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JPRSサーバー証明書発行サービスの取次に関する規則

                                        株式会社日本レジストリサービス
                                                  公開: 2016年4月26日
                                                  改訂: 2022年2月2日
                                                  実施:2022年3月2日

         JPRSサーバー証明書発行サービスの取次に関する規則
         
第1条(目的)
    この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
「JPRSサーバー証明書発行サービスご利用条件」および「JPRSサーバー証明書
発行サービス ACME対応版ご利用条件」(以下併せて「本サービスのご利用条件」
という)に基づいて提供するJPRSサーバー証明書発行サービス(以下「本サー
ビス」という)のご利用申込等を当社の指定する者(以下「指定事業者」とい
う)が取り次ぐ場合の諸事項を定める。

第2条(指定事業者)
    当社は、SSLサーバー証明書(以下「証明書」という)のご利用申込手続、
技術的基準について知識経験を有し、かつ、独立の事業者としての責任を負担
する者を指定事業者として、この規則に定める本サービスのご利用申込等の取
次に関する業務を委託することができる。
2  前項の指定を受けるとき、その者は当社に対して別に定める契約料を支払
うものとする。ただし、既にドメイン名の取次について当社の指定を受けた者
はこの限りでない。
3  前項に基づき当社が受領した契約料は事由の如何を問わず、返還しない。
4  指定事業者は、この委託を受けるに際して、当社に対して、名称、代表者
その他当社が定める事項を当社に届け出て、第1項の指定を受けなければなら
ない。
5  指定事業者は、前項の届け出事項に変更があった場合、当社に届け出なけ
ればならない。
6  第1項の指定にかかわる事項については、当社が定める。

第3条(本サービスに必要な情報等の取り扱い)
    当社は、指定事業者が第9条に定める取次業務を行うにあたり取得し本サー
ビスに必要な情報(以下「証明書情報等」という)を、「JPRSサーバー証明書
情報等の取り扱いについて」に定める利用目的の範囲内のみに用いる。
2  指定事業者は、取次業務の遂行に際して当社から提供を受けた証明書情報
等を、取次業務の遂行にのみ用いるものとする。
3  指定事業者は、取次業務の遂行において、証明書情報等を厳重に取扱うも
のとし、第三者に漏洩または使用させてはならず、開示、貸与もしてはならな
い。また、第三者に漏洩したおそれがある場合には、直ちに当社に通知し、当
社の指示に基づいた措置を行わなければならない。


第4条(認証方法)
    当社は、指定事業者に対して、指定事業者認証規程その他当社が必要に応
じて定めるところにより、指定事業者の認証方法を付与する。指定事業者は、
この規則および第6条の業務委託契約の定めるところにより、認証方法を履践
して委託業務を遂行しなければならない。
2  指定事業者は、前条の認証方法を厳重に保管するものとし、第三者に漏洩ま
たは使用させてはならず、開示、貸与もしてはならない。
3  指定事業者は、認証方法が第三者に漏洩したおそれがある場合には、直ち
に当社に通知し、当社の指示に基づいた措置を行わなければならない。
4  当社において、所定の方法によって認証方法の検証を行って認証方法が正
当であることを確認した場合、その委託業務は、本サービスのご利用条件に定
める本サービス利用者からの依頼または本サービス利用者との約定に基づいた
指定事業者の意思に基づく真正な委託業務の遂行とみなす。

第5条(当社の行う指定事業者業務)
    当社は、指定事業者と同様の業務を行う部門を設けることができる。

第6条(委託業務・業務委託契約)
    この規則により指定事業者に委託する業務(以下「委託業務」という)は、
次のとおりとする。
(1)第7条に定める窓口対応業務
(2)第11条に定める本サービスご利用申込等に関する決定の伝達業務
(3)第12条に定める料金の支払業務
(4)前各号に関連して当社が委託する業務
2  委託業務に関する事項は、この規則の定めるものを除くほか、当社と指定
事業者との間で締結される業務委託契約(以下「業務委託契約」という)をもっ
て定める。

第7条(窓口対応業務)
    委託業務のうち、窓口対応業務は、次のとおりとする。
(1)本サービス利用者に対する、本サービスのご利用申込等、本サービスの
      ご利用条件に定める手続(以下併せて「本サービスご利用申込等」とい
      う)の説明および助言・指導業務
(2)本サービスご利用申込等の取次業務
2  前項第2号の本サービスご利用申込等の方法は、当社が別に定める。

第8条(本サービス利用者に対する説明および助言・指導業務)
    指定事業者は、本サービス利用者からの下記事項を含む照会、問い合わせ、
質問等に対して説明を行い、助言・指導するものとする。
(1)本サービスのご利用条件その他当社が定める諸条件・規則等の内容
(2)本サービスご利用申込等の方法
(3)本サービス利用者が利用できる証明書に関する事項
(4)当社の公開文書その他必要な資料等の閲覧の方法の教示またはその交付

