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gTLD等ドメイン名登録等に関する規則
株式会社日本レジストリサービス
公開:2010年11月1日
改訂:2011年8月19日
改訂:2011年11月1日
改訂:2013年7月1日
実施:2013年8月19日
gTLD等ドメイン名登録等に関する規則
第1章 総則
第1条(適用範囲)
この規則は、株式会社日本レジストリサービス(以下「当社」という)が
Internet Corporation for Assigned Names and Numbers(以下「ICANN」とい
う)の認定するレジストラとして提供するレジストラサービス(以下「本サー
ビス」という)に適用する。
2 本サービスは、当社が取り扱う別表「gTLD等ドメイン名一覧」のドメイン名
(以下「gTLD等ドメイン名」という)に関連するサービスで、当該gTLD等ドメ
イン名の登録にあたり収集した情報(以下「登録情報」という)等をレジスト
リ(レジストリサービスプロバイダーを含み、以下同様とする)に提出し、そ
のデータベースに登録することを含む。
3 当社が本サービスで取り扱うTLD個別に適用される規定は、別表「gTLD等ド
メイン名一覧」が参照する「個別規定」をもって定める。
第2条(gTLD等ドメイン名登録の目的と意味)
gTLD等ドメイン名の登録は、インターネット上での識別子として用いること
を目的として行うもので、レジストリが管理するドメイン名空間におけるドメ
イン名の一意性を意味し、これ以外のいかなる意味も有さない。
第3条(技術細則)
gTLD等ドメイン名に関する次の各号の技術上の要件の概要は、「gTLD等ドメ
イン名登録等に関する技術細則」(以下「技術細則」という)をもって定める。
(1)当社が取り扱うドメイン名の文字種別および文字列
(2)ドメインネームサーバの設定(以下「ネームサーバ設定」という)
(3)ICANNおよび当社が本サービスで取り扱うTLDのレジストリ(以下、
ICANNとレジストリを総称して「上位組織」という)が登録を制限する
ドメイン名
(4)その他技術上必要な事項
第4条(登録者等に対する確認・調査)
当社は、登録申請その他の申請または登録された事項の確認等のために必要
がある場合、gTLD等ドメイン名の登録等を申請する者(以下「申請者」とい
う)またはgTLD等ドメイン名を登録した者(以下「登録者」という)に対し、
登記事項証明書、印鑑登録証明書その他の必要な書類の提出を求め、または調
査事項に対する回答を求めることができる。
2 前項の請求は、原則として10日以上先の提出期日を定めて電子メールをもっ
て行う。
3 前項の規定にかかわらず、第25条に関する第1項の請求は、当社が申請の都
度、提出期日を定めて電子メールをもって行う。
第5条(申請等の取次・指定事業者)
申請者または登録者は、当社の認定する事業者(以下「指定事業者」といい、
当社において指定事業者と同様の業務を行う部門を含む)を経由して、gTLD等
ドメイン名ごとに申請・更新・届け出をし、登録料・登録更新料および費用の
支払い等をする。指定事業者はこれらの手続に関し、登録者または申請者から
正当な権限を付与されたものとみなす。
2 申請者または登録者が選定した指定事業者は、次の場合に、そのgTLD等ドメ
イン名の管理を行う指定事業者(以下「管理指定事業者」という)となる。
(1)登録が完了した場合
(2)管理指定事業者を変更する申請(以下「管理指定事業者変更申請」とい
う)が完了した場合
(3)移転登録申請が完了した場合
(4)登録回復が完了した場合
(5)登録したgTLD等ドメイン名の管理を行うレジストラ(以下「管理レジス
トラ」という)を他のレジストラから当社に変更する手続が完了した場
合
3 管理指定事業者は、当社に対し、申請等、登録料・登録更新料および費用の
支払い等を行い、当社は、管理指定事業者を経由してのみこれを受け付ける。
4 当社は、この規則に特別の定めがある場合を除き、指定事業者を経由した申
請・更新・届け出について当社が申請者または登録者に行うべき通知または確
認等を指定事業者を経由して行う。
5 指定事業者を経由した第1項の申請、支払い等の取り扱いは、当社が定める
「gTLD等ドメイン名登録申請等の取次に関する規則」(以下「取次規則」とい
う)に基づいて指定事業者が定める。
6 登録者は当社所定の手続により、管理指定事業者を変更することができる。
ただし、取次規則第19条第2項によって業務委託の一時停止を受けている指定
