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gTLD等ドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
株式会社日本レジストリサービス
公開:2010年11月1日
改訂:2014年4月14日
改訂:2019年8月6日
実施:2019年8月21日
gTLD等ドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則
第1条(目的)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が、
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下「ICANN」とい
う)の認定するレジストラ(以下「レジストラ」という)として提供するレジ
ストラサービス(以下「本サービス」という)で取り扱うドメイン名(以下
「gTLD等ドメイン名」という)につき保有する登録情報等(以下「登録情報
等」という)の、当社における公開および開示に関する事項を定める。
2 この規則は、登録情報等の情報主体(以下「情報主体」という)および第三
者の開示請求に適用する。
第2条(個人情報の取り扱い)
当社は、登録情報等に含まれる個人情報に関しては、インターネットの健全
な利用と個人情報の保護の調整に努め、取り扱うものとする。
第3条(公開または開示の対象)
当社は、登録情報等のうち、当社が定める「gTLD等ドメイン名登録情報等の
取り扱いについて」に定める情報の公開・開示の目的を達成するために必要な
情報を、公開または開示の対象とする。
2 情報主体からの請求に基づき、当社がその事項を公開の対象としない情報を
「非公開情報」という。
3 登録情報等に関する著作権は、次の各号の情報に関するものを除き、当社に
帰属する。
(1)登録ドメイン名
(2)登録ドメイン名のネームサーバのIPアドレス
(3)登録ドメイン名のネームサーバのホスト名
第4条(WHOIS等公開情報)
登録情報等のうち当社が公開の対象とする情報(以下「WHOIS等公開情報」と
いう)は、当社が別に定める「gTLD等ドメイン名の公開・開示対象情報一覧」
において規定する。
2 WHOIS等公開情報は、WHOIS検索サービス、RDAPサービスおよび当社のWebペー
ジを介して公開する。
第5条(WHOIS等公開情報の利用方法および利用制限)
WHOIS等公開情報の利用方法は、当社がWebページ上に掲示する所定の方法と
する。
2 WHOIS等公開情報の提供を受けた者(以下「情報受領者」という)は、法令の
範囲内で、自己の責任において当該のWHOIS等公開情報を利用する。
3 前項の定めにかかわらず、情報受領者は、以下の目的のためにWHOIS等公開情
報を利用してはならない。
(1)情報受領者の既存の顧客以外の者に対し、求められていないにも関わら
ず、大量の商業広告や勧誘書を、電子メール、電話、郵便またはファク
シミリその他の方法により送信するため
(2)gTLD等ドメイン名の登録または登録情報の変更のために合理的に必要な
場合を除き、レジストリまたはICANN認定レジストラのシステムに対し
てクエリやデータを送信する大容量の自動化された電子プロセスを可能
とするため
第6条(利用方法および利用制限違反に対する措置)
当社は、情報受領者が前条に定めるWHOIS等公開情報の利用方法または利用
制限に違反していると認める場合、当該の情報受領者に対するWHOIS等公開情
報の提供停止措置を取ることができる。
第7条(開示情報)
登録情報等のうち開示を申請する者(以下「開示申請者」という)の申請に
よって開示の対象とする情報(以下「開示情報」という)は、当社が別に定め
る「gTLD等ドメイン名の公開・開示対象情報一覧」において規定する。
2 開示情報は、当社所定の方法に従った書面による開示申請に基づいて、当社
所定の手数料を徴収の上、適当な手段により開示する。
3 当社は、「gTLD等ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」の「5.5
公開対象情報の一括提供」に定める第三者に対して「gTLD等ドメイン名の公
開・開示対象情報一覧」に定める公開対象情報の一括提供を行う場合は、当該
第三者との間にICANNの定める条件に基づく契約を締結し、適当な手段により
提供する。
第8条(開示情報の開示理由)
当社は、第三者からの開示申請に基づく開示情報の開示の理由が「gTLD等ド
メイン名登録情報等の取り扱いについて」の「5.1 情報の公開・開示」に
定める各項目に該当しない場合には、開示情報の開示を拒絶する。
2 当社は、前項の拒絶の決定をした場合には、開示申請者に対して書面をもっ
て通知する。
第9条(開示情報の利用制限等)
第5条第2項および第6条の規定は、開示情報に準用する。
第10条(開示情報受領者の回答)
当社は、開示にかかる開示情報の主体から請求がある場合、その開示の有無、
開示の時期、開示情報の内容、開示の理由を回答する。ただし、開示理由の性
質上、その開示が不適切と認める場合には、その開示履歴の通知を行わないこ
とができる。
第11条(情報受領者の責任)
当社の公開・開示する情報の入手および利用に際し、情報主体その他の第三
者との間で紛争が生じた場合は、情報受領者は、その責任および費用によりこ
れを解決するものとし、当社がその紛争により損害を被った場合には、その損
害を賠償する。
第12条(細目の制定・変更)
当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第13条(規則の変更)
当社は、当社所定の手続を経てこの規則を変更することができる。この規則
の変更は、すべての情報主体、および登録情報等の利用者に適用される。
2 この規則を変更する場合、当社は、当社が必要と認める期間をおいてその施
行期日を定めるものとし、当社の定める方法により、変更の内容および実施期
日を公開する。
3 前項の定めにかかわらず、当社は、上位組織の定めの変更に伴い、この規則
を当社所定の手続を経て即日変更、実施することができる。
第14条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を
提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
2 前項の定めにかかわらず、gTLD等ドメイン名の登録情報等の公開・開示に関
連した紛争またはその公開・開示から生じる紛争の訴訟について、登録者は、
他の適法な管轄地、gTLD等ドメイン名の登録者の住所地、当社の所在地を管轄
する裁判所を管轄裁判所とすることに同意する。
(附 則)
1 この規則は、2010年11月1日から実施する。
2 2014年4月14日公開の改訂は、2014年4月20日から実施する。
3 2019年8月6日公開の改訂は、2019年8月21日から実施する。