第9条(本サービスご利用申込等の取次業務)
    本サービス利用者の依頼がある場合、指定事業者は、その本サービスご利
用申込等に関する助言・指導を行ったうえ、当社に対してこれを遅滞なく取り
次ぐものとする。
2  指定事業者は、前項の助言・指導および取次にあたって、本サービスのご
利用条件所定の審査基準の適合性を調査し、かつ、申請様式その他当社の定め
る規則等に適合する申請を取り次ぐものとする。

第10条(取次時の説明・確認、指定事業者による取次の効果)
    前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、本サービス利用者に対して、
自己が独立の事業者であり、指定事業者における取次の受託が当社における本
サービスご利用申込等の受理、証明書の発行を意味しないことを説明しなけれ
ばならない。
2  前条の取次業務を行う場合、指定事業者は、本サービス利用者の意思につ
いて適切な確認を行うものとし、指定事業者の責任において、取次を行う。
3  指定事業者は、業務委託契約の有効期間中およびその終了後も7年間は、
本サービス利用者に対する本サービスのご利用条件その他当社が定める規則ま
たはポリシーの適用に必要な同意等の記録および当社の指定する記録を保存し、
当社が求めた場合、その写しを当社に提出する。
4  当社は、指定事業者によって取り次がれた本サービスご利用申込等は、本
サービス利用者の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。
5  指定事業者が前条の取次業務を行うにあたり、本サービス利用者から証明
書情報等を取得するときは、本サービス利用者に対し、当該証明書情報等が当
社に提供され、かつ当該証明書情報等については当社の定める「JPRSサーバー
証明書情報の取り扱いについて」に基づき取り扱われることの同意を得るとと
もに本サービス利用者が提供する証明書情報等に含まれるすべての情報主体
(本サービス利用者を含み、これに限定されない)から同意を得ていることを
確認し、その記録を保存しなければならない。また、指定事業者は、法令およ
び指定事業者が自ら定める個人情報の取り扱いに関連する規定等を遵守したう
えで証明書情報等を当社に提供しなければならない。

第11条(取次にかかる本サービスご利用申込等に対する決定の伝達業務)
    当社が、指定事業者の取次にかかる本サービスご利用申込等について通知
または請求を指定事業者に伝達した場合、指定事業者は、その伝達受領後遅滞
なく、本サービス利用者に対してその通知を伝達しなければならない。ただし、
第13条第1項に定める条件においてこれと異なる合意がされた場合には、その
合意にしたがう。
2  指定事業者は、「JPRSサーバー証明書発行サービス ACME対応版」(以下
「ACME対応版サービス」という)を除き、当社から証明書の作成完了に関する
通知の送付を受けたときは、その受領後遅滞なく、本サービス利用者が当該証
明書を取得できるよう必要な措置をとらなければならない。

第12条(料金の支払い業務)
    指定事業者と本サービス利用者の間のご利用料金の授受の有無にかかわら
ず、指定事業者は、業務委託契約で定めるところにより取次を行った本サービ
スご利用申込等にかかる料金を、業務委託契約で定めるところにより当社の指
定する銀行口座に送金して支払う。
2  前項の送金に要する費用は、指定事業者の負担とする。
3  本サービスのご利用条件に基づいて当社が損害の賠償をする場合、当社は、
第1項により現に支払いのあった金額を指定事業者の指定する方法により支払
う。

第13条(指定事業者と本サービス利用者の関係)
    指定事業者は、この規則および本サービスのご利用条件に反しない範囲に
おいて、本サービス利用者に対する本サービスのご利用申込等およびご利用料
金の取り扱いについての条件を定めるものとする。
2  前項の定めに関する一切の責任は指定事業者が負担するものとし、当社が
損害を被った場合は、当社は指定事業者にその賠償を求めることができる。

第14条(責任範囲)
    委託業務の遂行により本サービス利用者との間に生じた事項に関する一切
の責任は指定事業者が負担する。ただし、当社の責に帰すべき事由がある場合
はこの限りではない。

第15条(報告義務)
    当社は指定事業者に対して、委託業務の実施状況その他必要な事項につい
て、いつでも書面または口頭による報告を求めることができるものとする。