事業者を変更先管理指定事業者として指定することはできない。本項の処理は
別に定める。
7 指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了した場合で、gTLD等ドメイン
名がその指定事業者の管理するものとして残存する場合、そのgTLD等ドメイン
名に関する取次は、当社の指定する指定事業者(当社がやむをえない事由があ
ると認めた場合は、当社自らも含む)が行うことができる。
8 当該指定事業者の取次にかかる登録者が、当社の定める期間内に、当社の指
定する者以外の指定事業者を新たな管理指定事業者として届け出た場合は、そ
の者が管理指定事業者となる。
9 新たな管理指定事業者は、前項の期間経過または届け出により確定し、その
確定するまでの間は当社が取次業務を行う。この場合、当社は別途その定める
業務に限って取次業務を行い、この範囲外の業務については一切の義務および
責任を負わない。
10 前2項の定めは、それぞれの管理指定事業者確定後において、登録者が管理
指定事業者の変更を行うことを妨げない。
11 当社は、前各項の手続の実施に必要な措置および通知を行うことができる。
12 前各項にかかわらず、第7項により当社が当社自らを指定した場合において、
第8項の期間内に登録者が新たな管理指定事業者を届け出なかったときは、第
8項の期間満了日の翌日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。
第6条(申請等の方法・様式)
この規則に基づくgTLD等ドメイン名の登録、登録更新、移転、廃止その他の
申請等・通知等の方法と様式は、この規則に定めるものを除き、当社が定める。
2 gTLD等ドメイン名の登録等の申請、届け出等は、別に定めがある場合を除き、
日本語で提出するものとする。日本語以外で記述された添付書類については、
日本語訳を添付しなければならない。また、当社が申請者または登録者に対し
て通知または連絡を行う場合も、日本語を用いるものとする。
第2章 gTLD等ドメイン名登録の通則
第7条(登録申請の正確性・真実性、登録担当者)
申請者および登録者は、当社に対し、申請者または登録者の本人性・組織代
表権を含みかつこれに限定されない登録事項が正確、最新、完全かつ真実であ
ること、その登録が法令に違反しないこと、および登録に関して統一ドメイン
名紛争処理方針(Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy)(以下
「UDRP」という)その他の上位組織が定める事項を表明し、保証するものとす
る。
2 申請者および登録者は、gTLD等ドメイン名の登録申請等にあたり、登録組織
の代表者名または登録担当者名その他必要な個人情報の提出について、各情報
主体に当社所定の事項を通知し、その承諾を得た上で提出することを表明し、
保証するものとする。
3 登録担当者は、gTLD等ドメイン名の登録、登録更新、移転、廃止、その他の
申請および届け出、当社からの通知の受領、この規則に定める登録料・登録更
新料および費用の支払い、その他この規則に定める事項についてすべての権限
および権利を有し義務を負う。
第8条(gTLD等ドメイン名の登録資格)
gTLD等ドメイン名の登録資格は、別表「gTLD等ドメイン名一覧」に定める。
2 申請者または登録者が法人格を有さない組織である場合、登録担当者は、こ
の規則に基づくすべての通知を受け、義務を履行する責任を負担する。
第9条(レジストリへの登録等)
申請者および登録者のgTLD等ドメイン名に関する申請・更新・届け出は、当
社がレジストリに対して行う手続に基づいてレジストリデータベースの登録が
行われたことにより完了する。指定事業者を経由した当社に対するgTLD等ドメ
イン名の申請・更新・届け出は、レジストリにおける登録等を意味しない。
2 複数のgTLD等ドメイン名の登録申請が競合した場合、申請の先後は、レジス
トリの判断による。
3 gTLD等ドメイン名の登録された日時は、レジストリデータベースに登録され
た日時とする。
第10条(登録できるgTLD等ドメイン名の数)
登録できるgTLD等ドメイン名の数については制限を設けない。
第11条(登録者番号および認証方法)
当社は、最初のgTLD等ドメイン名の登録手続のとき、その申請者に対して、
登録者番号を通知し、かつ、別途、当社に対する電子的手段による申請、届け
出等に使用する認証方法を付与する。ただし、この規定は、同一登録者が別の
