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レジストラトランスファー細則

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                    公開:2010年11月1日
                                                    改訂:2011年11月1日
                                                    改訂:2012年5月21日
                                                    改訂:2014年12月18日
                                                    改訂:2016年11月1日
                                                    実施:2016年12月1日


                      レジストラトランスファー細則


第1条(適用範囲)
    この細則は、当社が「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録
  規則」という)第34条に基づいて提供する、次の各号のサービス(以下「レジ
  ストラトランスファー」という)について適用する。
  (1)gTLD等ドメイン名の管理レジストラを他のレジストラから当社に変更す
        るサービス(以下「トランスファーイン」という)
  (2)gTLD等ドメイン名の管理レジストラを当社から他のレジストラに変更す
        るサービス(以下「トランスファーアウト」という)

第2条(トランスファーインの申請)
    トランスファーインの申請を行う者(以下「トランスファーイン申請者」と
  いう)は、当社が別途定める方法により指定事業者を経由してトランスファー
  インの申請を行う。
2  当社は、次のいずれかの事由がある場合、当該トランスファーインの申請を
  受け付けないことができる。
  (1)当該gTLD等ドメイン名が登録された日から60日以内に申請されたとき
  (2)当該gTLD等ドメイン名の前回のレジストラトランスファーが行われてか
        ら60日以内に申請されたとき
  (3)当該gTLD等ドメイン名のレジストラトランスファーが禁止または制限さ
        れているとき
  (4)その他、当社がトランスファーインの申請を不適切と判断したとき

第3条(トランスファーインの承認)
    前条第1項の申請があった後、当社は、指定事業者から受領した、gTLD等ド
  メイン名の登録・運用に関連した連絡先として登録される者(以下「Adminコ
  ンタクト」という)の電子メールアドレス宛(トランスファー元レジストラま
  たはレジストリが提供するgTLD等ドメイン名のWhoisにおいて記載されたもの
  をいう)にトランスファー承認フォーム(Form of Authorization)を送信す
  る。当該Adminコンタクトは、トランスファー承認フォーム送信後5日以内に、
  トランスファー承認フォームに記載された承認手続を行わなければならない。
  当該手続が行われなかった場合、当社は、トランスファーインの申請が撤回さ
  れたものとみなす。
2  前項によりAdminコンタクトがトランスファーインの承認手続を行った場合
  であっても、上位組織の定める規則、仕様、ポリシーその他の定めにより当該
  承認手続が無効となった場合、当社は、当該トランスファーインの申請が撤回
  されたものとみなす。

第4条(トランスファーインの完了)
    トランスファーインは、gTLD等ドメイン名のレジストリデータベースにおい
  て、管理レジストラが当社に変更された時に完了する。トランスファーインが
  完了したgTLD等ドメイン名は、この細則に特別の定めがある場合を除き、登録
  が完了したgTLD等ドメイン名に関する登録規則の定めに従って取り扱われるも
  のとする。
2  トランスファーイン手続の結果通知については、登録規則第16条の定めを準
  用する。

第5条(トランスファーインによる登録期間の延長)
    トランスファーインが完了した場合、gTLD等ドメイン名の登録期間は、1年
  間延長される。
2  前項により延長された後の登録期間は、登録規則別表「gTLD等ドメイン名一
  覧」で定める期間を超えないものとする。

第6条(登録の記録)
    トランスファーインをした登録者は、gTLD等ドメイン名の新規登録日を証明
  できる適切な記録を保存しなければならない。

第6条の2(トランスファーロック)
    登録者は、管理指定事業者を経由して、gTLD等ドメイン名をレジストラトラン
  スファー禁止状態(以下「トランスファーロック」という)に設定することが
  できる。トランスファーロックが設定されている場合、登録者は、当該gTLD等
  ドメイン名のトランスファーアウトを行うことができない。
2  登録者は、管理指定事業者を経由して、いつでも前項に定めるトランスファー
  ロックの設定を解除することができる。

第7条(トランスファーアウトの手続)
    トランスファーアウトの手続を行う登録者は、管理指定事業者を経由して、
  gTLD等ドメイン名の最新の認証コードを取得し、また、前条に定めるトランス
  ファーロックが設定されているときは、その設定を解除するものとする。
2  登録者は、管理指定事業者から受領した認証コードを厳重に管理し、漏洩し
  てはならない。また、登録者は、トランスファーアウトの手続に使用する以外
  の目的で、第三者に対して当該認証コードを開示してはならない。

第7条の2(トランスファーアウトの確認)
    gTLD等ドメイン名のレジストリからトランスファーアウトの要請に関する通
  知を受け取った場合、当社は、登録原簿に記載された登録者の電子メールアド
  レス宛にトランスファー承認フォームを送信する。当該登録者は、トランスファー
  アウトの中止を希望する場合には、トランスファー承認フォーム送信後3日以
  内に、トランスファー承認フォームに記載された不承認手続を行わなければな
  らない。当該手続が行われなかった場合、当社は、登録者がトランスファーア
  ウトを承認したものとみなす。

第8条(トランスファーアウトの要請の拒否)
    当社は、次の事由がある場合、トランスファーアウトの要請を拒否すること
  ができる。ただし、第2号、第3号、第9号および第10号の場合には必ず拒否
  しなければならないものとする。
  (1)不正の証拠
  (2)統一ドメイン名紛争処理方針(Uniform Domain Name Dispute 
        Resolution Policy)(以下「UDRP」という)に従った手続が係属中で
        あると知らされたとき
  (3)適法な管轄を有する裁判所の命令
  (4)登録者またはAdminコンタクトの同一性に関する合理的な紛争
  (5)レジストラトランスファーに対する登録者またはAdminコンタクトから
        の明示的な反対。反対は、以下のいずれかの形式で、登録者またはAdmin
        コンタクトの明示的かつ説明のうえでの同意のもとに表明されたもので
        なければならない。
    (ア)個別のレジストラトランスファーの要請への具体的な反対
    (イ)一時的または無期限でのすべてのレジストラトランスファーの要請へ
          の包括的な反対
    (ウ)第6条の2に定めるトランスファーロックの設定
  (第6号削除)
  (7)当該gTLD等ドメイン名が登録された日から60日以内であるとき
  (8)当該gTLD等ドメイン名の前回のレジストラトランスファーが行われてか
        ら60日以内であるとき(UDRPその他の紛争解決手続における裁定により、
        元のレジストラに戻す場合を除く)
  (9)当該gTLD等ドメイン名の過去のレジストラトランスファーに関連して、
        トランスファーに関する紛争処理方針(Transfer Dispute Resolution 
        Policy)に従った手続が係属中であるとき
  (10)当該gTLD等ドメイン名について、統一早期凍結(Uniform Rapid Suspension)
        (以下「URS」という)に従った手続が係属中またはURSに基づく使用差
        し止め中であると知らされたとき

第9条(レジストラトランスファーにおける登録者意思の優先)
    レジストラトランスファーに関し紛争が生じた場合において、登録者と
  Adminコンタクトが異なる意思表示をした場合、当社は、登録者からの意思表
  示を優先して取り扱うものとする。

第10条(免責)
    当社は、この細則の定めに従って行われたレジストラトランスファーは、正
  当な権限を有する者の意思に基づいて真正に行われたものとして取り扱う。当
  社は、この細則の定めに従ったレジストラトランスファーの実施によって生じ
  た損害について、一切責任を負わない。

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