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JPドメイン名についてのお知らせ

JP-DRPの裁定によって移転登録されるドメイン名の取扱方法変更のお知らせ

2004/06/22

はじめに


JPRSでは、JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)の裁定によって移転登録されるドメイン名の取扱方法を、次のように変更することといたしました。

変更の内容は、2004年6月22日(火)から取り扱います。

変更の主旨


JP-DRPの移転裁定によって移転登録されるドメイン名は、通常のドメイン名移転と異なり、登録資格がない登録者への移転登録を認めています。これは、登録資格がないことを理由に移転登録を行わないことで発生する新たな紛争を防ぐことを目的としています。

例)
ローカルプレゼンスを持たない海外組織へのJP-DRPの移転裁定
既に属性型JPドメイン名を登録している組織へのJP-DRPの移転裁定 など


現在の規定では、このドメイン名をさらに第三者に移転登録する際には通常の移転規定を適用するため、移転先登録者に登録資格を必要としています。しかし、実際には移転先となる登録者が登録資格を持てない事情も想定されます。

例)
海外組織同士の合併、営業譲渡
既に属性型JPドメイン名を登録している組織との合併、営業譲渡など

このような場合に対応するため、以下の通り取り扱いを変更することとしました。

変更内容


現在
JP-DRPの裁定により移転登録される場合、登録資格がある場合には通常のドメイン名として、登録資格がない場合にはネームサーバ設定ができないドメイン名として移転登録される。

このネームサーバ設定ができないドメイン名を移転するために、移転先が登録資格を有する必要があり、移転後は通常のドメイン名となる。

今後
JP-DRPの裁定により移転登録される場合、登録資格の有無にかかわらずネームサーバ設定ができないドメイン名として移転登録される。

このネームサーバ設定ができないドメイン名は、移転先の登録者が登録資格を持たない場合でも移転登録ができる。移転後もネームサーバ設定ができないドメイン名として取り扱う。

このネームサーバ設定ができないドメイン名は、登録要件を満たす場合はいつでも通常のドメイン名へと取り扱いを変更できる。

適用開始日

  • 2004年6月22日(火)
この変更はJP-DRPの裁定によって移転登録されるドメイン名の登録者以外の皆様に影響を与えるものではありません。また、JP-DRPによって移転登録されるドメイン名の登録者の方にとっても不利益な内容ではないため、Webでのご案内(この文書)の公開をもって実施します。

この変更に伴う登録規則類の改訂・公開については、別途ご案内します。