登録者番号および認証方法を取得することを妨げるものではない。
2 申請者および登録者は、前項の登録者番号および認証方法を厳重に管理し、
第三者に対して漏洩、開示してはならない。
3 登録者は、電子的手段による申請、届け出、通知等について、当社が当社に
登録された登録者番号および付与された認証方法による同一性の確認を行った
場合には、当該の申請、届け出、通知等は、登録者の真意に基づく有効な申請、
届け出、通知等とみなされることに同意し、これについて何らの異議の申し出
をしない。
4 登録者番号および認証方法ならびにその使用の詳細については、この規則に
定めるほか、当社が定める。
第12条(指定事業者の取り扱うgTLD等ドメイン名の認証方法)
前条の規定にかかわらず、指定事業者を経由したgTLD等ドメイン名の登録者
の認証方法は、指定事業者が定める。
第13条(登録申請)
申請者は、当社が別途定める方法によりgTLD等ドメイン名の登録申請を行う
(以下、この申請を「登録申請」という)。
第14条(登録申請の受付および検査)
当社が受領した登録申請は、当社の指定するシステムで受け付け、記載事項
の脱落・重複、技術的要件の充足の有無その他機械的に判定可能な事項の検査
を行う。
2 前項の検査で不受理とされた登録申請は、登録申請がなかったものとみなす。
3 当社は、第2項の検査で不受理とされた登録申請について、その結果を遅滞
なく指定事業者に通知する。
第3章 レジストリへの登録手続および登録
第15条(レジストリへの登録手続)
当社は、前条により受理された登録申請について、レジストリに対して登録
手続を行う。
2 前項の登録手続は、レジストリの定める不承認事由(以下「登録不承認事
由」という)がある場合またはレジストリの判断により不承認とされることが
ある。
第16条(登録手続の結果通知)
当社は、原則としてレジストリからの登録手続の結果通知受領後遅滞なく、
当社所定の方法により指定事業者に対して、登録手続の結果を通知する。
2 当社は、レジストリから登録完了の通知を受けた場合には、前項の結果通知
に当社が指定する認証方法等を併せて通知する。ただし、第12条が適用される
場合はこの限りでない。
3 指定事業者は、登録申請を行った日から15日以内に当社から登録手続の結果
通知がない場合、当社に対して登録手続の結果通知がない旨を連絡しなければ
ならない。当社は、この連絡がないことによって生ずるいかなる責任も負担し
ない。
第17条(登録原簿)
当社は、登録が完了したgTLD等ドメイン名、登録者名、登録者の住所・所在
地および登録担当者その他必要な事項を登録原簿に記載し、当社所定の方法に
より公開または開示する。これらの情報の利用目的、取り扱い等については、
「gTLD等ドメイン名登録情報等の取り扱いについて」および「gTLD等ドメイン
名登録情報等の公開・開示に関する規則」で定める。
2 申請者および登録者は、当社が上位組織との契約に基づき、登録情報等を上
位組織に提出すること、ならびに提出された情報は、レジストリ、その指名す
る者および代理人により、これらの者の定めに従って使用、複製、配布、公表、
修正その他の処理が行われることに同意する。
第18条(ネームサーバ設定)
当社は、技術細則および当社所定の方法により管理指定事業者からネーム
サーバ設定の申請を受け付け、レジストリに対して所定の手続を行う。
第19条(届け出)
登録者は、登録原簿の記載事項について常に正確かつ最新に保つものとし、
これに変更が生じた場合には、管理指定事業者を経由して、直ちに記載事項の
変更を当社に届け出なければならない。
2 当社は、この変更を確認するために、必要な書類の提出を求めることができ
る。
3 第5条第4項の定めにかかわらず、当社は、登録者に対し、少なくとも年1
回、登録原簿に記載された登録者の電子メールアドレス宛に、登録情報の正確
性、最新性に関する照会の通知を行う。登録者は、この通知受領後、直ちに照
会事項に関する確認を行い、変更がある場合には記載事項の変更を届け出なけ
ればならない。
第20条(登録情報等の更新)
当社は、登録情報が正確でないことを確認した場合その他当社が必要と認め
た場合、当社が必要と認める措置を講じて登録情報等を更新することができる。
第4章 gTLD等ドメイン名の登録期間および登録期間更新
第21条(登録期間)
gTLD等ドメイン名の登録期間は、別表「gTLD等ドメイン名一覧」に定める。
第22条(登録期間更新)
gTLD等ドメイン名の登録期間を更新する場合、登録者は、別表「gTLD等ドメ
