通知の送付を受けたと
きは、その受領後遅滞なく、証明書利用者が当該証明書を取得できるよう必要
な措置をとらなければならない。
第12条(料金の支払い業務)
指定事業者と証明書利用者の間のご利用料金の授受の有無にかかわらず、
指定事業者は、業務委託契約で定めるところにより取次を行った証明書ご利用
申込等にかかる料金を、業務委託契約で定めるところにより当社の指定する銀
行口座に送金して支払う。
2 前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3 ご利用条件に基づいて当社が損害の賠償をする場合、当社は、第1項によ
り現に支払いのあった金額を指定事業者の指定する方法により支払う。
第13条(指定事業者と証明書利用者の関係)
指定事業者は、この規則およびご利用条件に反しない範囲において、証明
書利用者に対する証明書に関する申請・更新・届け出、ご利用料金の取り扱い
についての条件を定めるものとする。
2 前項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当社が
損害を被った場合は、当社は指定事業者にその賠償を求めることができる。
第14条(責任範囲)
委託業務の遂行により証明書利用者との間に生じた事項に関する一切の責
任は指定事業者が負担する。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合はこ
の限りではない。
第15条(報告義務)
当社は指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項につい
て、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとする。
第16条(業務委託契約の解除および業務委託の一時停止)
業務委託契約の解除に関する事項は、業務委託契約をもって定める。
2 指定事業者に下記各号のいずれかの事由がある場合、当社は、30日以上の
是正期間を定めた是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、
業務委託を一時停止することができる。
(1)委託業務の遂行にあたり、業務委託契約またはご利用条件、この規則そ
の他当社が定める規則等に関する重大な違反があるとき(ただし、指定
事業者の金銭債務の不履行は重大な違反とみなされる)
(2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
認められる合理的事情があるとき
(3)当社の合理的な努力にもかかわらず、登録された連絡担当者と21日以上
連絡がとれず、または、当社に対する応答がないとき
3 前項による業務委託の一時停止は、当社所定の方法によって指定事業者に
一時停止の始期および終期(この終期は、是正完了までの期間とすることがで
きる)、一時停止の事由を記載して通知するものとし、指定事業者は、その通
知に定める期間中、証明書のご利用申込または証明書の更新手続の取次を行っ
てはならない。
4 一時停止期間中に指定事業者が前項の証明書のご利用申込または証明書の
更新手続の取次業務を行った場合、当社は、その取次にかかる申請等を受け付
けない。
5 指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。
第17条(業務委託の緊急時の一時停止)
前条の定めにかかわらず、指定事業者に指定事業者認証規程に関する重大
な違反がある場合、または、指定事業者の管理上の問題等による認証情報の危
殆化が認められる場合、当社は、指定事業者に対する何らの催告なしに直ちに
認証方法を無効化し、業務委託を一時停止することができる。この場合の一時
停止期間は、当社が業務委託を一時停止した時から、その違反行為の是正、ま
たは認証情報の危殆化の解消があったことを当社が確認したときまでとする。
2 前項による業務委託の一時停止期間中、指定事業者は、認証方法を履践す
る委託業務のすべてを行ってはならない。
3 指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、証明書利用者との関係は
自らの費用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないもの
とする。ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、
当社は業務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。
第18条(解除・一時停止の場合の通知)
前2条による解除または一時停止の措置が取られた場合、当社は、指定事
業者の取次にかかる証明書利用者に対して、直接、次の事項を通知することが
できるものとし、指定事業者は、これに異議なく同意するものとする。
(1)解除の場合 解除の効力発生日および利用中の証明書の取り扱
いに関する事項
(2)一時停止の場合 一時停止の始期・終期および一時停止期間中の当
該指定事業者を経由した証明書のご利用申込およ
び証明書の更新手続が受け付けられないこと
2 第16条第5項の定めは、本条に準用する。
第19条(解除の場合の処理)
業務委託契約が解除された場合、当社または当社の指定する者は、当該指
定事業者に対し、取次業務を承継するために必要な情報を、10日以上先の期日
を定めて、無償で提供することを求めることができる。
2 指定事業者が前項の提供を行わない場合、当社または当社の指定する者は、
当該指定事業者の取次にかかる証明書利用者に対して、直接、取次を承継する
ために必要な情報の提供を求めることができるものとし、当該指定事業者は、
これに異議なく同意する。
3 本条に定めるほか、指定事業者は、解除に伴う現務の結了について、当社
の定める指示を、自己費用と責任をもって誠実に履行する。
4 第16条第5項の定めは、本条に準用する。
第20条(実施の細目)
この規則の実施および業務委託契約の内容は、当社が定める。
(付則)
1 この規則は、2016年4月26日から実施する。
2 第2条第2項の契約料は25万円とし、別途これに対する消費税および地方
消費税相当額を加算して支払う。