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TVドメイン名細則

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                    公開:2011年11月 1日
                                                    実施:2011年12月19日


                           TVドメイン名細則

第1条(目的)
    この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」
  という)第1条第3項に基づいて、当社が取り扱うTVドメイン名個別に適用さ
  れる規定を定める。

第2条(保証等)
    申請者および登録者は、次の各号の事項を保証する。
  (1)レジストリが定めるポリシーに違反してドメイン名を登録、使用、表示
        または利用しないこと
  (2)ドメイン名にアクセス可能な管轄区域の法律に違反してドメイン名を登
        録、使用、表示または利用しないこと
  (3)児童ポルノ、児童虐待、あるいは特定の個人や集団に対する地域、人種、
        民族、性別その他不変の特徴に基づいた嫌悪、偏見、または暴力の擁護、
        電子メールサービスの窃取を含みかつこれに限定されないいかなる不法
        な目的のためにもドメイン名を登録、使用、表示または利用しないこと
  (4)一方的に送信される大量の電子メールの発信源、もしくは一方的に送信
        される大量の電子メールへの返信に使用されるアドレスとしてドメイン
        名を登録、使用、表示または利用しないこと
2  申請者および登録者は、ドメイン名の登録、使用、表示または利用が善意か
  つ法令に従って行われていることを保証する。
3  申請者および登録者は、ドメイン名のサブドメインの委任を公募、広告、提
  供してはならない。
4  申請者および登録者は、ドメイン名の使用が、商標権や他の知的財産権関連
  の法律を含め、ドメイン名が使用されまたはアクセス可能なあらゆる管轄区域
  の適用可能な法律の適用を受けることを認識しなければならない。

第3条(レジストリへの登録手続の特則)
    当社のレジストリに対する登録手続後90日以内に登録がされなかった場合、
  登録申請はなかったものとみなす。この場合、当社は、当該90日経過後遅滞な
  く、当社所定の方法により指定事業者に対して、その旨を通知する。

第4条(ドメイン名の登録の拒否等)
    申請者および登録者は、登録規則第36条第2項に定めるほか、レジストリが、
  種々の理由により、ドメイン名の登録を拒否、廃止、譲渡その他の処理をする
  場合があることを確認し、同意する。

第5条(レジストリの第三者たる地位)
    登録規則の定めにかかわらず、レジストリは、登録規則で意図された契約上
  の第三者である。したがって、当社と申請者または登録者は、レジストリに契
  約上の第三者の権利が与えられたこと、および当社がドメイン名のレジストラ
  となることに合意するにあたって、レジストリは登録規則に基づく契約上の第
  三者の権利を信頼していることを確認し合意する。また、レジストリの契約上
  の第三者たる権利は、本サービスまたは本サービスに基づく契約の終了または
  満了の後も、なお効力を有する。

第6条(マルウェアスキャン)
    登録者は、レジストリがその無限定かつ単独の裁量により、マルウェアを発
  見する、またはレジストリのシステムの整合性、安全性または安定性を保護す
  るためにウェブサイトをスキャンその他の監視をすること(以下「マルウェア
  スキャン」という)を許可する。
2  登録者は、次の各号の事項に同意する。
  (1)レジストリもしくはその代理人が、登録者または権利所有者から、全て
        のウェブサイトにおいて以下の権利を授与されていること
    (ア)レジストリの無限定かつ単独の裁量により、マルウェアスキャンが行
          われること
    (イ)マルウェアスキャンの結果のデータを収集、保存および処理すること
    (ウ)マルウェアスキャンの結果(すべてのデータを含む)を当社または指
          定事業者に開示すること
    (エ)レジストリのシステムの整合性、安全性または安定性を保護するため
          にマルウェアスキャンの結果(すべてのデータを含む)を利用すること
  (2)マルウェアスキャンの結果発見されたマルウェアまたは潜在的なマルウェ
        アの情報は、登録者や権利所有者の機密情報とはみなされないこと
  (3)マルウェアスキャンによりすべてのマルウェアを検出すること、または
        レジストリが当社または登録者に対するマルウェアの通知に関して責任
        を負うこと、もしくはレジストリが登録者のシステムからのマルウェア
        の除去に関して責任を負うことについて、レジストリがすべての保証、
        表明または同意を否認すること
  (4)当社・レジストリ、その関連会社、サプライヤー、ベンダーおよび下請
        会社、ならびにそれらの代表者、取締役、役員、従業員、代理人および
        譲受人に対し、マルウェアスキャンから発生するあらゆる種類のすべて
        の損害、責任、費用および支出(関連する妥当な裁判費用および支出を
        含む)を補償し、免責すること
  (5)前号に掲げる者の書面による同意なく、補償可能な請求につき示談また
        は和解交渉を開始しないこと
3  登録者は、レジストリのシステム、ICANNとの契約の下で運用される他のレジ
    ストリ、またはICANN認定レジストラとの全ての通信、ならびに使用されるす
    べてのソフトウェア、システムまたはハードウェアにマルウェアが含まれて
    いないことを保証する。
4  登録者は、マルウェアが含まれていることを知った場合は、登録者の費用お
  よび支出で、マルウェアを取り除き、影響を抑えるために必要なあらゆる手段
  を講じる。

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