イン名一覧」に定める自動更新猶予期間の満了に先立って、登録更新を申請し
なければならない。この期間満了日までに登録更新の申請がなかったときは、
当社は、登録者が期間満了日にgTLD等ドメイン名の廃止届を行ったものとみな
す。
1の2 前項の規定にかかわらず、登録者が第21条に定める登録期間の終了日の
2日前までに登録更新することを届け出た場合は、登録期間の終了日に登録更
新の申請を行ったものとみなす。この場合、第2項により延長されるgTLD等ド
メイン名の登録期間は1年間とし、第4項の適用については、同項中「登録更
新の申請を受け付けない」とあるのは、「登録更新の手続を行わない」と読み
替えるものとする。
2 登録更新が完了した場合、gTLD等ドメイン名の登録期間は、別表「gTLD等ド
メイン名一覧」に定める期間延長される。
3 当社は、登録更新が完了したgTLD等ドメイン名の管理指定事業者に対して、
当社所定の時期および方法により登録期間更新通知および登録更新料の請求書
を送付する。
4 当社が登録更新を不相当と判断した場合には、当社は、登録更新の申請を受
け付けないことができる。この場合、当社は、管理指定事業者に対して登録更
新の申請を受け付けないことを通知し、登録者が第1項の期間満了日に廃止届
を行ったものとみなす。
5 第1項の規定にかかわらず、次の各号の事由がある場合、当社の判断により
登録更新の手続をすることがある。
(1)UDRPその他上位組織の定める紛争処理方針(以下「紛争処理方針」とい
う)に従った紛争処理が行われている場合
(2)有効な裁判所の決定がある場合
(3)管轄裁判所においてドメイン名が訴訟の対象となっている場合
(4)ICANNによって特に承認されたその他の状況下にある場合
(5)その他当社が必要と認める場合
6 前項により登録が更新された場合、そのgTLD等ドメイン名の登録期間は当社
所定の期間延長される。この場合、第3項の規定を準用する。
7 管理指定事業者は、登録者からのgTLD等ドメイン名の登録更新方法および登
録更新料の支払い方法等を、取次規則に基づいて定める。
8 当社は、第21条に定める登録期間の終了日から16日間が経過した時点におい
て登録更新の申請がなかったgTLD等ドメイン名について、レジストリに対して
ネームサーバ設定の解除の手続を行う。この場合において、ネームサーバ設定
解除後に登録更新が完了したときは、当社は、管理指定事業者からネームサー
バ設定の復旧の申請を受け付け、レジストリに対して所定の手続を行うものと
する。
第5章 gTLD等ドメイン名の廃止および移転
第23条(gTLD等ドメイン名の廃止)
登録者は、gTLD等ドメイン名の廃止を届け出ることができる。当社はその届
け出を受理後、遅滞なくレジストリに廃止の手続を行う。gTLD等ドメイン名は、
レジストリによる処理が完了したときに廃止される。
2 gTLD等ドメイン名の廃止に関する細目は別途定める。
3 第27条に定める移転裁定実施後において、当該移転裁定における申立人は、
当社が定める6週間以上先の期日までに、指定事業者を選定のうえ登録に必要
な情報の提出を行うものとする。移転裁定における申立人がこの期日までに指
定事業者を選定のうえ情報の提出を行わない場合、そのgTLD等ドメイン名につ
いて、期日の翌日を廃止日とする廃止届を行ったものとみなす。ただし、当社
が特別の事情があると認めた場合には、この期日を延期することができる。
4 第5条第12項、前条第1項、同第4項または前項により登録者が廃止届を
行ったものとみなされたgTLD等ドメイン名については、当社は、レジストリに
対して廃止の手続を行う。この場合、第1項の定めを準用する。
5 前各項により廃止されたgTLD等ドメイン名は、レジストリの定める日にレジ
ストリデータベースおよび登録原簿から抹消される。
第24条(廃止されたgTLD等ドメイン名の再度の登録)
廃止されたgTLD等ドメイン名は、別表「gTLD等ドメイン名一覧」に定める抹
消待機期間の満了日まで、再度の登録申請ができない。
第25条(廃止されたgTLD等ドメイン名の登録の回復)
前条の規定にかかわらず、第22条第1項または第23条第1項によりgTLD等ド
メイン名が廃止された場合、廃止時に登録者であった者は、別表「gTLD等ドメ
イン名一覧」に定める登録回復受付期間に限り、当該gTLD等ドメイン名の登録
回復の申請をすることができる。
2 当社は、別表「gTLD等ドメイン名一覧」に定める登録回復受付期間を経過し
た後に当社に対してなされた申請は受理しない。
