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ASIAドメイン名細則

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                     公開:2010年11月1日
                                                     実施:2010年11月1日


                           ASIAドメイン名細則


第1条(目的)
    この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」
  という)第1条第3項に基づいて、当社が取り扱うASIAドメイン名個別に適用
  される規定を定める。

第2条(登録適格要件の遵守)
    申請者および登録者は、レジストリが定める登録適格要件(Charter 
  Eligibility Requirement)を遵守することを表明する。また、申請者および
  登録者は、登録適格要件を満たしていることを証明するための必要情報を当社
  に提出するものとする。

第3条(CEDコンタクト)
    申請者および登録者は、自らが届け出た登録情報が正確であることを証明す
  る責任者(以下「CEDコンタクト」という)となることおよび登録するドメイ
  ン名の法的権限または保有する権利に対する紛争や異議申し立てについて責任
  を負うことに同意する。また、CEDコンタクトたる登録者は、レジストリが随
  時公表する登録適格要件ポリシー(Charter Eligibility Requirement 
  Policy)の規定に従うものとする。

第4条(紛争処理)
    登録者は、登録しているドメイン名について第三者との間に紛争がある場合、
  統一ドメイン名紛争処理方針(Uniform Domain Name Dispute Resolution 
  Policy)に基づく紛争処理手続が開始されたときにはこれに従い、また、
  ICANNの定める登録適格性に関する紛争処理方針(Charter Eligibility 
  Dispute Resolution Policy)に基づく手続が開始されたときにはこれに従う
  ものとする。

第5条(契約条件)
    申請者および登録者は、スタートアップポリシー(the Start-Up 
  Policies)を含む、ドメイン名の初期立ち上げおよび一般運用の契約条件に従
  うものとする。なお、この契約条件には、スタートアッププロセスまたはドメ
  イン名の登録から発生した紛争について申請者および登録者が拘束力のある仲
  裁裁定に従うべきことも含まれる。

第6条(レジストリの安定性、安全性および整合性の維持)
    登録者は、レジストリの安定性、安全性および整合性を維持するため、レジ
  ストリが随時レジストリポリシーで規定したその他の紛争処理方針に従って開
  始された手続に従うものとする。

第7条(レジストリの第三者たる地位)
    登録規則の定めにかかわらず、レジストリは、登録規則で意図された契約上
  の第三者である。したがって、当社と申請者または登録者は、レジストリに契
  約上の第三者の権利が与えられたこと、および当社がドメイン名のレジストラ
  となることに合意するにあたって、レジストリは登録規則に基づく契約上の第
  三者の権利を信頼していることを確認し合意する。また、レジストリの契約上
  の第三者たる権利は、本サービスまたは本サービスに基づく契約の終了または
  満了の後も、なお効力を有する。

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