TVドメイン名細則
株式会社日本レジストリサービス
公開:2011年11月1日
改訂:2022年11月16日
実施:2022年11月16日
TVドメイン名細則
第1条(目的)
この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」(以下「登録規則」
という)第1条第3項に基づいて、当社が取り扱うTVドメイン名(以下「本ド
メイン名」という)個別に適用される規定を定める。
2 本ドメイン名に関し、登録規則およびこの細則で定める「レジストリ」は、
登録規則別表「gTLD等ドメイン名一覧」におけるTVドメイン名のレジストリ組
織名に規定される組織(以下「ツバル政府」という)および本ドメイン名の運
営のための契約をツバル政府と締結している事業者(以下「レジストリサービ
ス提供事業者」という)をいう。
第2条(表明保証および誓約)
申請者および登録者は、本ドメイン名に関する申請・更新・届け出にあたり、
次の各号の事項を表明保証し、誓約する。
(第1号削除)
(第2号削除)
(第3号削除)
(第4号削除)
(5)知る限りにおいて、本ドメイン名の登録は、現在および将来において、
いかなる第三者の権利を侵害するものでないこと
(6)違法な目的のために本ドメイン名に関する申請・登録・更新・届け出を
しておらず、現在および将来において、違法な目的のために本ドメイン
名を使用しないこと
(7)適用される法令もしくは規制または第三者の権利の違反・侵害であるこ
とを知りながら本ドメイン名を使用しないこと
(8)レジストリによって随時制定・変更される、本ドメイン名のための要件、
基準、ポリシーおよび手続・手順の全て(レジストリサービス提供事業
者またはその下請会社によって随時制定・公開される仕様およびポリシー
を含み、これらに限定されない)(以下「レジストリ要件」と総称する)
に従って本ドメイン名を使用すること
(第2項削除)
(第3項削除)
(第4項削除)
第2条の2(遵守事項等)
申請者および登録者は、レジストリ要件、ならびに、レジストリサービス提
供事業者のツバル政府とのレジストリ契約またはその他の取り決めに基づきレ
ジストリサービス提供事業者がモニタリングを行う責任を負う、ツバル政府の
基準、ポリシー、手続・手順および実務慣行を遵守しなければならない。
2 申請者および登録者は、本ドメイン名の登録料と登録更新料は異なる場合が
あることを確認し、本ドメイン名の料金に同意する。
第2条の3(紛争処理)
登録者は、レジストリの権利保護メカニズムのもとで適用されるポリシー、
規則または手続・手順の全てを遵守し、レジストリの権利保護メカニズムに関
連して手続が開始されたときにはこれに従い、また、起こりうるレジストリの
権利保護メカニズムの結果を認め、これに従う。
第2条の4(禁止行為)
登録者は、マルウェアの配布、悪意によるボットネットの運用、フィッシン
グ、不正コピー、商標もしくは著作権の侵害、詐欺もしくは虚偽行為、偽造、
迷惑メールまたはスパムの送信、その他適用法または上位組織の定める規則、
仕様、ポリシーその他の定めに反する行為を行ってはならない。
第3条(削除)
第4条(上位組織の仕様・ポリシー)
申請者および登録者は、登録規則第36条第2項の定めに加え、レジストリが、
次の各号の目的のために必要と認める場合、その裁量により、本ドメイン名の
登録または取引を拒否、廃止、移転その他の処理をする権利を有すること、ま
たは本ドメイン名をレジストリロック、レジストリ預かりもしくはこれらと同
様の状態におく権利を有することを確認し、同意する。
(1)レジストリの整合性および安定性を保護するため
(2)適用法、政府の定める規則もしくは要件、法執行機関からの要請または
いかなる紛争処理手続を遵守するため
(3)レジストリならびにその関連会社、子会社、役員、取締役および従業員
の民事上または刑事上の責任を回避するため
(4)登録規則、この細則その他の本サービスに基づく契約の契約条件に従う
ため
(5)レジストリまたはレジストラによる本ドメイン名の登録に関連した誤り
を訂正するため
(6)レジストリ要件を執行するため
(7)本ドメイン名の意図された目的と異なる方法・態様によるドメイン名の
使用を回避するため
(8)前条に定める禁止行為のいずれかが発生したため
2 申請者および登録者は、レジストリが、紛争処理の間、本ドメイン名をレジ
ストリロック、レジストリ預かりまたはこれらと同様の状態におく権利を有す
ることを確認し、同意する。
3 申請者および登録者は、前2項の拒否、廃止、移転その他の処理の結果から
生じる、申請者、登録者、それらの顧客、関連会社、サービスの提供事業者そ
の他の第三者のいかなる損失・責任についても、レジストリを免責するものと
する。
第5条(削除)
第6条(削除)