3 第1項の登録回復申請は、gTLD等ドメイン名の廃止時に管理指定事業者であ
った指定事業者を経由して行う。
4 前項に定める指定事業者と当社との間の業務委託契約が終了している場合そ
の他前項に定める指定事業者を経由して申請を行うことが困難と認められる場
合、申請者が選定した指定事業者を経由して申請を行うことができる。この場
合、当社は、当社所定の確認を行ったうえ、gTLD等ドメイン名の登録回復の手
続を行う。
5 前項の確認および登録回復の手続が登録回復受付期間内に完了できない場合、
当社は第1項の申請を不受理とすることができる。
6 本条によって登録回復されたgTLD等ドメイン名については、廃止されなかっ
たものとして取り扱われる。登録回復後の登録期間その他の取り扱いは、当社
が別に定める。
第26条(gTLD等ドメイン名の移転登録)
登録者は、gTLD等ドメイン名の移転に関する登録者と第三者の合意がある場
合、当社所定の方式によって申請を行い、gTLD等ドメイン名の移転登録をする
ことができる。当社は、別に定める確認を行ったうえ、gTLD等ドメイン名の移
転登録処理を行う。
2 この規則に特別の定めがある場合を除き、そのgTLD等ドメイン名の移転を受
ける第三者について登録不承認事由がある場合には、登録者はgTLD等ドメイン
名の移転登録をすることができない。
3 gTLD等ドメイン名の移転登録に関する細目は、当社が別に定める。
第27条(紛争処理方針の裁定等によるgTLD等ドメイン名の移転登録)
上位組織が認定する紛争処理機関(以下「認定紛争処理機関」という)で移
転の裁定があり、当社がその裁定結果を受領した場合、当社は、紛争処理方針
に従って、当社所定の方法によるgTLD等ドメイン名の移転登録をする。この場
合、前条第2項の規定は適用しない。
2 当社は、前項の認定紛争処理機関の裁定結果を受領した場合、直ちに、移転
の登録をすべき日を認定紛争処理機関、紛争の当事者、管理指定事業者および
紛争処理方針が定める者に通知する。
3 gTLD等ドメイン名の移転を命ずるわが国において効力を有する確定判決、和
解調書、調停調書または仲裁判断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の
正本の写しの提出があった場合、当社は、その文書に従って、当社所定の方法
によるgTLD等ドメイン名の移転登録をする。この場合、前条第2項の規定は適
用しない。
第28条(紛争処理手続の場合の特則)
第23条および第26条の規定にかかわらず、紛争処理方針によりgTLD等ドメイ
ン名の移転ができない場合には、gTLD等ドメイン名の廃止または移転に関して
紛争処理方針所定の処理が行われた場合を除き、当社はその届け出または申請
を受理しない。
2 前項の実施に必要な事項、紛争処理手続中の登録情報等の変更に関する処理
その他紛争処理に付随する事項については当社が別に定める。
第6章 登録料・登録更新料および費用
第29条(登録料・登録更新料および費用の支払い)
指定事業者は、取次規則に定めるところによりgTLD等ドメイン名の登録、登
録更新その他の申請について登録料・登録更新料および費用を支払うものとす
る。
2 当社に支払いのあった登録料・登録更新料および費用は特別の定めがある場
合を除き返還しない。
第7章 登録の取消等
第30条(登録の取消)
次の各号の事由がある場合、当社は、gTLD等ドメイン名の登録を取り消すこ
とができる。ただし、第3号および第5号の場合には、必ず取り消さなければ
ならないものとする。
(1)当社所定の方式により、登録担当者から、登録の意思がないことを確認
したとき
(2)登録者が第4条第1項の求めに応じずまたは第19条に定める義務に違反
したとき
(3)第三者から、登録されたgTLD等ドメイン名の使用の差し止めを命ずるわ
が国において効力を有する確定判決、和解調書、調停調書または仲裁判
断書もしくはこれと同一の効力を有する文書の正本の写しの提出があっ
たとき
(4)そのgTLD等ドメイン名の登録が明白かつ現実的に社会的許容性を欠く状
況が生じたとき
(5)認定紛争処理機関にて取消の裁定があり、紛争処理方針に従って裁判所
へ出訴したことの証明が登録者から提出されないとき
(6)登録申請に不備があり、または技術的要件に違反していることが判明し
たとき
(7)gTLD等ドメイン名の登録申請に関する事項について事実と異なる事項が
あるとき
(8)当社が、その裁量により取消を相当と認めたとき
第31条(登録取消決定)
当社が取消の事由があると認めた場合には、そのgTLD等ドメイン名の登録を
