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JPドメイン名のルール

JPドメイン名紛争処理方針の裁定結果が出た後の手続き

JPRSはJPドメイン名紛争処理方針の裁定結果に基づいた手続を行います。手続内容は裁定結果により異なります。

申立棄却(申立が認められなかった場合)の手続

登録者 引続きそのドメイン名をご利用いただけます。登録者側で行う手続は特にありません。
申立人 申立人側で行なう手続は特にありません。

取消裁定が出た場合の手続

登録者 裁定結果に不服が
ない場合
登録者側で行う手続は特にありません。
裁定結果に不服が
ある場合
紛争処理機関からの裁定の通知後10日間(JPRSの営業日で計算)の間に、申立人を被告として「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」 第3条(b)(xii)に基づいて申立人が合意した管轄裁判所に出訴し、出訴に関する文書(裁判所受領印のある訴状等)の正本または写しをJPRSへ提出してください。
申立人 申立人側で行う手続は特にありません。

登録者からJPRSに対し、申立人を相手取り出訴したことの連絡がなかった場合、JPRSは下記のスケジュールでドメイン名の取消裁定を実施します。

取消手続の流れ

移転裁定が出た場合の手続

登録者
裁定結果に不服が
ない場合
登録者側で行う手続は特にありません。
裁定結果に不服が
ある場合
紛争処理機関からの裁定の通知後10日間(JPRSの営業日で計算)の間に、申立人を被告として「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」 第3条(b)(xii)に基づいて申立人が合意した管轄裁判所に出訴し、出訴に関する文書(裁判所受領印のある訴状等)の正本または写しをJPRSへ提出してください。
申立人
申立人は、裁定実施日までに指定事業者を選択し、移転手続を行なって下さい。

・費用や手続は、指定事業者によりサービス内容が異なりますので、申込予定の指定事業者にお問い合わせ下さい。

登録者からJPRSに対し、申立人を相手取り出訴したことの連絡がなかった場合、JPRSは下記のスケジュールでドメイン名の移転裁定を実施します。

移転手続の流れ

注意!

申立人が移転裁定を受けたドメイン名の登録要件を満たさない場合は、移転後、そのドメイン名に対しネームサーバを設定することができません。登録要件についてご不明な場合はinfo@jprs.jpにお問い合わせ下さい。

登録要件を満たさない場合の例 :

  • CO.JPドメイン名を登録していて、さらに別の CO.JP ドメイン名の移転裁定を受けた。
  • 株式会社が OR.JP ドメイン名の移転裁定を受けた。(OR.JP の登録対象は、社団法人や財団法人などの会社以外の法人などです)
  • 日本国内に住所等がない申立人がJPドメイン名の移転裁定を受けた。

注意!

申立人以外の組織に移転裁定を受けたドメイン名を直接移転することはできません。一度申立人に移転を行なった後、再度移転を行なう形となります。

注意!

裁定通知後、出訴され裁判となった場合は、JPRSは裁判結果の連絡を受けるまで裁定手続を保留します。裁判結果が出ましたら速やかにJPRSにご連絡ください。

「JPドメイン名紛争処理方針のための手続規則」等、JP ドメイン名紛争処理方針に関する規則については、次のサイトをご覧ください。

社団法人日本ネットワークインフォメーションセンター(JPNIC)