!JP 日本レジストリサービス

ホーム > JPドメイン名について > ドメイン名登録の際の注意

ドメイン名登録の際の注意

ドメイン名登録時は、他人の権利を侵害しないかもう一度チェックを!

〜 他人の名前や商品名などをドメイン名として登録・使用すると不正な行為とみなされることがあります 〜


2006/02/22公開

2006/06/01改定


ドメイン名は、希望する文字列が空いていれば(他の人によって登録済でなければ)、基本的には好きな文字列を登録できます。

しかし、他の人や会社の名前、商品名、サービス名等をドメイン名として登録・使用したりすると、それが不正な行為とみなされ、思わぬトラブルに巻き込まれたり、せっかく登録したドメイン名を失ってしまう場合があります。

ドメイン名を登録・使用するときには、自分が正当な利用目的で必要とするドメイン名を登録することを心がけ、他の人や会社などの権利を侵害しないように注意することが必要です。

あなたはこんなドメイン名の登録・使用をしていませんか?

登録者Aさんのケース


有名なあの会社名も、あの大学の名前も、まだ登録されていないな。 いろいろな名前と同じドメイン名を押さえちゃえ。
登録者Aさんのケース

登録者Bさんのケース


有名な商品名と同じドメイン名を登録して、その商品を発売している 会社にこのドメイン名を1つ10万円で売れたらラッキーだな。
登録者Bさんのケース

登録者Cさんのケース


有名なあのWebサイトのドメイン名ににているドメイン名を登録しようかな。
登録者Cさんのケース
このようなドメイン名の登録・使用は、「不正な目的での登録・使用」とみなされる可能性があります。(*1)

このようなドメイン名の登録・使用がされた場合、商標や商号などの権利を持つ人や、会社や大学などが、 あなたのドメイン名登録を「不正な登録・使用だ!」として、あなたのドメイン名の登録取消や、ドメイン名の移転を紛争処理機関に申し立てることができます。(*2)

紛争処理機関は、申し立てを行った人の言い分とドメイン名登録者であるあなたの言い分をもとに、ドメイン名の登録取消や移転を認めるかどうかの裁定を出します。 この裁定結果は、紛争処理機関へ申し立てを行った人、対象となったドメイン名、その登録者に関する情報と共に、インターネット上で公開されます。

ドメイン名の登録取消や移転をする裁定結果が確定した場合、あなたはドメイン名を失うことになります。 ドメイン名を失うことになった場合でも、ドメイン名を登録するときにかかった費用は戻りません。

また、ドメイン名の不正な目的での登録・使用は、「不正競争防止法」に基づき不正競争行為とみなされ、損害賠償を請求される場合もあります。

このようなトラブルを避けるためにも、ドメイン名を登録・使用するにあたっては、そのドメイン名が、自分が正当な利用目的で必要とするものであるか、他人の権利を侵害していないかといった点について、もう一度チェックを行いましょう!

*1 ドメイン名を不正な目的で登録・使用することは、「サイバースクワッティング(Cybersquatting:サイバー不法占拠)」と呼ばれています。
*2 商標権等を持つ人が、不正な目的で登録・使用されているドメイン名に対して、ドメイン名の取消やドメイン名の移転を申し立てる際のルールとして、ドメイン名の「紛争処理方針」というルールが定められています。

関連リンク

サイバースクワッティング(JPRS 用語辞典)
http://jpinfo.jp/glossary/index.php?ID=0074

ドメイン名紛争処理方針(ドメイン名の紛争処理に関する総合的な情報が掲載されているページ)
http://www.nic.ad.jp/ja/drp/index.html

経済産業省 知的財産政策/不正競争防止(不正競争防止法に関するページ)
http://www.meti.go.jp/policy/competition/

.JP の紛争処理方針 (JPドメイン名の紛争処理に関する概要を説明したページ)
http://jprs.jp/info/drp/



■更新履歴
  • 2006年02月22日:公開
  • 2006年06月01日:改定 登録者Cさんのケースを追加