取り消す旨を決定する。
2 前項の取消を決定した場合、当社は、遅滞なく登録者に対して決定の趣旨お
よび理由を通知しなければならない。
3 登録取消は、前項の通知の到達の日の翌日をもってその効力を生ずるものと
する。
第32条(登録取消決定等に基づく措置)
当社の行った取消が効力を生じた場合、当社は、レジストリに対してその
gTLD等ドメイン名の廃止の手続を行う。この場合、第23条第1項および同条第
5項の定めを準用する。
2 前項の措置をとった場合、登録を取り消されたgTLD等ドメイン名については、
第24条の規定を準用する。
第8章 紛争処理
第33条(紛争処理)
登録者は、その登録にかかるgTLD等ドメイン名について第三者との間に紛争
がある場合には、紛争処理方針に従った処理を行うことに同意し、当社は認定
紛争処理機関の裁定に従った処理を行う。
第9章 管理レジストラの変更
第34条(レジストラトランスファー)
管理レジストラを変更する場合の処理については、「レジストラトランス
ファー細則」に定める。
第10章 上位組織との関係
第35条(上位組織の定めの優先適用)
上位組織の定める規則、仕様、ポリシーその他の定めは、その定めが変更さ
れた場合を含め、この規則に優先する効力を有する。ただし、当社が上位組織
の定めと異なる定めを置くことを許容される場合は、この限りでない。
第36条(上位組織の仕様・ポリシー)
申請者および登録者は、gTLD等ドメイン名の登録が、次の各号の目的のため
上位組織の採択する仕様もしくはポリシー、またはこれに準拠した手順に従っ
て保留、廃止または譲渡される場合があることに同意する。
(1)当社またはレジストリによるgTLD等ドメイン名の登録の間違いを訂正す
るため
(2)gTLD等ドメイン名に関する紛争の解決を図るため
2 申請者および登録者は、レジストリが、次の各号の目的のために必要として、
その判断により、gTLD等ドメイン名の登録を拒否、廃止、譲渡その他の処理が
なされる場合があることを確認し、同意する。
(1)レジストリの整合性および安定性を保護するため
(2)紛争処理手続に従って、適用法、政府の定める規則または要件、法執行
機関からの要請を遵守するため
(3)レジストリならびにその関連会社、子会社、役員、取締役、従業員およ
び株主が民事上または刑事上の責任を問われるのを回避するため
(4)この規則への違反を是正するため
(5)レジストリまたはレジストラによるgTLD等ドメイン名の登録に関連した
誤りを訂正するため
3 申請者および登録者は、レジストリが、紛争処理の間、gTLD等ドメイン名の
登録の現状を変更しないための処理をする場合があることを確認し、合意する。
第37条(補償・免責)
申請者および登録者は、次の各号に定める者に対し、gTLD等ドメイン名の登
録・使用から発生するあらゆる種類のすべての損害、責任、費用および支出
(関連する妥当な裁判費用および支出を含む)を補償し、法律により許容され
る最大限の範囲でその者を免責しなければならない。
(1)レジストリ、その子会社、関連会社および下請会社
(2)前号に掲げる組織の代表者、取締役、役員、従業員、代理人および譲受人
第11章 一般規定
第38条(通知)
この規則により当社が申請者または登録者に対して通知を行う場合、当社は、
指定事業者または管理指定事業者を経由して申請に記載された申請者、登録原
簿に記載された登録者または登録担当者もしくはその指定する者に対する電子
メールをもって行う。ただし、当社が必要と認める場合、他の方法をもって通
知することを妨げない。
2 指定事業者または管理指定事業者は、当社からの通知についての所定の期間
内に通知がない場合には、当社に対して通知の有無を問い合わせなければなら
ない。
3 登録者が第19条の届け出を怠った場合に、当社が登録者の届け出た最新の登
録原簿記載事項に従い登録者等に通知を発したときは、当該通知が登録者等に
到達しなくとも、通常到達すべきときに到達したものとみなす。
第39条(合意管轄)
この規則もしくはこの規則に付随関連する措置または事項等について訴訟を
提起する場合、東京地方裁判所をもって第一審専属合意管轄裁判所とする。
第40条(当社の責任)
当社、当社の役員、従業員その他の関係者の責めに帰すべき事由により登録
者、申請者その他の者がgTLD等ドメイン名の登録、登録の取消その他の事項に
より損害を受けた場合、当社のみが、第29条により現実に収納した登録料また
は登録更新料(ただし現実に収納した1年分の登録更新料に限る)の範囲内に
