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JPドメイン名のルール

JPドメイン名紛争処理方針

不正な目的によるJPドメイン名の登録や使用に関して、迅速にトラブルを解決するためにJPドメイン名紛争処理方針が制定されています。

JPドメイン名の登録で登録者と第三者間でトラブル(紛争)が発生した場合の対応ルール

ドメイン名を先に登録し、高額での買い取りを要求したり、誤解を生じる使い方をしたりするなど、他人の権利を侵害するような問題が発生し得ります。

ドメイン名を先に押さえて高額で転売する

こうした問題が発生した場合に、迅速な手続き(申立てから裁定まで約2カ月)で紛争を解決することを目的として、JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)が制定されています。

申立て紛争処理方針の基本的な手続き

紛争処理方針の基本的な手続き
1 申立て トラブルで被害を受けた人(申立人)が紛争処理機関に申立てを行う
2 申立ての確認 紛争処理機関は申立てが条件にあったものかを確認する
  • 1. 登録者のドメイン名が、申立人が権利または正当な利益を有する商標その他表示と同一または混同を引き起こすほど類似していること
  • 2. 登録者が、当該ドメイン名の登録についての権利または正当な利益を有していないこと
  • 3. 登録者の当該ドメイン名が、不正の目的で登録または使用されていること
3 通知 紛争処理機関は申立てがあったことをドメイン名の登録者に通知する
4 答弁書 登録者は内容に相違がある場合は答弁書の形で回答をする
5 裁定 トラブルで被害を受けた人(申立人)からの申立ての内容と、登録者の答弁書をもとに、紛争処理機関がそのドメイン名に対する裁定を下す
6 裁定の通知 裁定の結果をトラブルで被害を受けた人(申立人)、登録者、日本レジストリサービス(JPRS)に通知
7 裁定に基づいた手続き 7-1.日本レジストリサービス(JPRS)は、裁定に基づき、廃止や移転等の手続きを行う
7-2.一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)は、裁定をインターネットで公表する

JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)は、一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)が定めています。JP-DRPに関する詳しい情報は、以下をご覧ください。
一般社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)

現在、JP-DRP の紛争処理機関として、次の組織が認定されています。