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コムドメイン名細則

                                          株式会社日本レジストリサービス
                                                    公開:2016年2月3日
                                                    実施:2016年2月10日


                           コムドメイン名細則


第1条(目的)
    この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」
  という)第1条第3項に基づいて、当社が取り扱うコムドメイン名(以下
  「本ドメイン名」という)個別に適用される規定を定める。
2  本ドメイン名に関し、登録規則およびこの細則で定めるレジストリは、レジ
  ストリおよび直接または間接に本ドメイン名の提供に関与するレジストリの関
  連会社をいう。
3  申請者および登録者は、レジストリおよび前項に定めるレジストリの関連会
  社、ならびにそれらの取締役、役員、従業員、請負人、代理人および譲受人が、
  登録規則およびこの細則において意図された第三者たる受益者(third party 
  beneficiary)であることに同意する。

第2条(紛争処理)
    登録者は、登録している本ドメイン名について第三者との間に紛争がある場
  合、統一ドメイン名紛争処理方針(Uniform Domain Name Dispute Resolution 
  Policy)に基づく紛争処理手続が開始されたときにはこれに従い、また、ICANN
  の定める統一早期凍結(Uniform Rapid Suspension (System))に基づく手続
  が開始されたときにはこれに従うものとする。

第3条(契約条件)
    申請者および登録者は、レジストリのポリシーに定める次の各号の契約条件
  に拘束されるものとする。
  (1)本ドメイン名の初期立ち上げの条件
  (2)サンライズ期間、優先アクセスプログラム(Priority Access Program)
        期間およびランドラッシュ期間の条件
  (3)サンライズ紛争処理方針(the Sunrise Dispute Resolution Policy)
        その他の紛争処理手続
2  前項に加え、申請者および登録者は、本ドメイン名の登録更新料は一様でな
  く、レジストリが他の本ドメイン名と異なる登録更新料を定める場合があるこ
  とに同意する。
3  申請者および登録者は、サンライズ期間に本ドメイン名を登録する場合、上
  位組織の定めるサンライズ登録資格要件を満たすことを確約する。
4  当社は、優先アクセスプログラム期間中は、優先アクセスプログラム期間の
  開始前に登録されたCOMドメイン名の登録者が、当該登録されたCOMドメイン名
  の管理指定事業者を経由して本ドメイン名の登録申請を行う場合に限りその申
  請を受け付けるものとし、これ以外の登録申請は受け付けない。
5  申請者および登録者は、本ドメイン名の登録に関連して、次の各号を遵守し、
  従うことに同意する。
  (1)法令、規則、または政府、行政・政府当局もしくは適法な管轄を有する
        裁判所の規則・命令・指令・召喚状(subpoena)
  (2)知的財産権または他の第三者の権利

第4条(禁止行為)
    申請者および登録者は、マルウェアの配布、悪意によるボットネットの運用、
  フィッシング、ファーミング(pharming)、不正コピー、商標もしくは著作権
  の侵害、詐欺もしくは虚偽行為、偽造またはその他適用法に反する行為を行う
  目的で本ドメイン名を登録、使用、表示または利用してはならない。

第5条(上位組織の仕様・ポリシー)
    申請者および登録者は、レジストリが、次の各号の目的のために必要として、
  その判断により、本ドメイン名の登録を保留、拒否、廃止、凍結、取消、譲渡
  その他の処理がなされる場合があること、または本ドメイン名をレジストリロッ
  ク、レジストリ預かり、使用停止もしくはこれらと同様の状態におく場合があ
  ることを確認し、同意する。
  (1)レジストリサービスの整合性、安全性および安定性を保護するため
  (2)適用法、政府の定める規則もしくは要件、法執行機関からの要請または
        いかなる紛争処理手続を遵守するため
  (3)レジストリならびにその関連会社、子会社、役員、取締役および従業員
        が民事上または刑事上の責任を問われるのを回避するため
  (4)登録規則またはこの細則への違反を是正するため
  (5)前条に定める禁止行為のいずれかが発生した場合
  (6)レジストリまたはレジストラによる本ドメイン名の登録に関連した誤り
        を訂正するため
  (7)ICANNからの要請に従うため
  (8)インターネットに関する権威として一般に認識されている業界団体で採
        用された仕様(RFC(Request for Comments)を含み、これに限定され
        ない)に従うため
  (9)商標クリアリングハウス(Trademark Clearinghouse)が発行する署名済
        商標データ(Signed Mark Data)ファイルに虚偽があると報告した場合
2  申請者および登録者は、レジストリが事前の予告なくその仕様およびポリシー
  を変更する場合があることに同意する。

第6条(技術的分析の実施)
    申請者および登録者は、レジストリが、本ドメイン名がファーミング、フィッ
  シング、マルウェアおよびボットネットなどのセキュリティ脅威にさらされて
  いないかについて、技術的分析を実施する場合があることを確認し、同意する。

第7条(商標クレーム期間中の登録申請)
    当社は、レジストリの定める商標クレーム(Trademark Claims)期間中に、
  商標クリアリングハウスに登録されている文字列と同じ本ドメイン名への申請
  があった場合、上位組織の定める規則、仕様、ポリシーその他の定めに従った
  処理を行う。

第8条(登録規則第37条の補償・免責事項に関するレジストリの同意)
    申請者および登録者は、レジストリの書面による事前の同意なくして、登録
  規則第37条に定める補償・免責事項について、第三者との間でこれに関する請
  求、損害賠償、責任負担、費用負担について和解してはならない。

第9条(存続条項)
    第1条第3項、第3条第3項、第4条、第5条、第6条、第8条および本条
  は、本ドメイン名に関するレジストラサービスまたは本ドメイン名に関するレ
  ジストラサービスに基づく契約の終了または満了の後も、なお効力を有する。

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