おいて、現実に発生した直接の損害についてのみ、その損害を賠償するものと
し、他の一切の責任を負担しない。
2 当社、当社の役員、従業員その他の関係者は、登録原簿、レジストリデータ
ベースまたはネームサーバの運用について、何人に対しても、いかなる責任も
負担しない。
第41条(本サービスの終了)
当社は、次の各号のいずれかの事由が生じた場合、本サービスの全部または
一部を終了することができる。この場合、当社は、当社所定の方法により本
サービスの終了に関する事項を公表する。
(1)当社が本サービスの提供を終了することを決定したとき
(2)当社と上位組織との間の契約のうち、少なくとも一つが終了したとき
2 前項により本サービスを終了する場合、当社または上位組織は、上位組織が
設定または承認した手続に従って、当該gTLD等ドメイン名の管理レジストラを
他のレジストラに変更することができる。この場合、上位組織または変更先の
レジストラは、必要に応じて登録者に直接連絡することができる。
3 登録者は、前項に基づく管理レジストラの変更が行われない場合、当社所定
の手続を経て当該gTLD等ドメイン名が廃止されることに同意する。
4 前各項に基づく処理に関する当社の責任については、前条の定めを準用する。
第42条(存続条項)
第37条、第39条、第40条および第41条は、本サービスまたは本サービスに基
づく契約の終了または満了の後も、なお効力を有する。
第43条(細目の制定・変更)
当社は、この規則の実施に必要な細目を定め、これを変更することができる。
第44条(規則の変更)
当社は、当社所定の手続を経てこの規則を変更することができる。この規則
の変更は、すべての登録者に適用される。
2 この規則を変更する場合、当社は、当社が必要と認める期間をおいてその施
行期日を定めるものとし、当社の定める方法により公開する。
3 この規則の実施に必要な技術細則、取次規則および当社所定事項は、当社が
必要と認める期間をおいてその施行期日を定めるものとし、当社の定める方法
により公開する。
4 前2項の定めにかかわらず、当社は、上位組織の定めの変更に伴い、この規
則、この規則に基づく定め、取次規則および当社所定事項を当社所定の手続を
経て即日変更、実施することができる。
(附 則)
1 この規則は、2010年11月1日から実施する。
2 2011年8月19日公開の改訂は、2011年9月20日から実施する。
3 2011年11月1日公開の改訂は、2011年12月19日から実施する。
4 2013年7月1日公開の改訂は、2013年8月19日から実施する。
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別表「gTLD等ドメイン名一覧」
当社が本サービスで取り扱うドメイン名および各TLDの登録期間等は次のとお
りとする。
【ASIAドメイン名】
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レジストリ組織名 DotAsia Organisation Limited
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レジストリURL http://www.registry.asia/
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個別ポリシー 登録適格要件ポリシー
(Charter Eligibility Requirement Policy)
登録適格性に関する紛争処理方針
(Charter Eligibility Dispute Resolution Policy)
スタートアップポリシー
(the Start-Up Policies)
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個別規定 「ASIAドメイン名細則」に規定
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登録資格 アジア太平洋地域に属する自然人および法人
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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【BIZドメイン名】
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レジストリ組織名 NeuStar, Inc.