第16条(業務委託契約の解除および業務委託の一時停止)
    業務委託契約の解除に関する事項は、業務委託契約をもって定める。
2  指定事業者に下記各号のいずれかの事由がある場合、当社は、30日以上の
    是正期間を定めて是正を催告し、その期間内にその是正がされない場合、
    業務委託を一時停止することができる。
(1)委託業務の遂行にあたり、業務委託契約または本サービスのご利用条件、
      この規則その他当社が定める規則等に関する重大な違反があるとき(た
      だし、指定事業者の金銭債務の不履行は重大な違反とみなされる)
(2)資産、営業、信用等に重大な変更が生じ委託業務の遂行が著しく困難と
      認められる合理的事情があるとき
(3)当社の合理的な努力にもかかわらず、登録された連絡担当者と21日以上
      連絡がとれず、または、当社に対する応答がないとき
3  前項による業務委託の一時停止は、当社所定の方法によって指定事業者に
一時停止の始期および終期(この終期は、是正完了までの期間とすることがで
きる)、一時停止の事由を記載して通知するものとし、指定事業者は、その通
知に定める期間中、次の各号に定める取次を行ってはならない。
(1)「JPRSサーバー証明書発行サービスご利用条件」が定める証明書のご利
      用申込(「JPRSサーバー証明書発行サービスご利用条件」第3条第3項に
      規定する更新手続を含む)
(2)「JPRSサーバー証明書発行サービス ACME対応版ご利用条件」が定める利
      用FQDNのご利用申込
4  一時停止期間中に指定事業者が前項各号の取次業務を行った場合、当社は、
その取次にかかる申請等を受け付けない。
4の2  当社は、ACME対応版サービスについて、お申し込みをされた利用FQDN
に対して、一時停止期間中に新たにACME対応版サービスの利用を開始できない
ようにするための必要な措置をとる。また、一時停止期間中に利用期間満了日
を迎えた利用FQDNは、ACME対応版サービス利用終了の届け出の有無にかかわら
ず、利用期間満了日をもってACME対応版サービスの利用が終了する。
5  指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、顧客との関係は自らの費
用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさないものとする。
ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場合、当社は業
務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。

第17条(業務委託の緊急時の一時停止)
    前条の定めにかかわらず、指定事業者に指定事業者認証規程に関する重大
な違反がある場合、または、指定事業者の管理上の問題等による認証情報の危
殆化が認められる場合、当社は、指定事業者に対する何らの催告なしに直ちに
認証方法を無効化し、業務委託を一時停止することができる。この場合の一時
停止期間は、当社が業務委託を一時停止した時から、その違反行為の是正、ま
たは認証情報の危殆化の解消があったことを当社が確認したときまでとする。
2  前項による業務委託の一時停止期間中、指定事業者は、認証方法を履践す
る委託業務のすべてを行ってはならない。
3  指定事業者は、本条に定める一時停止により損害を被った場合であっても、
当社に対する一切の損害賠償請求権を放棄し、かつ、本サービス利用者との関
係は自らの費用と責任をもって処理し、当社に対して一切の損害を及ぼさない
ものとする。ただし、当社の責に帰すべき過誤によって一時停止が行われた場
合、当社は業務委託契約に定める範囲において、その損害を賠償する。

第18条(解除・一時停止の場合の通知)
    前2条による解除または一時停止の措置が取られた場合、当社は、指定事
業者の取次にかかる本サービス利用者に対して、直接、次の事項を通知するこ
とができるものとし、指定事業者は、これに異議なく同意するものとする。
(1)解除の場合          
      解除の効力発生日および利用中の証明書の取り扱いに関する事項
(2)一時停止の場合
    (ア)一時停止の始期・終期および一時停止期間中の当該指定事業者を経
          由した本サービスのご利用申込等が受け付けられないこと。
    (イ)ACME対応版サービスについて、一時停止期間中より前にお申し込み
          をされた利用FQDNに対して、一時停止期間中に新たにACME対応版サー
          ビスの利用を開始できないようにするための必要な措置をとること。
          また、一時停止期間中に利用期間満了日を迎えた利用FQDNは、ACME
          対応版サービス利用終了の届け出の有無にかかわらず、利用期間満
          了日をもってACME対応版サービスの利用が終了すること。
2  第16条第5項の定めは、本条に準用する。

第19条(解除の場合の処理)
    業務委託契約が解除された場合、当社または当社の指定する者は、当該指
定事業者に対し、取次業務を承継するために必要な情報を、10日以上先の期日
を定めて、無償で提供することを求めることができる。
2  指定事業者が前項の提供を行わない場合、当社または当社の指定する者は、
当該指定事業者の取次にかかる本サービス利用者に対して、直接、取次を承継
するために必要な情報の提供を求めることができるものとし、当該指定事業者
は、これに異議なく同意する。
3  本条に定めるほか、指定事業者は、解除に伴う現務の結了について、当社
の定める指示を、自己費用と責任をもって誠実に履行する。
4  第16条第5項の定めは、本条に準用する。

第20条(実施の細目)
    この規則の実施および業務委託契約の内容は、当社が定める。

(付則)
1  この規則は、2016年4月26日から実施する。
2  第2条第2項の契約料は25万円とし、別途これに対する消費税および地方
    消費税相当額を加算して支払う。
3  当社は、「JPRSサーバー証明書発行サービス ACME対応版」取り扱い申込書
    を提出した指定事業者に対し、業務委託契約に定める委託業務に加えACME
    対応版サービスに関する業務を委託する。ACME対応版サービスに関する業
    務の委託を受けていない指定事業者には、この規則におけるACME対応版サー
    ビスの取次に関する規定が適用されないものとする。
4  2022年2月2日公開の改訂は、2022年3月2日から実施する。

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