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JPドメイン名紛争処理方針
JPドメイン名紛争処理方針
ドメイン名が広告などいろいろなメディアで使われることによって、ドメイン名を先に押えて高額で転売したり、誤解を生じるような使いかたをするような問題も増えてきました。
例 : ドメイン名を先に押さえて高額で転売する
例2 : 誤解が生じるような使い方をする
このような問題が発生した場合に、迅速な手続き(申し立てから裁定まで最長でも 55日)で紛争を解決することを目的として、JP ドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)が制定されています。
申し立て : 紛争処理方針の基本的な手続き
1.申し立て
トラブルで被害を受けた人(申立人)が紛争処理機関に申し立てを行なう
2.申し立ての確認
紛争処理機関は申し立てが条件にあったものかを確認する
1. 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
2. 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと
3. 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
3.通知
紛争処理機関は申し立てがあったことをドメイン名の登録者に通知する
4.答弁書
登録者は内容に相違がある場合は答弁書の形で回答をする
5.裁定
訴えた人からの申し立ての内容と、登録者の答弁書をもとに、紛争処理機関がそのドメイン名に対する裁定を下す
6.裁定の通知
裁定の結果をトラブルで被害を受けた人(申立人)、登録者、JPRSに通知
7.裁定に基づいた手続き
7-1. JPRS は、裁定に基づき、廃止や移転等の手続きを行う
7-2. JPNIC(社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター)は、裁定をインターネットで公表する
.JP紛争処理裁定結果が出た後の手続き
JP ドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)は、社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が策定しています。JP-DRPに関する詳しい情報は、次のサイトをご覧ください。
社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)
ドメイン名紛争処理方針(DRP)
現在、JP-DRP の紛争処理機関として、次の組織が認定されています。
日本知的財産仲裁センター(認定紛争処理機関)
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