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JPドメイン名についてのお知らせ

登録規則等の改訂について(改訂主旨)

2005/02/01 公開
2005/04/01 更新
2005年4月1日からの「個人情報の保護に関する法律」の完全施行に伴い、JPドメイン名の登録情報等の取り扱いについて、関連する規則・文書の改訂を行いました。

○2005年4月1日に実施した規則等の文書は以下のURIにて公開しています。


主な改訂点は以下のとおりです。

【「個人情報の保護に関する法律」に対応した改訂】


1. JPドメイン名登録情報等の取り扱いに関する文書の作成


JPドメイン名の登録にあたっては、個人情報を含む各種の情報をご提供いただく必要があります。

JPドメイン名の登録者向けに、これらの情報(以下、「JPドメイン名登録情報等」といいます)の取り扱いを記述した文書、「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」を作成いたしました。

この文書では、JPドメイン名登録情報等に関する次の内容を定めています。

  • 収集・利用目的
  • 第三者提供の方法、提供先
  • 共同利用先
  • 取得方法
  • 訂正等に関する問い合わせ先等
  • 安全管理措置、従業者・委託先の監督



2. 関連規則類への記述の追加等


JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて、関連する規則類へ記述の追加等を行いました。


2-1.登録規則の記述追加


2-1-1.JPドメイン名登録情報等の取り扱いに関する記述先文書名の追加

JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて、上記1の文書「JPドメイン名登録情報等の取り扱い」で定めることを記述しました。

○対象文書・対象箇所

  • 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則、第19条
  • 汎用JPドメイン名登録等に関する規則、第19条
  • LGドメイン名登録等に関する特則、第11条

2-1-2.個人情報の提出に関する登録者の責任の追加

JPドメイン名の登録者は、JPドメイン名登録情報等に含まれる個人情報の提供にあたり、関連する個人情報の主体から、提供についての承諾を得る必要があることを記述しました。

○対象文書・対象箇所

  • 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則、第5条の2
  • 汎用JPドメイン名登録等に関する規則、第7条

2-1-3.同時申請ドメイン名の登録者決定方法の変更

属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名の同時申請期間(廃止後の一時凍結期間の最後の1ヶ月間)に、複数の方から同一ドメイン名に対する登録申請が行われた場合の登録者決定方法を、次のように変更しました。

[変更前]
  • 同時申請者全員に、各申請者の連絡先を通知、同時申請者全員による協議または抽選で登録者を決定
  • 一定期間内に上記方法で登録者が決まらない場合は、JPRSによる抽選
    によって登録者を決定

[変更後]
  • JPRSによる抽選によって登録者を決定

○対象文書・対象箇所
  • 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則、第8条


2-2.取次規則の記述追加


2-2-1.JPRSおよび指定事業者におけるJPドメイン名登録情報等の利用制限の追加

次の内容の利用制限を記述しました。

  • JPRSは、JPドメイン名登録情報等を「JPドメイン名登録情報等の取り扱い」に定める利用目的の範囲内でのみ用いること
  • 指定事業者は、JPRSが提供するJPドメイン名登録情報等を、取次業務の遂行のためのみに用いること
○対象文書・対象箇所
  • 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則、第2条の2
  • 汎用JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則、第3条の2

2-2-2.登録者からの同意の取得に関する記述の追加

指定事業者は、登録者からJPドメイン名登録情報等の取り扱いに関する同意を取得した上で取次業務を行うことについて記述しました。

○対象文書・対象箇所

  • 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則、第7条
  • 汎用JPドメイン名登録申請等の取次に関する規則、第10条


2-3. 公開・開示に関する文書の改訂

2-3-1.「JPドメイン名登録情報の取り扱い等に関する規則」の改訂


現在、JPドメイン名登録情報等の公開・開示については、「JPドメイン名登録情報の取り扱い等に関する規則」において定めています。

今回、新たに「JPドメイン名登録情報等の取り扱いについて」を作成したことに伴い、この規則を、公開・開示によってJPドメイン名登録情報等を受領する方を対象とした規則に改訂しました。あわせて規則名を「JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則」に変更しました。

○対象文書

  • JPドメイン名登録情報等の公開・開示に関する規則(現:JPドメイン名登録情報の取り扱い等に関する規則)


2-3-2.公開・開示対象情報一覧の改訂

属性型・地域型JPドメイン名に関して、Whoisで公開する項目のうち、次の項目を非公開とします。これに伴い対象文書中の記述も変更します。

  • ドメイン情報の通知アドレス
  • ホスト情報の通知アドレス

○対象文書

  • 公開・開示対象情報一覧


【その他の改訂】


1. 地域型 JP ドメイン名への新たな政令指定都市名の追加


2005年4月1日に政令指定都市となる「静岡市」を次のラベルに追加しました。

○対象文書

  • 「属性型(組織種別型)・地域型 JP ドメイン名登録等に関する技術細則」、付録「都道府県ラベル」
  • 「汎用JPドメイン名における予約ドメイン名」、付録2.政令指定都市ラベル

※これらの文書は2005年4月1日から実施されますが、サービスの提供時期は指定事業者によって異なりますのでご注意ください。


2. JPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)の裁定によって移転登録されるドメイン名の取扱方法変更についての記述の追加


2004年6月22日から実施していますJPドメイン名紛争処理方針(JP-DRP)の裁定によって移転登録されるドメイン名の取り扱い方法変更についての記述を追加しました。

この件に関する詳細については、http://jprs.jp/whatsnew/notice/before2011/drp-domains.html をご覧ください。

○対象文書・対象箇所
  • 属性型(組織種別型)・地域型JPドメイン名登録等に関する規則、第29条の2、第29条の3、別紙1の2
  • 汎用JPドメイン名登録等に関する規則、第25条の2、第25条の3

以上よろしくお願い申し上げます。