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レジストリURL http://www.neustarregistry.biz/
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個別ポリシー 制限に関する紛争処理の基準およびルール
(the Restrictions Dispute Resolution Policy)
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個別規定 「BIZドメイン名細則」に規定
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登録資格 なし。ただし、利用に関する制限あり。
詳細は「BIZドメイン名細則」に定める。
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
・登録期間更新の申請を行った日の翌日から5日以内
・管理レジストラを他のレジストラから当社に変更する
手続が完了した日
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間または自動更新
猶予期間中に廃止された場合は廃止の翌日から5日間
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【COMドメイン名/NETドメイン名】
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レジストリ組織名 VeriSign, Inc.
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レジストリURL http://www.verisigninc.com/
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個別ポリシー なし
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個別規定 なし
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登録資格 なし
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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【INFOドメイン名】
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レジストリ組織名 Afilias Limited
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レジストリURL http://www.info.info/
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個別ポリシー サンライズ紛争処理方針
(the Sunrise Dispute Resolution Policy)
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個別規定 「INFOドメイン名細則」に規定
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登録資格 なし
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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【MOBIドメイン名】
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レジストリ組織名 Afilias Technologies Limited.
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レジストリURL http://www.dotmobi.mobi/
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個別ポリシー スタイルガイド 等
(DotMobi Switch On! Guides(Style Guides))
サンライズ紛争処理方針
(the Sunrise Dispute Resolution Policy)
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個別規定 「MOBIドメイン名細則」に規定
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登録資格 なし。ただし、利用に関する制限あり。
詳細は「MOBIドメイン名細則」に定める。
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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【ORGドメイン名】
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レジストリ組織名 Public Interest Registry
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レジストリURL http://www.pir.org/
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個別ポリシー サンライズ紛争処理方針
(the Sunrise Dispute Resolution Policy)
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個別規定 「ORGドメイン名細則」に規定
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登録資格 なし
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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【CCドメイン名】
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レジストリ組織名 eNIC Cocos (Keeling) Islands Pty. Ltd.
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レジストリURL http://www.nic.cc/
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個別ポリシー なし
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個別規定 「CCドメイン名細則」に規定
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登録資格 なし
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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【TVドメイン名】
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レジストリ組織名 Ministry of Finance and Tourism
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レジストリURL http://www.tv/
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個別ポリシー なし
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個別規定 「TVドメイン名細則」に規定
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登録資格 なし
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登録期間 登録時は1年から10年までの間で1年単位で登録可能。
その後、適宜1年単位で延長可能。
ただし、登録期間が10年を超えることはできない。
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自動更新猶予期間 登録期間の終了日(有効期限日)の翌日から30日間
※第22条第1項の2により登録更新された場合、自動更新
猶予期間はない。
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登録回復受付期間 廃止日の翌日から20日間
※次の期間中に廃止された場合、登録回復受付期間はない。
・新規登録日の翌日から5日以内
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抹消待機期間 登録回復受付期間満了日の翌日から5日間
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